更新日:2023年3月22日

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ワクチン接種について

 

接種の目的

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。

 

接種費用

接種は無料です。

※ワクチンの接種を受けるためとして現金を要求したり、個人情報を聞き出そうとする不審な電話が報告されています。不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察や仙台市消費生活センター(022-268-7867)へご相談ください。詳しくは消費生活センターのページをご覧ください。

※職域接種の場合は、受託医療機関にて事務手数料を徴収することがあります。

 

接種対象者・使用ワクチン・接種回数

原則として、接種日に仙台市に住民登録のある方が対象となります。

ただし、長期入院、長期入所している方など、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外でも、ワクチン接種を受けることができます。

新型コロナワクチンは生後6か月から接種可能です。

年齢により使用ワクチンや接種回数が異なりますので各ページでご確認ください。

 

使用ワクチンに関する情報

ワクチン有効性・安全性について

詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」(外部サイトへリンク)

ワクチンの有効期限について

ワクチンの有効期限は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるか、製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て設定されます。一度有効期限を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについて、データが集められた場合、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期限が延長されることがあります。新型コロナワクチンは、延長前の有効期限が印字されているワクチンも、延長後の有効期限を前提として取り扱うこととなっています。

有効期限が延長されたワクチンを接種した場合、接種済証に貼られるワクチンのシールは有効期限の延長前の期限となっていますが、接種して差し支えないワクチンですので、ご安心ください。

ファイザー社の新型コロナワクチンの有効期限は、従来型(12歳以上用)、小児用(5~11歳用)及び乳幼児用(6ヶ月~4歳用)、オミクロン株対応型(12歳以上)について、それぞれ18ヶ月に延長されています。

※-90℃~-60℃で保存する場合の有効期限となります。

該当するワクチンのロット番号及び変更後の有効期限は「該当するワクチンのロット番号及び変更後の有効期限(PDF:893KB)」をご参照ください。

新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは原則同時に接種することはできません

新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。ただし、季節性インフルエンザの予防接種は同時に接種することが可能です。

新型コロナワクチンと他の予防接種の同時接種の可否
同時接種の可否 予防接種の種類

新型コロナワクチンとの同時接種が可能

季節性インフルエンザワクチン

新型コロナワクチンとの同時接種が不可

(2週間以上※1の間隔が必要)

季節性インフルエンザ以外のワクチン

【主な予防接種の例※2

  • 高齢者肺炎球菌ワクチン
  • HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)
  • 日本脳炎ワクチン
  • B型肝炎ワクチン
  • 水痘ワクチン
  • 結核(BCGワクチン)
  • 麻しん風しん混合ワクチン
  • ヒブ(Hib感染症)ワクチン
  • 小児の肺炎球菌ワクチン
  • 4種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ(急性灰白髄炎)・破傷風)ワクチン
  • ロタウイルスワクチン

(※1)10月1日に新型コロナウイルスワクチンを接種した場合、インフルエンザ以外のワクチンを受けることができるのは、10月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。

(※2)その他の予防接種についても、接種する際に予診医等に申し出てください。

 

接種は強制ではありません

接種を受けることは強制ではありません。

接種を受ける方には、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医とご相談のうえ、接種を受けるかどうかお考えください。

ワクチン接種に関する「努力義務」について

「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。努力義務は「義務」とは異なり、強制ではありません。予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナワクチンについても努力義務が適用されます。

ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止

新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。
特に、事業主・管理者の方におかれては、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いいたします。

<関連リンク>

 

新型コロナウイルスワクチンについて知ろう!

皆さまのワクチン接種に関する疑問や不安について、かわむらこどもクリニック院長の川村和久先生にお話しをうかがいました。下記リンクページでご覧いただけます。

 

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お問い合わせ

仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター
電話番号:0120-39-5670