ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス(事業者向け) > 消費税引き上げに伴う介護報酬の改定等について
更新日:2019年9月26日
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令和元年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、令和元年度の介護報酬改定が行われました。
つきましては、次の関係資料の内容をご確認のうえ、関係職員への周知及び、利用者への周知、説明を適切に行ってください。
区分 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
※外部サービス利用型(介護予防)特定施設入居者生活介護費を除く
区分支給限度基準額の変更に伴う介護保険被保険者証については、令和元年11月上旬頃の発送を予定しております。新しい被保険者証が届くまでの間は、令和元年10月1日以降の給付管理について、改定前の区分支給限度基準額を改定後の基準額に読み替えてご利用ください。
福祉用具購入費、住宅改修費の上限額(支給限度基準額)の変更はありません。
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