現在位置ホーム > 仙台市新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト > 【生後6か月から4歳の方】乳幼児接種について

更新日:2023年3月22日

ここから本文です。

【生後6か月から4歳の方】乳幼児接種について

生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へお知らせ

【新型コロナワクチンを無料で受けていただける期間が令和6年3月31日まで延長されました】

生後6か月から4歳の方を対象とした乳幼児接種も引き続き実施します。

※乳幼児接種は初回接種(1~3回目接種)で現時点の接種は完了となり、その後の追加接種はありません。

 

乳幼児接種の概要

対象となる方

1回目の接種日時点で生後6か月から4歳以下の方

※5歳の誕生日の前日以降に1回目の接種を受ける場合は、乳幼児用ワクチンではなく小児用ワクチンでの接種となります。

使用ワクチン

ファイザー社の乳幼児用ワクチン

※12歳以上及び小児とはそれぞれ用法・用量が異なるワクチンを使用します。

接種回数・接種間隔・対象年齢

【乳幼児接種】接種回数・接種間隔・対象年齢
  接種回数 接種間隔 対象年齢※
初回接種 3回

【2回目】1回目接種から通常、3週間

【3回目】2回目接種から8週間以上

1回目の接種日に生後6か月~4歳

※1回目接種後、3回目接種時までに5歳の誕生日の前日を迎えた場合は、2回目・3回目接種にも1回目と同じ乳幼児用ワクチンを使用します。

接種間隔について

乳幼児接種は3回で1セットとなります。

1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。

【参考】接種日対応表(乳幼児接種)(PDF:564KB)

 

接種券について

乳幼児接種のための接種券は、生後6か月を迎える頃に順次発送しています。

生後6か月を迎えてから1週間以上経過しても届かない場合は、コールセンター(0120-39-5670)までお問い合わせください。

紛失等により再発行をご希望の方は申請が必要です。
再発行の手続きはこちら

届いた接種券が未使用で5歳の誕生日を迎えた場合について

乳幼児用のワクチンを接種する場合も、5歳の誕生日を迎えて小児用のワクチンを接種する場合も、接種券は同じものです。新たに接種券は送付されませんので、お手元の接種券を使用してください。小児用ワクチンを使用する場合は、初回接種用接種券に同封している3回目接種用の接種券は使用しませんので、破棄してください。

 

接種できる場所・予約方法

乳幼児接種は、市内医療機関での「個別接種」で実施しています。

以下のページから予約可能な病院をご確認いただき、直接病院へご予約ください。

小児・乳幼児接種実施医療機関一覧はこちら

 

接種当日の留意事項

当日は、自宅で体調を確認してから接種を受けるようにしてください。なお、発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を受けることができません。

接種当日に必要なもの

接種券付予診票

予診票と一体になっています。予診票部分は、事前に記入してお持ちいただくことが可能です。接種券には接種回数が印字されていますので、接種回数に該当する接種券を会場にお持ちください。

接種を受ける方本人の本人確認書類

例:マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど

母子健康手帳

他の予防接種の履歴の確認やワクチンの接種記録のために使用します。ご事情により母子健康手帳をお持ちでない方は、接種券に同封している「予防接種済証(様式)」をご持参ください。なお、母子健康手帳を本人確認書類として使用することも可能です。

※上記のほか、お薬手帳をお持ちの方は、予診の際にご提示いただくと、予診を担当する医師が参考にすることができます。

保護者の同伴・同意について

接種の際は、保護者の方の同伴が必要です。また、予診票の署名欄には保護者の方の署名が必要です。

ワクチンの説明書

予診票の質問項目に記載の「新型コロナワクチンの説明書」は以下のとおりです。ご自身が接種する種類のワクチンの説明書をご確認ください。

説明書(ファイザー社・乳幼児用ワクチン)初回(1・2・3回目)接種用(PDF:1,020KB)

接種後の証明について

接種後、母子健康手帳に新型コロナワクチンを接種したことを証明する記載がなされます。母子健康手帳をお持ちでない方は、「予防接種済証明書」が交付されます。紛失しないよう、大切に保管してください。

 

乳幼児接種に関する参考情報

接種は強制ではありません。接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種するメリットとデメリットを考慮いただき、ご判断ください。また、乳幼児は、新型コロナウイルスワクチン以外にもさまざまな予防接種がありますので、かかりつけ医にご相談の上、接種スケジュール等をご検討ください。

【生後6か月から4歳のお子さまの保護者の方向けの参考情報】

乳幼児へのワクチン接種に関する「努力義務」規定について

乳幼児に対するワクチン接種には、5歳以上の接種と同様に努力義務が課せられています。「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。努力義務は「義務」とは異なり、強制ではありません。予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。

なお、日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会では、生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種についても、これまでの5歳~17歳の小児におけるワクチンの有益性も考慮したうえで、メリット(発症予防)がデメリット(副反応等)を上回ると判断し、「生後6か月以上5歳未満のすべての小児に新型コロナワクチン接種を推奨する」としています。

<参考資料>
日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会「生後6か月以上5歳未満への小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方」(PDF:349KB)

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター
電話番号:0120-39-5670