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更新日:2022年8月23日

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新型コロナウイルス感染症に係る学校の対応等について(令和4年8月19日更新)

1 学校における感染症対策について

(1)感染症対策に留意した各教科等の指導について

1.「児童生徒同士の長時間、近距離での活動」「児童生徒が密集する活動」「近距離で組み合ったり接触したりする活動」などの感染のリスクが高い学習活動については、実施について慎重に検討していきます。実施する場合には、可能な限り感染症対策を行った上で、一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして、リスクの低い活動から徐々に実施していきます。感染症対策に留意した各教科等の工夫として、次のような対応を引き続き行っていきます。

  • できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしないように注意していきます。
  • 理科、図画工作、美術科、技術・家庭科、体育科、保健体育科等において、共用で使用する器具や用具、ICT機器等を使用する場合は、使用前後に手洗いを徹底します。
  • グループや少人数での学び合いを行わない場合でも、1人1台端末等を使用し学級全体での学び合いを通して多様な考えに触れ、学習内容の理解を深めるようにします。
  • 児童生徒が密集して長時間活動する学習活動等、感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い学習については、指導順序の変更など、各教科等の指導計画を見直し、必要な措置を講じていきます。

お問い合わせ

教育局教育センター(電話番号:022-251-7441)

(2)学校行事について

1.運動会、合唱コンクール、学芸会、文化祭等を実施するにあたっては、参加者のマスク着用や会場入口へのアルコール消毒液の設置、常時換気、座席の間隔確保などの感染症対策を確実に講じるとともに、現状を踏まえ、感染リスクの高い内容は行わず、時間の短縮を図ったり、学年ごとに分散して行ったりするなど、実施方法を検討していきます。

2.修学旅行等については、各学校において児童生徒及び保護者の皆様に対して十分な説明を行い、意向を確認しながら、実施を検討していきます。

お問い合わせ

教育局教育指導課(電話番号:022-214-8875)

(3)中学校・中等教育学校・高等学校の部活動及び小学校の吹奏楽、合唱等について

1.これまでと同様に「運動部活動の方針」と「文化部活動の方針」を踏まえて、各校のガイドラインの内容を遵守するとともに、感染防止対策の徹底を継続します。特に、体調不良者を参加させないことや、移動時の換気、密接・密集の回避といった対策は確実に行います。

2.高等学校、中等教育学校後期課程においては、大会や練習試合等について、主催者や競技団体等の作成するガイドラインの遵守はもちろんのこと、宿泊やバスでの長距離移動、飲食等を含む団体行動による感染リスクの排除を徹底した上で、学校長の認めるところにより参加します。

3.小学校、中学校、中等教育学校前期課程においては、公式の全国大会及びそれにつながる大会への参加は宿泊も含め可とします。また、練習試合等については、その必要性と地域の感染状況を踏まえた上で、学校長の認めるところにより、原則として宿泊を伴わない範囲で実施します。

4.地域の感染状況等によっては、校内活動に限ることや活動時間・規模等を縮小しての活動とするなどの検討を行います。

※今後の感染状況によっては、再度変更する場合があります。

お問い合わせ

(運動部活動に関すること)

教育局健康教育課(電話番号:022-214-8881)

(文化部活動及び小学校の吹奏楽、合唱等に関すること)

教育局教育指導課(電話番号:022-214-8875)

2 家庭と連携した取組について

これまでの保護者の皆様のご対応に感謝申し上げます。今後とも、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

(1)家庭と学校が連携した児童生徒の健康管理について

1.家庭では、毎朝健康観察をするとともに検温結果を各校で用意する記録表などに記入し、学校へお知らせください。学校では、それをもとにお子さんの健康状態を把握します。

2.学校では、毎時間、授業開始時に児童生徒の健康観察を行い、体調の変化を速やかに把握します。

3.学校では、お子さんに発熱、体調不良等の症状が見られた場合には、速やかに保護者へ連絡し、受診や自宅療養のため下校させるなどの対応を行います。家庭では、体調不良の時には決して無理をさせない(登校させない)ことや、早退時の対応についてご協力をお願いします。

(2)出席停止の取扱いについて

次の場合は、欠席の扱いとはしません。

  • 児童生徒等の新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合
  • 児童生徒等が濃厚接触者等に特定された場合
  • 児童生徒等に発熱等の風邪の症状が見られる場合
  • 同居の家族に発熱等の風邪の症状が見られる場合
  • 保護者が不安を感じて登校させない場合
  • 児童生徒が医療機関等において新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合
  • 児童生徒が医療機関等において新型コロナウイルスワクチン接種を受け、副反応が出た場合

3 感染者が判明した場合の対応について

感染者が判明し、感染可能期間に登校や出勤があった際には、接触状況の調査とともに消毒を行い、必要に応じて学級閉鎖や学年閉鎖の措置をとるなど、学校と教育委員会が連携して感染の拡大防止に努めていきます。

これまで学校において新型コロナウイルスへの感染者が判明した際には、いじめや心ないうわさ等をしないよう子供たちに指導してまいりました。皆様におかれましても引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

教育局健康教育課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎11階

電話番号:022-214-8881

ファクス:022-268-2935