更新日:2022年6月27日
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介護保険制度の「高額介護サービス費」について、算出するシステムの設定に誤りがあり、公費負担医療の対象となる方のうち一部の方に高額介護サービス費を過少に支給していたこと(4月28日概算(速報値)公表)について、対象者数、金額等が確定しましたのでお知らせします。
過少支給の対象となった方にあらためておわび申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
介護保険制度において、1カ月ごとの利用者負担額が一定の上限額を超える場合、超過した利用者負担分は「高額介護サービス費」として払い戻されます。今回、高額介護サービス費を算出するシステムの設定に誤りがあることが判明し、公費負担医療対象者が訪問看護等の介護サービスを利用した際の利用者負担分を含めずに算出していたことから、過少に支給されていたものです。
※4月28日時点では、平成30年9月利用分から令和4年4月利用分について、約150人(約1,500件)に対し、計約150万円の過少支給見込みと公表
※平成30年3月利用分~令和4年3月利用分
高額介護サービス費を算出するシステムの設定に誤りがあり、公費負担医療対象者が訪問看護等の介護サービスを利用した際の利用者負担分を含めずに算出していたため。
介護保険制度の改正等に伴うシステム改修を行う場合には、具体のケースを想定し、システムにおける算定が正しく行われるか確認します。
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