納税義務者が亡くなられたら
| 亡くなられた方の市県民税や固定資産税はどうなるのでしょうか? |
市県民税
賦課期日であるその年の1月1日現在で課税されますので、平成21年度の市県民税については、平成21年1月1日現在仙台市にお住まいの方に対して前年中(平成20年1月〜12月)の所得に基づき課税されます。平成21年の途中で亡くなられた場合は、相続される方が納税義務を引き継ぐことになります。
固定資産税
平成21年の途中に亡くなられた場合、平成21年度の固定資産税、都市計画税については相続される方が納税義務を引き継ぐことになります。また、土地・家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局に相続登記の手続きをしていただくことになります。平成22年1月1日までに相続登記が完了した場合は、平成22年度の納税義務者は相続された方になりますが、相続登記が完了せず、平成22年1月1日において依然として亡くなられた方が所有者として登記されている場合は、平成22年度の納税義務者は賦課期日において現にその資産を所有している方(相続権がある方等)になりますので、「固定資産現所有者申告書」を資産の所在する地域の区役所・総合支所固定資産税担当課まで提出してください。
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者の方が亡くなった場合も同様に「固定資産現所有者申告書」を提出していただきますが、遺産分割協議等により、新たな所有者が確定した場合は、「未登記家屋名義変更届」を提出してください。
詳細は各区役所・総合支所の固定資産税担当課にお問い合わせください。
→税のお問い合わせ窓口一覧
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相続や遺贈によって個人が財産(金銭、物品、土地、建物など)を取得した場合は、相続税がかかります。相続税額は、取得した不動産の価額を基に算出されます。相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に申告し、納税します。
詳細は税務署または電話相談センターにお問い合わせください。
→国税に関する一般的な相談は
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