更新日:2022年5月12日
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令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被害を受けた住宅の修理については、1.所有者ご自身で修理 2.応急修理制度を利用して修理 の2つ方法があります。
所有者ご自身で修理する場合は、修理完了後に応急修理制度の利用すること原則できませんので、ご注意下さい。
※住宅の解体を検討されている方はこちら → (被災した家屋等の解体・撤去に関する相談を受け付けます)
住宅の修理等について、専門業者に依頼する一般的な方法です。個人と各業者による請負契約となり、有償となります(市の補助制度はありません)。
どこの専門業者に依頼するかわからない場合は、仙台市では、修理等の相談ができる業者を紹介していただける業界団体や会員リスト窓口を紹介しています。(個別の業者の紹介はできません。)
修理等が必要な箇所(屋根、設備、ブロック塀等)に応じて、各団体又は名簿から業者を選び相談して下さい。
家を建てた際の建築業者、ハウスメーカー、設計者等に依頼する方法もあります。
業種 |
団体等の名称 |
連絡先 |
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修繕相談・設計・ 調査
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一般社団法人宮城県建築士事務所協会 [宮城県地域型復興住宅推進協議会] |
電話 0120-67-8126 |
建築 |
一般社団法人宮城県優良住宅協会 |
|
地域優良住宅「在来工法の会」 |
||
仙台市建設職組合 |
電話 022-292-5388 ファクス 022-292-5389 |
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瓦工事 |
宮城県瓦工事業組合 |
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水道工事 |
仙台市水道局 「地域密着型水道修繕登録制度」 |
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電気工事 |
仙台電気工事事業協同組合 |
電話 022-221-2676 |
建物の撤去・解体 |
宮城県解体業協同組合 |
電話 022-292-3455 ファクス 022-292-3470 |
ブロック塀の除却等 |
宮城県コンクリートブロック 工業組合 |
電話 0223-34-1421 |
宮城県エクステリア協会 |
電話 022-344-6225 |
罹(り)災証明書により「準半壊」、「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」、「全半壊」と判定された住宅で、自らの資力では修理できない世帯を対象に、仙台市が施工業者に修理を依頼して、一定の範囲内で応急修理を行います。
住宅の応急修理の対象範囲、支給限度額などが定められ、手続きが必要です。市に申込を行った後で、業者に見積もり依頼を行うのが基本です。
※罹(り)災証明書について ご自身の地震保険などを活用して修理を検討されている方から、保険金請求手続きに罹(り)災証明書が必要ですかと質問がありますが、各保険会社からは「地方自治体が交付する罹(り)災証明書は原則必要ありません。」との周知がなされておりますので、ご加入の保険会社にまずご相談下さいますようお願いします。
なお、罹(り)災証明書を必要とする場合は、各区・総合支所の窓口で罹(り)災証明書の申請を5月16日までに行ってください。
詳しくはこちら → (罹(り)災証明書について)
リフォームや修繕の疑問や悩みには、下記の相談窓口がございます。
住まいるダイヤル 0570-016-100
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