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夫婦と税金(パートと税金)

パート収入に対する税

 パート収入は通常給与収入の扱いとなります。市県民税では、パート収入が年間100万円以下(パート収入から給与所得控除額65万円を引くと合計所得金額が35万円以下)の場合には均等割も所得割も課税されません。所得税ではパート収入が年間103万円以下(パート収入から給与所得控除額65万円と基礎控除額38万円を引くと課税所得金額が0円)の場合には課税されません。

 配偶者控除と配偶者特別控除の対象となる収入の関係は下記のとおりです。

配偶者にパート収入がある場合

 例えば、夫が主たる生計維持者であり、妻にパート収入がある場合の妻の税金と夫の配偶者控除及び配偶者特別控除の適用の関係

妻の給与収入 妻の税金 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除
所得税 市県民税 所得税 市県民税
100万円以下 課税されない 非課税 受けられる
所得税 38万円
市県民税33万円
受けられない 受けられない
100万円超
103万円以下
課税
〜105万円未満 課税 受けられない 38万円 33万円
〜110万円未満 36万円
〜115万円未満 31万円 31万円
〜120万円未満 26万円 26万円
〜125万円未満 21万円 21万円
〜130万円未満 16万円 16万円
〜135万円未満 11万円 11万円
〜140万円未満 6万円 6万円
〜141万円未満 3万円 3万円
141万円以上 受けられない 受けられない
※配偶者控除と配偶者特別控除は、夫の所得から控除されます。配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。

参考

配偶者に年金収入がある場合には

例えば、夫が主たる生計維持者あり、妻に年金収入がある場合の妻の税金と夫の配偶者控除及び配偶者特別控除の適用の関係

妻が65歳未満の場合(平成21年度においては昭和19年1月2日以後に生まれた方です)
妻の年金収入 妻の税金 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除
所得税 市県民税 所得税 市県民税
105万円以下 課税されない 非課税 受けられる
所得税 38万円
市県民税33万円
受けられない 受けられない
105万円超
108万円以下
課税
〜1,513,334円未満 課税 受けられない 受けられる 受けられる
1,513,334円以上 受けられない 受けられない

妻が65歳以上の場合(平成21年度においては昭和19年1月1日以前に生まれた方です)
妻の年金収入 妻の税金 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除
所得税 市県民税 所得税 市県民税
155万円以下 課税されない 非課税 受けられる
所得税 38万円
市県民税33万円

※妻が年齢70歳以上の場合
所得税 48万円
市県民税38万円
受けられない 受けられない
155万円超
158万円以下
課税
〜196万円未満 課税 受けられない 受けられる 受けられる
196万円以上 受けられない 受けられない

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