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更新日:2024年3月12日

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【生後6か月から4歳の方】乳幼児接種について

このページは令和6年3月12日時点の情報をもとに作成しています。

令和5年秋開始接種を実施しています

  • 初回接種を完了し、前回接種から3か月以上経過した全ての方が、令和5年9月20日~令和6年3月31日までの期間中に1回追加接種を受けることができます。
  • これまで接種を受けていない方は、初回接種を受けてください。
  • 使用ワクチンは、初回接種、追加接種ともにオミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンとなります。

※国からのワクチン供給状況などによって、ご希望のメーカーで接種を受けられない場合や、接種をお待ちいただく場合がございます。接種をご希望の方は、乳幼児接種実施医療機関にお問い合わせください。
乳幼児接種実施医療機関一覧はこちら

 

【生後6か月から4歳の方】乳幼児接種について(目次)

 

初回接種の概要

初回接種をご検討されている保護者の方へ

無料での接種は、令和6年3月31日で終了します。

初回接種を完了するためには2~3回接種が必要となりますが、一定の間隔をおく必要があるため、これから1回目の接種を受ける場合は、2回目以降の接種を令和6年3月31日までに受けることはできません。

2回目以降の接種を令和6年4月1日以降に受ける場合は、接種費用がかかります

※令和6年4月1日以降の接種制度については「令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について」のページをご確認ください。

接種対象者

初めて接種を受ける生後6か月から4歳の方(1回目の接種日時点)

※法律の定めにより、誕生日の前日に1歳年を取ることとされていますので、「生後6か月から4歳」は、「生後6か月を迎える日の前日から5歳の誕生日の前々日まで」に該当します。5歳の誕生日の前日以降に1回目接種を受ける場合は「【5歳~11歳の方】小児接種について」をご確認ください。

※初回接種が完了するまでに使用するワクチンは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。
(例)1回目接種時にファイザー社の乳幼児用ワクチンを使用し、2回目以降の接種を5歳の誕生日の前日以降に受ける場合、2回目接種及び3回目接種で使用するワクチンはファイザー社の乳幼児用ワクチンとなります。

使用ワクチン・接種回数・接種間隔

ワクチンの種類 接種回数・接種間隔

ファイザー社製・乳幼児用オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン

通常、3週間の間隔を空けて2回。その後、8週間以上の間隔を空けて1回【合計3回】
モデルナ社製・オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン 通常、4週間の間隔を空けて2回【合計2回】

※ファイザー社のワクチンは、12歳以上の方及び5歳~11歳の方に使用するワクチンとは用法・用量が異なります。ファイザー社のワクチンを使用する場合、初回接種は3回接種して完了となります。

※モデルナ社のワクチンは、12歳以上の方に使用するワクチンと同一のワクチンですが、生後6か月~4歳の方に使用する場合は、接種量が12歳以上の方に使用する場合の4分の1の量となります。また、モデルナ社のワクチンを使用する場合、初回接種は2回接種して完了となります。

※従来型ワクチンの接種は、令和5年9月19日で終了しました。令和5年9月19日以前に従来型ワクチンで1回目接種または2回目接種を受けた方が、令和5年9月20日以降に2回目接種または3回目接種を受ける場合は、オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンでの接種となります。

<関連リンク>
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A オミクロン株対応ワクチン」(外部サイトへリンク)

 

追加接種の概要 

接種対象者

初回接種を完了した生後6か月から4歳の方(追加接種の接種日時点)

※初回接種とは、ファイザー社の乳幼児用ワクチンを使用した場合は1~3回目接種、モデルナ社のワクチンを使用した場合は1・2回目接種のことです。

※法律の定めにより、誕生日の前日に1歳年を取ることとされていますので、「生後6か月から4歳」は、「生後6か月を迎える日の前日から5歳の誕生日の前々日まで」に該当します。5歳の誕生日の前日以降に追加接種を受ける場合は「【5歳~11歳の方】小児接種について」をご確認ください。

使用ワクチン・接種回数・接種間隔

ワクチンの種類 接種回数 接種間隔
ファイザー社製・乳幼児用オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン

令和5年9月20日~令和6年3月31日までの期間中に1回

前回接種から3か月以上

<関連リンク>
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A オミクロン株対応ワクチン」(外部サイトへリンク)

 

接種券

令和6年3月31日までに接種を受ける場合は、市が発行する接種券が必要です。

初回接種用の接種券

生後6か月の方の初回接種のための接種券は、生後6か月を迎える頃に、順次発送しています。

※令和6年3月中に生後6か月を迎える方には、令和6年2月26日に一斉発送しています。

それ以外の方の初回接種のための接種券はすでに発送しています。

※接種券が届いていない場合は、コールセンター(022-393-6735)にお問い合わせください。
申請にあたっての注意事項は「接種券の発行(再発行)をご希望の方へ」のページをご確認ください。

追加接種用の接種券

以下のスケジュールで接種券を発送しています。

※接種券が届いていない場合は、コールセンター(022-393-6735)にお問い合わせください。
申請にあたっての注意事項は「接種券の発行(再発行)をご希望の方へ」のページをご確認ください。

追加接種の接種券発送スケジュール
発送日 対象者
令和5年9月8日(金曜)

令和5年5月31日までに初回接種を完了した生後6か月~4歳の方

(生年月日が平成30年9月22日~令和5年3月21日までの方)

令和5年9月22日(金曜)

令和5年7月31日までに初回接種を完了した生後6か月~4歳の方

(生年月日が平成30年10月2日~令和5年4月1日までの方)

令和5年10月25日(水曜)

令和5年8月31日までに初回接種を完了した生後6か月~4歳の方

(生年月日が平成30年11月2日~令和5年5月1日までの方)

令和5年11月28日(火曜)

令和5年9月30日までに初回接種を完了した生後6か月~4歳の方

(生年月日が平成30年12月2日~令和5年6月1日までの方)

令和5年12月26日(火曜)

令和5年10月31日までに初回接種を完了した生後6か月~4歳の方

(生年月日が平成31年1月2日~令和5年7月1日までの方)

令和6年1月26日(金曜)

令和5年11月30日までに初回接種を完了した生後6か月~4歳の方

(生年月日が平成31年2月2日~令和5年8月1日までの方)

令和6年2月26日(月曜)

令和5年12月31日までに初回接種を完了した生後6か月~4歳の方

(生年月日が平成31年3月2日~令和5年9月1日までの方)

※接種にあたり接種券が必要となるのは、令和6年3月31日までです。令和6年4月1日以降は接種制度が変わるため接種券は使用できません。接種券の一斉発送は令和6年2月26日が最終となります。

※令和5年秋開始接種は1人1回限りのため、令和5年秋開始接種を完了した方(令和5年9月20日以降に追加接種を受けた方)の新たな接種券は発行されません。

前回接種から3か月経過後に接種を受けてください

追加接種の予約をする際は、接種予定日が前回の接種日(お送りしている予診票に記載)から3か月以上経過していることをご確認ください。

※3か月後の同日以降に接種可能となります。3か月後に同日が無い場合は、その翌月の1日から接種できます。
例1:前回の接種を令和5年11月6日に受けた場合、令和6年2月6日から追加接種を受けられます。
例2:前回の接種を令和5年11月30日に受けた場合、令和6年3月1日から追加接種を受けられます。

届いた接種券が未使用で5歳の誕生日を迎えた場合等について

乳幼児用のワクチンを接種する場合も、5歳の誕生日を迎えて小児用のワクチンを接種する場合も、接種券は同じものです。新たに接種券は送付されませんので、お手元の接種券を使用してください。
なお、届いた接種券が未使用で5歳の誕生日を迎え、小児用ワクチンで初回接種を受ける場合は、2回で完了となります。この場合は、次回の接種が可能となる頃に改めて追加接種用の接種券をお送りしますので、初回接種用接種券に同封している3回目接種用の接種券は破棄してください。

※モデルナ社のワクチンで初回接種を受けた場合も2回で完了となります。この場合も、次回の接種が可能となる頃に改めて追加接種用の接種券をお送りしますので、初回接種用接種券に同封している3回目接種用の接種券は破棄してください。

 

接種場所・予約方法

乳幼児接種は、市内医療機関での「個別接種」で実施しています。

以下のページから予約可能な病院をご確認いただき、直接病院へご予約ください。

小児・乳幼児接種実施医療機関一覧はこちら

 

接種当日の留意事項

当日は、自宅で体調を確認してから接種を受けるようにしてください。なお、発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を受けることができません。

接種当日に必要なもの

接種券付予診票

予診票と一体になっています。予診票部分は、事前に記入してお持ちいただくことが可能です。接種券には接種回数が印字されていますので、接種回数に該当する接種券を会場にお持ちください。

接種を受ける方本人の本人確認書類

例:マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど

母子健康手帳

他の予防接種の履歴の確認やワクチンの接種記録のために使用します。ご事情により母子健康手帳をお持ちでない方は、接種券に同封している「予防接種済証(様式)」をご持参ください。なお、母子健康手帳を本人確認書類として使用することも可能です。

※上記のほか、お薬手帳をお持ちの方は、予診の際にご提示いただくと、予診を担当する医師が参考にすることができます。

保護者の同伴・同意について

接種の際は、保護者の方の同伴が必要です。また、予診票の署名欄には保護者の方の署名が必要です。

ワクチンの説明書

予診票の質問項目に記載の「新型コロナワクチンの説明書」は以下のとおりです。

ファイザー社のワクチン

モデルナ社のワクチン

<関連リンク>
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」(外部サイトへリンク)

接種後の証明について

接種後、母子健康手帳に新型コロナワクチンを接種したことを証明する記載がなされます。母子健康手帳をお持ちでない方は、「予防接種済証明書」が交付されます。紛失しないよう、大切に保管してください。

 

乳幼児接種に関する参考情報

接種は強制ではありません。接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種するメリットとデメリットを考慮いただき、ご判断ください。また、乳幼児は、新型コロナウイルスワクチン以外にもさまざまな予防接種がありますので、かかりつけ医にご相談の上、接種スケジュール等をご検討ください。

【生後6か月から4歳のお子さまの保護者の方向けの参考情報】

乳幼児へのワクチン接種に関する「努力義務」規定について

「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。努力義務は「義務」とは異なり、強制ではありません。予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。

令和5年9月20日以降の接種は、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的としており、努力義務が適用されるのは、基礎疾患のある方等重症化リスクの高い方のみとなりますが、それ以外の方でも重症者が一定程度生じていることから、希望する全ての方に接種機会を確保することとされています。

 

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お問い合わせ

仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター
電話番号:022-393-6735
受付時間:平日8時30分~17時00分(土日祝日は休業)