◆用語の解説◆
1 人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいいます。「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むこととなっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むこととなっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなしました。
2 年齢
年齢は平成17年9月30日現在による満年齢です。なお、平成17年10月1日午前零時に生まれた人は0歳としました。
3 従業地・通学地
従業地・通学地とは、就業者又は通学者が従業・通学している場所をいい、次のとおり区分しています。
○自市区町村で従業・通学
従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
○自宅
従業している場所が、自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合
なお、併用住宅の商店・工場の事業主とその家族従業者や住み込みの従業員などの従業先がここ に含まれます。また、農林漁家の人で、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工 ・左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれます。
○自宅外−常住地と同じ市区町村に従業・通学先がある人で上記の「自宅」以外の場合
○他市区町村で従業・通学−従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
これは、いわゆる常住地からの流出人口を示すものです。
○自市内他区−常住地が15大都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都特別区部、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)にある者で、同じ市(都)内の他の区に従業地・通学地がある場合
○県内他市区町村−従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合
○他県−従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
なお、他市区町村に従業・通学するということは、その従業地・通学地のある市区町村からみれば、他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学するために来るということで、これは、いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものです。
ここでいう従業地とは、就業者が仕事をしている場所のことですが、例えば、外務員、運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については、所属している事業所のある市区町村を、船の乗組員(雇用者)については、その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地としました。
また、従業地が外国の場合は、便宜上、常住地と同一の市区町村としました。
(通勤・通学人口)
「通勤・通学人口」とは、1.自宅外で従業している15歳以上就業者の人口と2.学校(予備校などの各種学校、専修学校を含む。)に通っている15歳以上通学者の人口をいいます。
(流出人口(通勤・通学者))
A市における「流出人口(通勤・通学者)」とは、A市に常住しA市以外へ通勤・通学する人口をいい、「流入人口(通勤・通学者)」とは、A市以外に常住しA市に通勤・通学する人口をいいます。
(昼間人口と夜間人口)
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは、従業地・通学地集計の結果を用いて、次により算出された人口です。ただし、この昼間人口には、買物客などの非定常的な移動については、考慮していません。また、常住地による人口(夜間人口)とは、調査の時期に調査の地域に常住している人口です。ただし、昼間人口および夜間人口には、年齢不詳を含まないため、人口総数とは異なります。
例) A市の昼間人口=A市の常住人口−A市からの流出人口+A市への流入人口
(昼夜間人口比率)
昼夜間人口比率は、常住人口100人当たりの昼間人口の割合で、100を超えているときは通勤・通学人口の流入超過、100を下回っているときは流出超過を示しています。
例 A 市 の 昼 夜 間 人 口 比 率=
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A 市 の 昼 間 人 口 |
×100 |
A 市 の 常 住 人 口 |
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