退職金と税金
退職金は長年の勤労に対する報償的な性格があり、また、老後の生活を保障するものであることから、税負担が軽くなるよう税制上の配慮がなされてます。
退職金は、他の所得と分離して、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、控除後の金額を2分の1にしたものを課税対象額として税額を算出します。
| 課税対象額 |
=( |
退職金 |
− |
退職所得控除額 |
)× |
1/2 |
退職所得控除額
| 勤続年数 |
退職所得控除額 |
| 20年以下 |
40万円×勤続年数※(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数※−20年) |
| ※ |
勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年として計算します。 |
|
なお、障害者になったことが原因で退職した場合は、100万円を加算します。 |
所得税、市県民税とも、この課税対象額に一般の税率をかけたものが税額になります。市県民税は、課税対象額をもとにして、下記により計算します。
退職金にかかる税金の納付など
●所得税の場合
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、所得税が源泉徴収されますので原則として確定申告は不要です。
●市県民税の場合
原則として、特別徴収(退職金支払者が、退職金から差し引いて納付。)により納めます。市県民税は、通常は、前年所得課税ですが、退職所得については現年所得課税となっています。
死亡により相続人などが受け取る退職金
被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の対象となり、所得税、市県民税の課税の対象となりません。
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