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更新日:2021年3月16日

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介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について

様式は、宮城県国保連合会のホームページよりダウンロードしてください。

宮城県国保連合会ホームページへ(外部サイトへリンク)(令和3年3月より押印が不要になりました。)

介護給付費請求明細書の返戻依頼について(過誤について)

既に事業者に対する介護給付費の支払いが確定した後に、請求内容に誤りがあり、請求を取り下げることを過誤といいます。
過誤をする場合は「介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について」に必要事項を記入の上、提出してください。
なお、過誤申請は原則通常過誤となります。

同月過誤について

同月過誤とは過誤(取下げ)調整を行う月と同じ月に事業所から再請求を行う処理です。
県内の事業所で、下記のいずれかの条件を満たす場合のみ行うことが出来ます。

  1. 県や市町村の実地指導等により加算等の過剰請求が発覚した場合。
  2. その他、何らかの理由により決定された介護給付費請求を遡及して大量(毎月の請求分が取下げになる場合)に過誤調整が必要となった場合。

同月過誤を希望する場合は、事前に健康福祉局介護保険課へ申し出てください。

申請期限と提出先

申請期限

通常過誤:原則毎月15日まで(ただし、その月のスケジュールによっては変更になる場合があります)
同月過誤:原則毎月20日まで(ただし、その月のスケジュールによっては変更になる場合があります)

※件数が多い場合は、早めに提出をお願いすることがあります。

提出先

通常過誤:各区役所介護保険課
同月過誤:健康福祉局介護保険課へ事前にご連絡ください

※「介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について」は保険者番号ごと(区ごと)に作成してください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
区役所・総合支所 担当部署 電話番号
青葉区役所 介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443