更新日:2021年7月9日
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本市では、津波被災地域における防災集団移転促進事業により、市が取得した土地(集団移転跡地)を利活用し、民間の自由な発想を生かして仙台の新たな魅力を創出するため、集団移転跡地の利活用を希望する事業者の募集を平成29年度から実施しています。
事業者(事業候補者)が決定していない小規模な区画等について、提出書類の期限を設定しない常時募集として、令和元年12月から事業者の募集を行っています。常時募集では、先着順に受付・審査を行いますので、積極的なご応募をお願いします。
なお、これまでの募集結果については、以下のページでご覧いただけます。
「仙台市東部沿岸部の集団移転跡地利の利活用に係る事業候補者の決定について」のページ
事業者(事業候補者)が決定していない小規模な区画等について、令和元年12月9日(月曜日)から常時募集を開始し、先着順に受付・審査を行います。
なお、貸付対象ブロック個別調書には、各ブロックの詳細情報を掲載しています。応募をお考えのブロックの個別調書は、必ずお読みください。
新浜地区の2区画については、令和3年3月19日付で事業候補者が決定しました。
南蒲生地区の2区画について、令和3年6月9日付で事業候補者が決定しました。
区画 | 面積 | 募集の状況 | 貸付対象ブロック個別調書 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ブロック |
0.1ha |
終了(事業候補者決定済) | 南蒲生地区1ブロックの個別調書(PDF:113KB) | ||
2ブロック |
0.05ha |
終了(事業候補者決定済) | 南蒲生地区2ブロックの個別調書(PDF:117KB) |
区画 | 面積 | 募集の状況 | 貸付対象ブロック個別調書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5ブロック |
0.5ha |
終了(事業候補者決定済) |
新浜地区5ブロックの個別調書 | ||||
6ブロック |
0.4ha |
終了(事業候補者決定済) |
新浜地区6ブロックの個別調書 |
集団移転跡地利活用に係る事業者の常時募集の応募要領は、以下からダウンロードできます。
応募要領(常時募集)について質問を受け付けます。
いただいた質問に対する回答は、本ホームページに掲載します。
回答した内容に応じて、応募要領や関係書類の記載の補足、修正とさせていただきますので、応募をお考えの方はぜひご覧ください。
電子メール又はファクスは、送信後に必ず電話でご連絡いただき、到達していることを確認してください。
電話及び持参の受付は、月曜日~金曜日(年末年始・祝祭日等の市役所閉庁日を除く)の午前9時から午後5時までです。
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎7階
メールアドレス tos009140@city.sendai.jp
電話番号 022-214-8584(直通)
ファクス 022-214-8350
いただいた質問は一定の期間、本ホームページに掲載します。
ファクス又は直接持参された方には、回答書を郵送します。
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎7階
電話番号 022-214-8584(直通)
(応募者が団体である場合又は複数事業応募の構成員に団体を含む場合)・・・10部
※ 法人等の紹介パンフレット等を作成している場合には、参考として添付してください。
5.構成員一覧表(様式5)(複数事業者応募をする場合)・・・1部
6.法人登記履歴事項全部証明書(原本)(応募者が法人である場合)・・・1部
7.団体役員一覧表(様式6)(応募者が法人格のない団体である場合)・・・1部
8.本籍地の市区町村が発行する「身元(身分)証明書(原本)」
(応募者が個人または法人格のない団体である場合)・・・1部
9.本市が発行する「市税の滞納がないことの証明書(原本)」・・・1部
10.誓約書(様式7-1または様式7-2)・・・1部
提出された事業提案は、まず初めに事業者の資格の確認と、計画する建築物の用途が、法令等により禁止されるものでないかどうかを確認します。
「応募資格」がないと認められた場合や「禁止する用途」であることが明らかである場合は、その提案は失格とします。
審査の結果、残念ながら失格となった提案の応募者には、事業提案書提出後、10日後ころまでに、文書でお知らせします。
応募資格及び用途適合性の審査に合格した応募者の事業提案書の内容は、外部の専門家を含めた「仙台市集団移転跡地利活用事業者選定委員会」(以下「選定委員会」といいます。)において評価を行い、その結果をふまえて本市が事業候補者を決定し、本契約に向けて協議を開始します。
利活用方針で示した基本理念や土地利用方針に則した提案となっているかなどについて、地区ごとに評価基準を設定しています。
提案いただいた事業提案書について、選定委員会において審査を行います。なお、応募者に対して、文書により質疑応答を行うなどした場合は、その回答内容も踏まえた評価を行います。
提案いただいた事業提案書の選定結果は、事業提案書提出後、概ね2か月後ころまでに、文書により各応募者に通知します。
また、以下のホームページでも公表する予定です。
「仙台市東部沿岸部の集団移転跡地利の利活用に係る事業候補者の決定について」のページ
応募要領に掲載されている仙台市の関連ホームページは、以下からご覧いただけます。
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