用途地域境界確認とは
1つの敷地が2以上の用途地域にまたがる場合に、提出された図面に用途地域境の線を引き、確認する業務です。
願出にあたっての注意事項
- 申請者名は
土地所有者の方(建築事業者等でも可)の記入を原則とします。(この情報は土地に係るものであり、土地所有者の方が把握しておく必要があるためです)
- 確認物件(確認をする土地の所在・地番)は
登記上の所在・地番を記入してください。(住居表示ではありません)
- 現況実測図は
現地を実測し、以下のものを記入してください(確認作業は航空写真を図面化したものを基本とすることから、地形や構造物の位置が重要な判断基準になるためです)。
また、上記理由から法務局備え付けの公図・地積測量図、丈量図、複数回復写した図面は確認が困難なためお断りしています。
方位・図面の縮尺
物件周辺の現況構造物の位置(道路側溝・電柱・マンホール・塀・擁壁・水路等)
現況建築物の位置
隣接境界線
隣接する現況道路の幅員等
確認願に必要な書類
- 用途地域境界確認願(用紙A4サイズ、感熱紙不可)
- 位置図(2部)
- 現況実測図(2部)
「用途地域境界確認願」様式ダウンロード
提出及び問い合わせ先(土地が所在する区役所の街並み形成課)
- 青葉区役所街並み形成課 電話:022-225-7211(内6484,6485)
- 宮城野区役所街並み形成課 電話:022-291-2111(内6483)
- 若林区役所街並み形成課 電話:022-282-1111(内6482)
- 太白区役所街並み形成課 電話:022-247-1111(内6483)
- 泉区役所街並み形成課 電話:022-372-3111(内6483)