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仙台市トップわたしたちの市税>税金アラカルト(退職金と税金)

退職金と税金

 退職金は長年の勤労に対する報償的な性格があり、また、老後の生活を保障するものであることから、税負担が軽くなるよう税制上の配慮がなされてます。

 退職金は、他の所得と分離して、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、控除後の金額を2分の1にしたものを課税対象額として税額を算出します。

課税対象額 =( 退職金 退職所得控除額 )× 1/2

退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数※(80万円に満たない場合は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数※−20年)
勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年として計算します。
なお、障害者になったことが原因で退職した場合は、100万円を加算します。

 所得税、市県民税とも、この課税対象額に一般の税率をかけたものが税額になります。市県民税は、課税対象額をもとにして、下記により計算します。

税額 課税対象額 × 税率(10%)×90%
(市民税6%、県民税4%)

退職金にかかる税金の納付など

所得税の場合
 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、所得税が源泉徴収されますので原則として確定申告は不要です。

市県民税の場合
 原則として、特別徴収(退職金支払者が、退職金から差し引いて納付。)により納めます。市県民税は、通常は、前年所得課税ですが、退職所得については現年所得課税となっています。

死亡により相続人などが受け取る退職金

 被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の対象となり、所得税、市県民税の課税の対象となりません。

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