No.214 2001年9月号
用 語 の 解 説
労働力状態15歳以上の者について,平成12年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」といいます。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分しました。
労働力人口−就業者と完全失業者を合わせたもの
就業者 調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者としました。(1) 勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 (2) 個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めました。
主に仕事−主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合
家事のほか仕事−主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合
通学のかたわら仕事−主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合
休業者− 勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,又は,勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
完全失業者 調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
非労働力人口調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者及び完全失業者以外の人
家事−自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
通学−主に通学していた場合
その他−上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれます。
従業上の地位 就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分しました。
雇用者− 会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人
常雇−期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人
臨時雇−日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人
役員−会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員
雇人のある業主−個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人
雇人のない業主− 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人
家族従業者−
家庭内職者−農業や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人
産 業 産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類しました。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によりました。
平成12年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に,平成12年国勢調査の集計用に再編成したもので14項目の大分類,77項目の中分類,223項目の小分類から成っています。
職 業 職業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類しました。
なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によりました。
平成12年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(平成9年12月改訂)を基に,平成12年国勢調査の集計用に再編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,293項目の小分類から成っています。
なお,職業大分類は,次のとおりです。A 専門的・技術的職業従事者
B 管理的職業従事者
C 事務従事者
D 販売従事者
E サービス職業従事者
F 保安職業従事者
G 農林漁業作業者
H 運輸・通信従事者
I 生産工程・労務作業者
J 分類不能の職業
就業時間 就業時間とは,就業者が調査週間中,実際に働いた就業時間の合計をいう。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は,それらの就業時間の合計としました。
居住期間 居住期間とは,現在の場所に住んでいる期間によって,「出生時から」,「1年未満」,「1年以上5年未満」,「5年以上10年未満」,「10年以上20年未満」,「20年以上」の6区分に区分したものをいいます。
教 育 <在学か否かの別>
現在,学校に在学しているか否かによって,次のとおり区分しました。卒業者−学校を卒業して,現在在学していない人
在学者−現在,在学中の人
未就学者−在学したことのない人又は小学校を中途退学した人ここでいう学校とは,小学校,中学校,高等学校,短期大学,大学,高等専門学校,盲学校,ろう学校,養護学校など学校教育法第1 条にいう学校(幼稚園を除く。)及びこれらに準ずる学校をいい,国立・公立・私立,夜間・昼間の別,教育制度の新旧は問いません。ただし,予備校,洋裁学校,料理学校,会話学校や,職員・社員の研修所,講習所,養成所,訓練所などは,ここでいう学校には含まれません。
<最終卒業学校の種類>
最終卒業学校の種類は,「小学校・中学校」,「高校・旧中」,「短大・高専」及び「大学・大学院」の四つに区分しました
なお,中途退学した人は,その前の卒業学校を最終卒業学校としました。
各区分に相当する主な学校は次のとおりです。
最終卒業学校の種類
最終卒業学校の種類 主 な 学 校 の 種 類 小学校・中学校 小学校・中学校 盲学校・ろう学校・養護学校の小学部・中学部 国民学校の初等科・高等科 尋常小学校 高等小学校逓信講習所普通科 高校・旧中1) 高等学校 准看護婦養成所 盲学校・ろう学校・養護学校の高等部旧制の中学校 高等女学校 実業学校 師範学校(予科・一部・二部) 鉄道教習所(中等部・普通部)逓信講習所高等科 陸軍幼年学校 海軍甲種・乙種予科練 短大・高専2) 短期大学 高等専門学校 都道府県立農業講習所 看護婦養成所 旧制の高等学校 大学予科 専門学校 高等師範学校 青年学校教員養成所 図書館職員養成所 高等逓信講習所本科 陸軍士官学校 海軍兵学校 大学・大学院3) 大学 大学院
1) あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律による指定の学校又は養成施設(新中卒を入学資格とする修業年限4年のもの),大学入学資格検定規定による試験の合格者,専修学校高等課程(中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの),実業学校卒業程度検定試験合格者,高等学校高等科入学資格検定試験合格者等を含みます。 2) あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律による指定の学校又は養成施設(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの),専修学校専門課程(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの),専門学校卒業程度検定試験合格者,高等学校高等科学力検定試験合格者等を含みます。 3) 水産大学校及び気象大学校大学部(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限4年のもの),高等試験合格者等を含みます。
世帯の種類 世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しました。
一般世帯とは,次のものをいいます。(1) 住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めました。(2) 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者 (3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
施設等の世帯とは,次のものをいいます。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1),(2)及び(3)は棟ごと,(4)は中隊又は艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人です。 (1) 寮・寄宿舎の学生・生徒−学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり (2) 病院・療養所の入院者−病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院患者の集まり (3) 社会施設の入所者−老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり (4) 自衛隊営舎内居住者−自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり (5) 矯正施設の入所者−刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり (6) その他−定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
世帯人員及び親族人員 世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族としました。
世帯の家族類型 一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分しました。 A 親族世帯−二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれます。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いからなる世帯も含まれます。B
C非親族世帯−二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯
単独世帯−世帯人員が一人の世帯
また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分しました。
T 核家族世帯 (1)
(2)
(3)
(4)夫婦のみの世帯
夫婦と子供から成る世帯
男親と子供から成る世帯
女親と子供から成る世帯U その他の親族世帯 (5) 夫婦と両親から成る世帯 @ 夫婦と夫の親から成る世帯 A 夫婦と妻の親から成る世帯 (6) 夫婦とひとり親から成る世帯 @ 夫婦と夫の親から成る世帯 A 夫婦と妻の親から成る世帯 (7) 夫婦,子供と両親から成る世帯 @
A夫婦,子供と夫の親から成る世帯
夫婦,子供と妻の親から成る世帯(8) 夫婦,子供とひとり親から成る世帯 @
A夫婦,子供と夫の親から成る世帯
夫婦,子供と妻の親から成る世帯(9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない 。 )から成る世帯 (10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯 (11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯 @
A夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯(12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 @
A夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯(13) 兄弟姉妹のみから成る世帯 (14) 他に分類されない親族世帯
3世代世帯 3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問いません。したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれます。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれます。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれません。
住居の種類 一般世帯について,住居を,次のとおり区分しました。
住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含みます。)
一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに一戸の住宅となります。
なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれます。
住宅以外 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物
なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれます。
住宅の所有の関係 住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分しました。
主世帯−「間借り」以外の以下の5 区分に居住する世帯
持ち家 居住する住宅がその世帯の所有である場合
なお,所有する住宅は,登記の有無を問いません。また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれます。
公営の借家 その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
公団・公社の借家 その世帯の借りている住宅が都市基盤整備公団又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
なお,これには,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれます。
民営の借家 その世帯の借りている住宅が「公営の借家」, 「公団・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合
給与住宅 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は給与の一部として居住している場合
なお,この場合,家賃の支払いの有無を問いません。また,勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれます。
間借り− 他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,公団・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合
延べ面積 延べ面積とは,各居住室(居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室)の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいいます。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれません。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれません。
なお,坪単位で記入されたものについては1 坪を3.3uに換算しました。
家計の収入の種類 世帯を,世帯の生計を維持するための世帯全体の収入の種類により,次のとおり区分しました。
1 賃金・給料が主な世帯 主な収入が,会社・団体・官公庁・個人商店などに雇われている人の勤め先から得ている賃金・給料・賞与・役員手当などである世帯
(1)
(2)
(3)賃金・給料のみの世帯−収入が賃金・給料のみの世帯
農業収入もある世帯−主な収入が賃金・給料で,農業収入もある世帯
その他−主な収入が賃金・給料で,農業収入以外の他の収入もある世帯
2 農業収入が主な世帯 主な収入が,個人経営の農業(農作物の栽培,家畜の飼育,耕作請負など)から得られる収入である世帯
(4)
(5)
(6)農業収入のみの世帯−収入が農業収入のみの世帯
賃金・給料もある世帯−主な収入が農業収入で,賃金・給料の収入もある世帯
その他−主な収入が農業収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯
3 農業収入以外の事業収入が主な世帯 主な収入が,個人商店などのように農業以外の個人経営の事業から得られる収入や,自営の医師,弁護士,文筆家などの収入である世帯
(7)
(8)
(9)農業収入以外の事業収入のみの世帯−収入が農業収入以外の事業収入のみの世帯
賃金・給料もある世帯−主な収入が農業収入以外の事業収入で,賃金・給料の収入もある世帯
その他−主な収入が農業収入以外の事業収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯
4 内職収入が主な世帯 主な収入が,内職(家庭内で行う賃仕事)から得ている収入である世帯
(10)
(11)
(12)内職収入のみの世帯−収入が内職収入のみの世帯
賃金・給料もある世帯−主な収入が内職収入で,賃金・給料の収入もある世帯
その他−主な収入が内職収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯
5 恩給・年金が主な世帯 主な収入が,恩給・退職年金・老齢年金・障害年金・遺族年金などの収入である世帯
(13)
(14)恩給・年金のみの世帯−収入が恩給・年金のみの世帯
その他−主な収入が恩給・年金で,その他の収入もある世帯
6 仕送りが主な世帯 主な収入が,別に住んでいる親族や知人からほぼ定期的に送られてくる生計費である世帯
7 その他の収入が主な世帯 主な収入が,上記以外で,例えば,家賃・地代,利子・配当,雇用保険,生活保護,土地売却代金,退職金などの収入や,預貯金の引出しなどである世帯
従業・通学時の世帯の状況 一般世帯を,世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分しました。
通勤・通学者のみの世帯−世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯 その他の世帯−通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯
(通勤・通学者以外の世帯員の構成) 高齢者のみ−65歳以上の者のみ
高齢者と幼児のみ−65歳以上の者と6歳未満の者のみ
高齢者と幼児と女性のみ−65歳以上の者と6歳未満の者と6〜64歳の女性のみ
高齢者と女性のみ−65歳以上の者と6〜64歳の女性のみ
幼児のみ−6歳未満の者のみ
幼児と女性のみ−6歳未満の者と6〜64歳の女性のみ
女性のみ−6〜64歳の女性のみ
その他−上記以外
従業地・通学地 従業地・通学地とは,就業者又は通学者が従業・通学している場所をいい,次のとおり区分しました。
自市区町村で従業・通学 従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合 自宅 従業している場所が,自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合
なお,併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者,住み込みの従業員などの従業先がここに含まれます。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれます。自宅外 自市区町村に従業・通学先がある人で上記の「自宅」以外の場合
他市区町村で従業・通学 従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
これは,いわゆる常住地からの流出人口を示すものです。
自市内他区 常住地が13 大都市(札幌市,仙台市,千葉市,東京都特別区部,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市及び福岡市)にある人で,同一市(都)内の他区に従業地・通学地がある場合
県内他市区町村 従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合
他県 従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している人が当該市区町村に従業・通学するために来るということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものです。
ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことですが,例えば,外務員,運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地としました。
また,従業地が外国の場合,便宜,同一の市区町村としました。
(昼間人口と夜間人口) 従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口です。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していません。また,常住地による人口(夜間人口)とは,調査の時期に調査の地域に常住している人口です。 例 A 市の昼間人口の算出方法
A 市の昼間人口=A 市の常住人口−A 市からの流出人口+A 市への流入人口
利用交通手段 従業地・通学地に通勤・通学するためにふだん利用している交通手段の種類により,次のとおり区分しました。
なお,通勤も通学もしている人については通勤に利用している交通手段を,2 種類以上を利用している場合は
そのすべての交通手段を,日によって異なる場合は主として利用している交通手段を,行きと帰りが異なる場合は「行き」の利用交通手段をそれぞれ集計しています。
T 利用交通手段が1 種類 1 徒歩だけ−徒歩だけで通勤又は通学している場合 2 鉄道・電車−電車・気動車・地下鉄・路面電車・モノレールなどを利用している場合 3 乗合バス−乗合バス(トロリーバスを含む。)を利用している場合 4 勤め先・学校のバス−勤め先の会社や通学先の学校の自家用バスを利用している場合 5 自家用車−自家用車(事業用と兼用の自家用車を含む。)を利用している場合 6 ハイヤー・タクシー−ハイヤー・タクシーを利用している場合(雇い上げのハイヤー・タクシーを利用している場合も含みます。) 7 オートバイ−オートバイ・モーターバイク・スクーターなどを利用している場合 8 自転車−自転車を利用している場合 9 その他−船・ロープウェイなど,上記以外の交通手段を利用している場合 U 利用交通手段が2種類 10 鉄道・電車及び乗合バス 11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 12 鉄道・電車及び自家用車 13 鉄道・電車及びオートバイ 14 鉄道・電車及び自転車 15 その他利用交通手段が2種類 V 利用交通手段が3種類以上
5年前の常住地 5年前の常住地とは,5年前に居住していた場所をいいます。平成12年国勢調査では,5歳以上の人について,平成7年10月1日の前後を通じてふだん居住していた場所について調査し,次のとおり区分しました。
現住所−調査時における常住地と同じ場所 国内−日本国内 自市区町村内− 調査時における常住地と同じ市町村(13大都市の場合は同じ区) 自市内他区− 13大都市(札幌市,仙台市,千葉市,東京都特別区部,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市及び福岡市)について,同一市(都)内の他区 県内他市町村− 同じ都道府県内の他の市町村 他県−他の都道府県 転入(国外から)−日本以外
なお,5年前には当該地域に居住していたが,調査時には他の地域に居住していた人は,他県又は他市町村への転出として当該地域の結果表に表記しました。