ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について
更新日:2021年3月16日
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様式は、宮城県国保連合会のホームページよりダウンロードしてください。
宮城県国保連合会ホームページへ(外部サイトへリンク)(令和3年3月より押印が不要になりました。)
既に事業者に対する介護給付費の支払いが確定した後に、請求内容に誤りがあり、請求を取り下げることを過誤といいます。
過誤をする場合は「介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について」に必要事項を記入の上、提出してください。
なお、過誤申請は原則通常過誤となります。
同月過誤とは過誤(取下げ)調整を行う月と同じ月に事業所から再請求を行う処理です。
県内の事業所で、下記のいずれかの条件を満たす場合のみ行うことが出来ます。
同月過誤を希望する場合は、事前に健康福祉局介護保険課へ申し出てください。
通常過誤:原則毎月15日まで(ただし、その月のスケジュールによっては変更になる場合があります)
同月過誤:原則毎月20日まで(ただし、その月のスケジュールによっては変更になる場合があります)
※件数が多い場合は、早めに提出をお願いすることがあります。
通常過誤:各区役所介護保険課
同月過誤:健康福祉局介護保険課へ事前にご連絡ください
※「介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について」は保険者番号ごと(区ごと)に作成してください。
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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