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更新日:2021年1月15日

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生活保護業務に係る不適切な事務処理および職員の処分について

令和2年5月8日に、太白区の生活保護業務に係る不適切な事務処理について公表しましたが、この他にも平成30年度から令和2年度にかけて同一職員による不適切な事務処理が行われていたことが判明しました。
不適切な事務処理が繰り返し行われていた事態を重く受け止め、OJTや研修等の充実を図るとともに、コンプライアンス意識の更なる向上に努め、再発防止に向けた全市的な取り組みを徹底してまいります。

1 新たに判明した不適切な事務処理事案の概要

(1)事案の概要1

平成30年度および令和元年度の課税調査※業務において、税部門から提供された保護受給者の収入状況に関するデータを、保護受給者から申告があった収入金額と一致させるよう改ざんして決裁時に添付する挙証資料の作成等を行った。その結果、9件について本来行うべき保護費の返還請求を行わず、過払いが生じたもの。

1.対象件数

 改ざん等を行った件数 38件

 うち過払い件数    9件 3,068,806円

2.経過

令和2年度の課税調査業務において、令和2年7月10日(金曜日)、無収入であると認識していた保護受給者に関して、税部門から提供されたデータ上に収入金額が記載されていたため、過去の課税調査業務のデータを確認したところ、複数件の収入金額の相違が認められた。

7月15日(水曜日)に職員に確認したところ、データを改ざんして資料を作成したことを認めたため、職員が行った平成30年度および令和元年度の課税調査業務に係る調査を7月17日(金曜日)から7月23日(木曜日)にかけて実施。その上で7月27日(月曜日)から12月10日(木曜日)にかけて保護受給者への聞き取りや勤務先等への照会を行った結果、上記のとおり過払いが判明した。

3.対応

過払いとなった保護費については、順次、保護受給者に対し通知の上、返還を求めた。

また再発防止策として、税部門から提供されるデータに編集制限をかけるなど、課税調査業務の際に改ざんができないよう処置する。

(2)事案の概要2

保護受給者から提出された令和元年12月分の収入申告書と給与明細書の写しを廃棄し、実際よりも収入金額を少なく認定したことにより保護費を過大に支給していたもの。

1.対象件数

 1件 41,662円

2.経過

令和2年度の課税調査業務において、令和2年7月31日(金曜日)、税部門から提供されたデータ上の収入金額と保護受給者から申告のあった収入金額が一致しなかったため、8月7日(金曜日)に保護受給者への聞き取りを行ったところ、保護受給者から提出されたはずの収入申告書等が保管されていないことを確認した。

8月12日(水曜日)に職員から聞き取りを行ったところ廃棄を認めたため、保護受給者の勤務先に照会を行い、11月11日(水曜日)に回答を受けたところ、過払いが判明した。

3.対応

過払いとなった保護費については、保護受給者に対し通知の上、返還を求めた。

(3)事案の概要3

令和元年5月から令和2年4月にかけて、保護受給者の転居等に要する費用を、自己の金銭で引っ越し業者等や保護受給者に対し支払ったもの。

1.対象件数

 4件 約35万円

2.経過

令和2年7月15日(水曜日)、上記(1)の不適切な事務処理について職員への聞き取りを行っている過程で、保護受給者の転居等に必要な費用を自己の金銭で引っ越し業者等および保護受給者に支払った旨の申し出があった。

7月17日(金曜日)に、職員が業者へ支払った振込票の写しの一部を確認した。また、10月21日(水曜日)には保護受給者への聞き取りで職員が直接金銭を渡していたことを確認した。

3.対応

保護受給者は直接または間接的に金銭的利益を受けたことになるが、職員が意図的に行った不適切な行為により生じた利益であるため、保護受給者に対して返還は求めない。

 

上記(1)~(3)の他、保護受給者が市に納付すべき返還金等を保護受給者に成り代わり自己の金銭で納付したものがある旨の申し出があったが、職員が納付したことを証する客観的資料が存在しないため、事実認定には至らなかった。

※課税調査
保護受給者の収入の状況を客観的に把握するため、年1回、税部門から前年分の保護受給者の収入状況に関するデータの提供を受け、7月以降、保護受給者から申告された収入金額と突合する作業。突合した結果、差額が判明した場合には、その原因を調査の上、未申告・過少申告の収入があった場合には、保護費の返還を求める。

2 令和2年5月8日に公表した事案の調査結果

令和2年5月8日に公表した不適切な事務処理事案について、保護受給者への聞き取りや預金通帳等の確認、勤務先への照会を行った結果、以下のとおり保護費への影響が判明しました。

なお、保護費の過払いの返還および追加支給の処理については、いずれも完了しています。

(1)調査結果1

保護受給者Aより収入申告書に添付して提出された預金通帳の写しを、5回にわたり加工して収入金額を過少に見せることで、平成30年9月から令和2年4月までの間の6カ月分について保護費を過大に支給していたもの。

【調査結果】

  • 過少に見せていた入金を臨時的な収入として認定。過払い金額は9,645円。
  • 過少に見せていた就労収入における必要経費を認め、改めて保護費を算定した結果、23,192円を追加支給。

(2)調査結果2

平成30年に、保護受給者Bより収入申告書に添付して提出された預金通帳の写しを加工し、収入金額を過少に見せて保護費を支給していたほか、保護受給者Bより保護費の算定に必要な給与明細書が提出されなかったため、過去に提出された給与明細書を加工して平成31年1月から令和2年2月までの保護費を支給していたもの。

【調査結果】

  • 過少に見せていた入金は、一時的に保護受給者Bが代理受領したもので、保護受給者自身の収入ではないことを確認したため、収入として認定しない。
  • 給与明細書を加工して保護費を支給していたものについては、改めて保護費を算定し、50,574円を追加支給。
  • 調査過程において、過少に見せていた入金が新たに判明したが、生活費からいったん支出したものが返金されたものであることを確認したため、収入として認定しない。

(3)調査結果3

保護受給者Cより収入申告書に添付して提出された預金通帳の写しを加工し、収入金額を過少に見せて平成31年3月の保護費を支給していたもの。

【調査結果】

  • 過少に見せていた入金は、保護受給者Cが業務上必要な経費に係る借入金として一時的に受領したもので、既に返済済みであることを確認したため、収入として認定しない。

(4)調査結果4

令和元年6月の保護費について、保護受給者Dより収入申告書に添付して提出された預金通帳の写しの入金日を加工し、収入の申告が遅れたことに伴う適正な事務処理を省いたもの。

【調査結果】

  • 保護費の支給額に影響はなかった。
  • 調査過程において、過少に見せていた入金が新たに判明し、仕送り収入として認定。過払い金額は50,000円。

(5)調査結果5

上記(1)~(4)のほか、13世帯について、保護受給者からの同意なしに収入申告書等を作成していたもの。

【調査結果】

  • 保護費の支給額に影響はなかった。
  • 上記17世帯中、当該職員による加筆が明らかな1世帯を除く16世帯に聞き取りを実施。うち11世帯について、職員から書類の提出指導は行われず、収入申告書等が無断で作成されたことを確認した。

3 関係職員の処分

(1)対象職員の所属、職位、年代

太白区区民部、一般職、50歳代

(2)処分の内容

停職6月

(3)処分年月日

令和3年1月15日

(4)上司の処分

口頭厳重注意2名

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