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813億円(平成21年度当初予算)
市の行政経費を広く住民に負担していただく税金で個人市民税と法人市民税があります。
610億円(平成21年度当初予算)
区内に住所がある個人に課税される税金で、均等な額を負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。※個人県民税の申告と納付は、個人市民税とあわせて行うことになっています。(以下「市県民税」として説明します。)
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 区内に住所がある方 | ○ | ○ |
| 区内に事務所や家屋敷などがある人でその区内に住所がない方 | ○ | ― |
※区内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
| 均等割も所得割も課税されない方 | (1) 生活保護法によって生活扶助を受けている方 (2) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満の方) (3) 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方 ・扶養親族のない方…35万円 ・扶養親族のある方…35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+21万円 |
|---|---|
| 所得割が課税されない方 | 前年中の総所得金額等の合計が、次の額以下の方 ・扶養親族のない方…35万円 ・扶養親族のある方…35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円 |
| 市民税 | 県民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 | |
| 課税される所得金額 | 市民税 | 県民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一律 | 6% | 4% | 10% | |

| (1) |
所得割を算出する際の基礎となるものは所得金額です。所得金額は、収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、給与収入や年金収入の場合の所得金額は、収入金額に応じて定められている額(それぞれ「給与所得控除額」、「公的年金等控除額」と言います。)を収入金額から差し引くことによって算定されます。(下表参照) |
| (2) |
扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除等があります。(扶養控除や生命保険料控除等は所得税と市県民税で控除額が異なります。) |
| (3) |
税源移譲により、平成19年度から課税所得金額にかかわらず一律10%(市民税6%、県民税4%)になります。 |
| (4) |
所得税と市県民税の人的控除の差を調整するための控除です。(税源移譲が実施される際に所得税と市県民税を合わせた税負担の総額が基本的に変わらないようにするために創設されました。) |
| (5) |
外国税額控除や配当控除、市県民税の住宅ローン控除、寄附金税額控除があります。 |
| (6) |
上場株式等に係る配当所得や譲渡所得を申告した場合に、既に特別徴収されている配当割額と株式等譲渡所得割額を控除します。 |
| ※ | (5)〜(6)は、特定の方のみに該当する控除です。 |
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 65歳未満の方 | 65歳以上の方 | |||||||||||||||||||||
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○家族 夫、妻(収入なし)、子供2人(17歳(特定扶養控除対象)、8歳)
○収入 夫の給与収入 5,000,000円
○社会保険料 500,000円
| 区分 | 計算例(円) | あなたの場合 | 参照 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 給与収入 | (1) | 5,000,000 | − | ||||
| 所得金額 | 給与所得控除 | (2) | 1,540,000 | − | ||||
| 総所得金額((1)−(2)) | (3) | 3,460,000 | − | |||||
| 所得控除額 | 社会保険料控除 | (4) | 500,000 | 控除の種類 | ||||
| 生命保険料控除 | (5) | 0 | 控除の種類 | |||||
| 配偶者控除 | (6) | 330,000 | 控除の種類 | |||||
| 扶養控除 | (7) | 330,000 | 控除の種類 | |||||
| 特定扶養控除 | (8) | 450,000 | 控除の種類 | |||||
| 基礎控除 | (9) | 330,000 | 控除の種類 | |||||
| 計((4)〜(9)の計) | (10) | 1,940,000 | − | |||||
| 課税所得金額((3)−(10)) 千円未満端数切捨て |
(11) | 1,520,000 | − | |||||
| 区分 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 参照 | |||
| 税額の計算 | 所得割額(課税所得×税率) | (12) | 91,200 | 60,800 | Q&A No.3 | |||
| 調整控除額※ | (13) | 9,900 | 6,600 | |||||
| 調整控除後の所得割額 | 市民税((12)−(13)) | (14) | 81,300 | − | − | |||
| 県民税((12)−(13)) | (15) | − | 54,200 | − | ||||
| 均等割額 | (16) | 3,000 | 1,000 | Q&A No.4 | ||||
| 合計 (100円未満切捨て) |
市民税((14)+(16)) | (17) | 84,300 | − | − | |||
| 県民税((15)+(16)) | (18) | − | 55,200 | − | ||||
| 平成21年度市県民税((17)+(18)) | 139,500 | − | ||||||
| ※ | 調整控除額の計算方法 | ||||||||||||||||||||||||
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≪調整控除≫
市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります (下表参照)。市県民税より所得税の方が控除額が大きいため、所得金額から所得控除額を控除した課税所得金額は、所得税よりも市県民税の方が多くなります。このため、税源移譲によって市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。
これを調整して、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税を減額することによって納税者の税負担が変わらないようにしています。
※この調整控除は、申告しなくても適用されます。
市県民税と所得税の人的控除額(主なもの)
| 人的控除の種類 | 市県民税の控除額 A |
所得税の控除額 B |
控除額の差 B−A |
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|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
| 扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
| 特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | ||
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
| 種類 | 控除額 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 |
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| 医療費控除 |
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| 社会保険料控除 |
支払った金額(健康保険料、介護保険料、年金保険料など)
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小規模企業
共済等掛金控除 |
支払った金額
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| 生命保険料控除 |
区 分
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合計支払額
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控 除 額
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| (1)一般の生命保険料だけの場合 | 15,000円以下 | (1)の金額の全額 | |||||||||||||||||
| 15,000円超 40,000円以下 |
(1)の金額×0.5+7,500円 | ||||||||||||||||||
| 40,000円超 70,000円以下 |
(1)の金額×0.25+17,500円 | ||||||||||||||||||
| 70,000円超 | 35,000円 | ||||||||||||||||||
| (2)個人年金保険料だけの場合 | 15,000円以下 | (2)の金額の全額 | |||||||||||||||||
| 15,000円超 40,000円以下 |
(2)の金額×0.5+7,500円 | ||||||||||||||||||
| 40,000円超 70,000円以下 |
(2)の金額×0.25+17,500円 | ||||||||||||||||||
| 70,000円超 | 35,000円 | ||||||||||||||||||
| (3)一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合 | (1)及び(2)で求めた控除額の合計 | ||||||||||||||||||
| 地震保険料控除 | 区 分 | 合計支払額 | 控 除 額 | ||||||||||||||||
| (1)地震保険料契約に関する保険料の1/2 最高限度額 25,000円 |
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| (2)経過措置 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上)については、従前の損害保険料控除が適用されます |
5,000円以下 | (2)の金額の全額 | |||||||||||||||||
| 5,000円超 15,000円以下 |
(2)の金額×0.5+2,500円 | ||||||||||||||||||
| 15,000円超 | 10,000円 | ||||||||||||||||||
| (3)地震保険料と長期損害保険契約の両方がある場合 | (1)及び(2)で求めた控除額の合計 ※最高限度額 25,000円 |
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| 障害者控除 | 障害者(障害者控除対象認定を受けている者も含む)である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人について
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| 寡婦・寡夫控除 |
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| 勤労学生控除 |
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| 配偶者控除 |
納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者を有する場合(事業専従者に該当する場合を除く)
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| 配偶者特別控除 |
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| 扶養控除 | 納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の扶養親族を有する場合(事業専従者に該当する者を除く)
老人扶養親族(70歳以上) ※平成20年度の場合は、昭和13年1月1日以前に生まれた者
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| 基礎控除 |
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| ※ | 平成20年度まで所得控除であった「寄附金控除」は、平成21年度より税額控除に改正されました。 |
| 特別徴収 | 給与所得者 給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から引き落として納付する方法です。 |
|---|---|
| 公的年金等受給者 65歳以上で公的年金等を受給している方に代わって、社会保険庁などの公的年金の支払者が、公的年金を支給する際に、その公的年金から引き落として納付する方法です。(平成21年10月より実施されます。) |
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| 普通徴収 | 事業所得者などが、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に納税通知書または口座振替により納付する方法です。 |
No.3 市県民税と所得税との違いは?
No.4 市県民税は市町村によって違うの?
No.5 収入がない場合の市県民税の申告は?
No.6 パートで働くと税金はどうなるの?
No.7 寡婦(夫)控除とはどういう場合に該当しますか?
No.8 確定申告をした場合でも市県民税の申告は必要なの?
No.9 副収入がある場合の市県民税の申告は?
No.10 上場株式等の配当の課税はどうなるの?
No.11 退職後の市県民税は?
No.12 年の途中から市県民税の給与天引きはできるの?
No.13 公的年金からの引き落としが始まると口座振替は利用できなくなるの?
No.14 年金以外にも収入がある場合の納税方法は?
No.15 遺族年金に市県民税は課税されるの?
No.16 単身赴任者の市県民税はどこに納めるの?
No.17 転出入した場合の市県民税の納税先は?
No.18 住んでいない区から納税通知書がきたのは?
| 区分 | 市民税 | 県民税 | 所得税 | |
|---|---|---|---|---|
| 課税される 所得 |
前年中の所得 | 今年の所得 | ||
| 税率 | 均等割 | 3,000円 | 1,000円 | ありません |
| 所得割 | 一律10% (市民税6%・県民税4%) |
課税される所得額に応じ 5%・10%・20%・23%・33%・40%(超過累進税率) |
||
| 所得控除 | 扶養控除・生命保険料控除・寡婦(夫)控除などの控除額が異なります。 | |||
| 税額控除 | 配当控除の控除率が異なります。 | |||
| 住宅借入金(取得)等特別控除(住宅ローン控除)の内容が異なります。 | ||||
| 納税方法 (給与所得者の場合) |
(特別徴収) 毎年6月〜翌年の5月までの給与から差し引かれます。 |
(源泉徴収) 毎年1月〜12月までの給与と賞与から差し引かれます。 |
||
市県民税は市町村によって税額が違うのですか?
市県民税の額は基本的にはどこの市町村でも同じです(ただし、特定の目的の財源確保などのため、超過課税を行っている団体もあります)
なお、所得割は、前年の所得に応じて計算されますので、前年の所得が増えたり、前年中に扶養親族の人数が減ったりした場合には、税額は高くなります。
一人暮らしで、前年中は収入がなく、県外の親元からの仕送りで生活していました。収入がなくても市県民税の申告をしなければいけないのですか?
前年中に収入がなかった方でも、個人市県民税の申告をしていただいております。
申告していただかないと、課税・非課税証明(所得証明)が必要になったときに、すぐに交付できない場合があります。
詳しくは各区役所・総合支所の市民税担当課までお問い合わせください。
→税のお問い合わせ窓口一覧
近所のスーパーでパートをしています。私自身の税金や配偶者の控除などはどのようになりますか?
パート収入は通常「給与収入」となります。
あなたの税金
あなたの年間の収入が103万円以下であれば所得税は課税されません。また、100万円以下であれば市県民税も課税されません。
配偶者控除等
配偶者控除の対象となる配偶者の収入は、年間103万円以下となっております。また、配偶者特別控除の対象となる収入は、年間103万円を超え141万円未満となっております。
→夫婦と税金(パートと税金)
夫と死別し、一人暮らしですが、寡婦(夫)控除が受けられるのでしょうか。

| (注1) | この場合の扶養親族とは、総所得金額等が38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方に限られます。 |
| (注2) | この場合の同一生計の子とは、総所得金額等が、38万円以下の方に限られます。 |
税務署に確定申告をしました。市県民税の申告も必要ですか?
あらためて市県民税の申告をする必要はありません。
市内に住所がある方が、前年分の所得税について確定申告をした場合は、地方税法の規定により、市県民税の申告をしたものとみなされます。
勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、15万円ほどの原稿料をいただいています。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞きましたが、市県民税の申告は必要でしょうか?
副収入分の市県民税の申告は必要です。
所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。しかし、市県民税にはこのような制度がなく、他の所得と合算して税額を算出します。したがって、副収入額の多少にかかわらず市県民税の申告が必要です。
| 区分 | 申告の要否 | 税率など | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式の配当等 | 上場株式等 | 大口保有株式以外のもの | 申告不要 (道府県民税配当割による特別徴収) ※申告により総合課税・申告分離課税を選択可 |
住民税3% (配当割) |
| 大口保有株式 (総発行株数の5%以上の株式を有する株主の配当等) |
申告が必要 | 総合課税 | ||
| 非上場株式等 | 小額配当以外のもの | 申告が必要 | 総合課税 | |
| 小額配当(注) | ||||
| (注) | 1銘柄について1回の配当金額10万円に配当計算期間(その配当等の直前に支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日からその配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。)の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下のものをいいます。 |
| ○ | 合計所得金額に算入されるため、その金額によっては扶養親族や控除対象配偶者から外れることもあります。 |
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| ※1 | 平成23年12月31日までに受け取る上場株式等の配当については、特例措置としての税率が適用されます。なお、平成24年1月からは、20%(所得税15%、住民税5%)になります。 |
| ※2 | 所得割額から控除しきれなかった配当割額があるときには、当該年度分の市県民税に充当します。また、充当しきれなかった場合には、還付若しくは未納に係る地方団体の徴収金に充当します。 |
| 種別/所得区分等 | 課税総所得等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||||
| 市民税 | 県民税 | 所得税 | 市民税 | 県民税 | 所得税 | |||
| 配当所得の種類 | 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 10.0% | 0.8% | 0.6% | 5.0% | |
| 特定証券投資信託 | 外貨建等証券 投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 5.0% | 0.4% | 0.3% | 2.5% | |
| 外貨建等証券 投資信託 |
0.4% | 0.3% | 2.5% | 0.2% | 0.15% | 1.25% | ||
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| 注1 | 平成23年12月31日までに証券会社を通じて上場株式等を譲渡した場合、特例措置としての税率が適用されます。なお、平成24年1月からは、20%(所得税15%、住民税5%)になります。 |
| 注2 | 所得割額から控除しきれなかった株式等譲渡所得割額があるときは、当該年度分の市県民税に充当します。また、充当しきれなかった場合には、還付若しくは未納に係る地方団体の徴収金に充当します。 |
会社に勤めており、市県民税は毎月給料から引き落としされていました。7月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、市県民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市県民税がかかるのはなぜでしょうか?
給与所得にかかる市県民税は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から引き落としし、会社(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から引き落としできなかった分は、個人で納めていただくことになります。
あなたの場合は、7月末に退職され8月以降の分を給与から引き落としできないため、その分をご自分で納税通知書により納めていただくことになります。
また、市県民税は前年中の所得に課税されるため、1月から退職までの所得に対しての市県民税は、来年課税されることになります。
なお、退職所得にかかる市県民税は退職金等の支払を受けるときに引き落としされます。
A社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。市県民税の1期分は納税通知書によりすでに納めたのですが、残り(2〜4期分)は就職したB社に給与から引き落とししてもらえるのでしょうか?
お勤め先の会社(特別徴収義務者)の給与担当から「特別徴収切替届出書」を市役所法人税務課へ提出していただけば、給与から引き落としできます。
→税のお問い合わせ窓口一覧
私はこれまでは、口座振替を利用していましたが、市県民税を公的年金から引き落としする制度が始まると口座振替は利用できなくなるのでしょうか?
65歳以上で公的年金を受給されている方の場合、年金所得の金額から計算した市県民税額については、公的年金から引き落とすこととなるため、口座振替はご利用いただけません。
ただし、平成21年6月・8月に納税通知書(納付書)で納める市県民税や、給与・公的年金等以外の所得(不動産所得や事業所得など)の金額から計算した市県民税を納める場合は、これまでどおり口座振替がご利用いただけます。
私は公的年金のほかに給与収入もあります。納税方法はどのようになりますか?
市県民税の公的年金からの引き落としの対象となる方で、公的年金以外の所得がある方の市県民税の納め方は、所得の種類に応じて次のようになります。
年金所得の金額から計算した税額 ⇒ 公的年金から引き落とし(※1)
給与所得の金額から計算した税額 ⇒ 給与から引き落とし
その他の所得の金額から計算した税額(不動産所得,事業所得など) ⇒ 納税通知書(納付書)により納付(※2)
※1 公的年金から引き落としする税額は、年金所得の金額から計算した税額のみです。
※2 会社などにお勤めの方は、給与・年金以外の所得金額から計算した税額を給与所得の金額から計算した税額とあわせて給与から引き落としすることもできます。
遺族年金のみで生活しています。市県民税は課税されますか?
遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。
このほか、非課税扱いとなる所得には、主に次のようなものがあります。
●遺族恩給、障害年金 ●損害保険料、損害賠償金、慰謝料 ●宝くじの当選金 ●健康保険、労災保険等からの給付 ●生活保護法により支給される保護金品
なお、収入が遺族年金のみの方で、非課税証明書の発行が必要な場合は、市県民税の申告をしていただく必要があります。
3年前に仙台市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりT市に単身赴任しています。平日はT市のアパートから会社に通勤し、週末は仙台市に帰っています。住民票はT市に異動しています。
私は市県民税をどちらに納めることになるのでしょうか?
仙台市に所得割額と均等割額を、T市には均等割額を納めていただくことになります。
単身赴任者の「住所」は、勤務日以外(土曜日・日曜日・休日など)の日に家族のもとで生活を共にしている場合には、家族のもとにあるとされます。
あなたの場合の住所地は仙台市にあることになり、仙台市において前年の所得に応じた所得割と均等割が課税されます。
また、あなたは仙台市とは別にT市内に「家屋敷(アパート)」があるので、T市においても均等割が課税されます。
※この場合の「家屋敷」とは、必ずしも自己所有のものとは限りません。
平成21年3月に仙台市からY市に引越しました。現在住んでいないのに、6月に仙台市から市県民税の納税通知書が送られてきましたがなぜでしょうか?
市県民税はその年の1月1日に住所のある市区町村に納めていただくことになります。あなたのように平成21年1月2日以降に仙台市から転出された方も、平成21年度分は仙台市に納めていただくことになります。
今年の1月1日現在仙台市泉区に住んでおり、青葉区にお店を持っています。泉区役所と青葉区役所から市県民税の納税通知書が送られてきましたがなぜでしょうか?
青葉区役所からの納税通知書はお店(事務所)の分です。
市県民税は、1月1日(賦課期日)現在で区内に住所がある方と、住所はないが区内に事務所や家屋敷がある方が納税義務者になります。
あなたの場合は、泉区に住所(自宅)があるので泉区役所から均等割と所得割の納税通知書を、この他に青葉区内にお店があるので青葉区役所から均等割の納税通知書をお送りしました。
| 納税義務者の方が亡くなられた場合については、税のアラカルトをご覧ください。 |
203億円(平成21年度当初予算)
区内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割からなっています。
| 納税義務者 | 納める金額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 区内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 区内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | ○ | − |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所または事業所があるもの | − | ○ |
| ※ | 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなされます。 |
| 法人等の区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 従業者数 | |
| 公共法人・公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)、一般社団・財団法人(非営利型を除く。)・人格のない社団等で収益事業を行うもの、資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く。) | 50,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
| 50人超 | 120,000円 | |
| 1千万円超〜1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 50人超 | 150,000円 | |
| 1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 50人超 | 400,000円 | |
| 10億円超〜50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 1,750,000円 | |
| 50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 3,000,000円 | |
| (注) | 1.従業者数… | 区内にある事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数です。 |
| 2.資本金等の額… | 資本金の額または出資金の額とその他の株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額との合計額です。 | |
| 3.2つ以上の区に事務所、事業所または寮等がある場合には、区ごとに均等割額を計算し、合計したものが均等割額となります。 | ||
| 法人の区分 | 税率 |
|---|---|
| 次のいずれかに該当する法人 ・資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 ・保険業法に規定する相互会社 ・法人税割の課税標準となる法人税額または、各連結事業年度分の法人税割の課税標準となる個別帰属法人税額が年1千万円を超える法人 ・法人税法に規定する受託法人(法人課税信託の受託者である法人または個人について、その法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者とみなされた法人(法人課税信託の受託者が個人の場合も、その個人が法人とみなされます。)) |
14.7% |
| 上記以外の法人 | 12.3% |
| (注) | 2つ以上の市町村に事務所等を有する法人に適用される税率は、従業者数で按分する前の法人税額または、個別帰属法人税額によります。 |
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
| 区分 | 申告納付期限 | 納付税額 | |
|---|---|---|---|
| 中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | (予定申告) 事業年度開始の日以後6カ月間の期間内に事業所等を有していた月数分の均等割額と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
事業年度開始の日以後6カ月間の期間内に事業所を有していた月数分の均等割額とその期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
|
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、予定申告または仮決算による中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます |
No.19 法人市民税の均等割額はいくらになるの…?
No.20 赤字ですが法人市民税の申告は必要ですか…?
| 1)青葉区 130,000円×7カ月/12カ月=75,800円(100円未満切捨て) 2)泉区 130,000円×4カ月/12カ月=43,300円(100円未満切捨て) |
当社は今年の3月期決算が赤字となり、法人税はそのように申告しました。法人市民税の申告は必要ですか?
赤字でも申告は必要です。
赤字の場合、法人税額が0円となるため、法人税割額はかかりませんが、均等割額はかかりますので申告と納付が必要になります。
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