更新日:2020年4月15日
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自分の土地が土砂災害のおそれのある区域に入っているのですが、なにか制限はあるのですか?
砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に入っている土地で一定の行為を行う場合、宮城県の許可が必要になります。
土砂災害特別警戒区域に入っている土地では、原則、開発行為を行う際の開発区域に含めることはできません。また、建築物を建築する場合の構造制限や宮城県の特定開発行為の許可が必要になる場合がありますので、詳しくは、下記リンク先をご確認ください。なお、土砂災害危険箇所であれば、現時点では特に制限はございません。
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