更新日:2022年5月31日
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生計を維持するために一時的に生活福祉資金の貸付が必要となる世帯の方々に対し、緊急小口資金等の特例貸付を宮城県社会福祉協議会が実施主体、仙台市社会福祉協議会が窓口となり実施しています。
※「緊急小口資金」及び「総合支援資金(初回)」の受付期間が令和4年8月31日まで延長となりました。なお、「総合支援資金(再貸付)」は、令和3年12月31日で受付を終了しました。
※郵送申請を原則としております。
※やむを得ない事情があり、直接来訪される際は、仙台市社会福祉協議会へ事前にお電話をお願いします。(電話番号はページ下部に記載されています。)
※現在、窓口が大変混雑しております。すぐには対応できない可能性がありますのでご了承ください。
※未成年の方、DVを理由に避難していることなどによりお住いのところに住民票を移していない方等の事情がある方は仙台市社会福祉協議会へ事前にご相談ください。
※なお、制度に関するお問い合わせやご意見については、厚生労働省相談コールセンターをご活用ください。(電話番号はページ下部に記載されています。)
令和2年3月25日から令和4年8月31日まで(当日消印有効)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)
【20万円の借入ができる世帯は以下の通り】
世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
世帯員に要介護者がいるとき ・世帯員が4人以上の世帯
世帯員に1又は2の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
1.新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
2.風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
原則、金融機関口座引落しで毎月償還(償還期限2年以内)
※償還は据置期間(0~12ヶ月)経過後となります。ただし、令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、据置期間を令和4年12月末まで延長されます。また、令和4年4月以降の申請分については、据置期間が令和5年12月末まで延長されます。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の方は償還を免除することができることとしています。
※令和4年4月以降の申請分については、償還免除の判定時期が令和5年度となります。
無利子・不要
令和2年5月13日から令和4年8月31日まで(当日消印有効)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
(2人以上の世帯)月20万円以内
(単身世帯) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
金融機関口座引落しで毎月償還(償還期限10年以内)
※償還は据置期間(12ヶ月)経過後となります。ただし、令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の総合支援資金(初回)に関しては、据置期間を令和4年12月末まで延長されます。また、令和4年4月以降の総合支援資金(初回)申請分に関しては、令和5年12月末まで延長されます。
※令和5年12月末以前に償還時期が到来する予定の総合支援資金(延長)に関しては、据置期間が令和5年12月末まで延長されます。
※令和6年12月末以前に償還時期が到来する予定の総合支援資金(再貸付)に関しては、据置期間が令和6年12月末まで延長されます。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
※令和4年4月以降の申請分については、償還免除の判定時期が令和5年度となります。
※貸付の申込にあたっては、自立相談支援機関による支援を受けることに同意をいただく必要があります。
自立相談支援機関とは、生活困窮者自立支援法に基づく、住宅、仕事、生活などの相談窓口です。
仙台市にお住いの方は「仙台市生活自立・仕事相談センターわんすてっぷ」が相談窓口になります。
※償還期間中、民生委員との関わりが必要となることがあります。
無利子・不要
審査により貸付金額の減額、または貸付を行わないことがあります。
また、虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸し付けた資金を即時に返済していただきます。
※個別のご相談は、仙台市社会福祉協議会へお願いいたします。
※未成年の方、DVを理由に避難していることなどによりお住いのところに住民票を移していない方等の事情がある方は仙台市社会福祉協議会へ事前にご相談ください。 ※制度に関するお問い合わせやご意見については、厚生労働省による相談コールセンターをご活用ください。
電話番号 0120-46-1999
受付時間 9時~17時(平日のみ)
受付時間 9時~16時(平日)※下記連絡先は令和4年8月末までとなります。
070-1398-1681 / 070-3105-3485
080-9190-5476 / 090-6088-4507
080-9190-2546 / 080-7998-2206
080-4478-5025 / 090-6071-5795
制度についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について(仙台市社会福祉協議会ホームページ)(外部サイトへリンク)
※在留資格が「一般永住者」または「特別永住者」以外の方も総合支援資金のお申込みが可能になりました。永住者ではない外国人の方は社会福祉協議会にご連絡ください。
【日本語】(PDF:767KB) ※令和4年5月6日更新版
【English/英語】(PDF:183KB) 【中文/中国語】(PDF:176KB)
【한국어/韓国語】(PDF:580KB) 【Tiếng Việt/ベトナム語】(PDF:656KB)
【नेपाली/ネパール語】(PDF:486KB) 【বাংলা/ベンガル語】(PDF:855KB)
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