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更新日:2024年7月1日

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よくある質問と回答(市民の方向け)

​​​よくある質問

環境影響評価の手続等に関して、皆様から寄せられる質問のうち、よくあるものとその答えをまとめています。お問い合わせいただく前に、ご確認ください。

Q1.環境影響評価とはどのような制度ですか。

環境影響評価とは、私たちのまわりの生活環境や自然環境に影響を及ぼすおそれのある大規模な事業について、あらかじめ事業者が、現在の環境の状況の調査、事業の影響の予測、保全のための措置の評価を行い、広く行政や市民から意見を聴いた上で、より良い事業計画を作り上げていこうとするものです。「環境アセスメント制度」とも呼ばれています。

Q2.環境影響評価の目的は何ですか?

環境影響評価等に関する手続等を定めることにより、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の立案及び実施に際し、環境の保全及び創造の見地から適正な配慮がなされることを期待し、現在及び将来の世代の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的としています。

Q3.どのような事業が環境影響評価の対象になりますか?

環境影響評価の対象となる事業は、道路、発電所、大規模建築物など規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業で、23種類あり、それぞれ規模要件が定められています。

対象事業の一覧はこちらで確認いただけます。(PDF:306KB)(「仙台市の環境影響評価制度」パンフレットより抜粋)

Q4.環境影響評価法と仙台市環境影響評価条例では、どのような違いがありますか?

対象となる事業の種類や面積等の規模要件に違いがあります。

環境影響評価法では13種の事業を対象にし、仙台市環境影響評価条例では18種の事業を対象にしています。このように、環境影響評価法で対象としていない事業についても、仙台市環境影響評価条例では対象としています。

規模要件では、例えば面的な開発事業の場合、法では100ha以上のものを対象としている場合でも、条例では20ha以上のものを対象としており、地域の実情に応じた細やかな対応ができるようになっています。

なお、環境影響評価法、仙台市環境影響評価条例とも基本的な手続き等の仕組みは同じです。

また、同じ種類の一つの事業に対して、双方の手続きが義務付けられることはありません。

Q5.環境影響評価の手続はどのように進んでいくのですか?

環境影響評価の手続は、おおむね次のような流れで進みます。

(1)事前調査段階

事業者、事業予定地及びその周辺の自然環境等について文献等による簡易な調査を行い、事業予定地を検討し、その結果を取りまとめた「事前調査書」を作成します。

(2)方法書段階

事業者は、環境影響評価を行うべき地域等の概況、環境影響評価の方法(どの項目について、どのように調査や予測、評価等を実施するかの手法等)について記載した「環境影響評価方法書」を作成します。

市民、市長はこの環境影響評価方法書に対して、環境の保全及び創造の見地からの意見を述べ、事業者はこれらを踏まえて環境影響評価の方法を決定し、環境影響評価を行います。

(3)準備書段階

事業者は、環境影響評価の結果、環境の保全及び創造の措置、総合的な評価、事後調査の計画等を記載した「環境影響評価準備書」を作成します。

市民、市長はこの環境影響評価準備書に対して、環境の保全及び創造の見地からの意見を述べます。

事業者はこれらを踏まえて環境影響評価準備書の記載内容について検討を行い、修正が必要な事項に関しては、必要に応じて改めて環境影響評価を行います。

(4)評価書段階

事業者は、(3)準備書段階の結果を踏まえ、「環境影響評価書」を作成します。なお、事業者はこの環境影響評価書を市長に提出し、公表されるまでは、事業を実施することができません。

市長は、環境影響評価書を許認可権者等に送付し、許認可等の審査に際して、評価書の内容に最大限配慮してもらうよう要請します。

(5)事後調査段階

事業者は、工事中及び供用後の環境の状況を把握するため、環境影響評価書に記載した事後調査の計画に基づき、事後調査を行い、その結果を取りまとめた「事後調査報告書」を作成します。

市民は、事業の実施地域及びその周辺の環境の状況等が明らかに環境影響評価書の記載内容と異なり、環境の保全及び創造の見地から是正の必要があると認める場合は、その旨を市長に申し出ることができます。

市長は、環境の状況等が環境影響評価書の記載内容と異なり、環境の保全及び創造の見地から必要と認めるときは、事業者に対して是正を求めます。

Q6.環境影響評価の手続ではどのような環境項目の調査を行うのですか?

環境影響評価の手続きにて、調査や予測、評価等を実施する項目は、次の事項の中から、事業予定地周辺の環境や事業の特性に応じて、工事による影響、施設等の存在による影響、施設等が稼働した供用による影響ごとに、必要な項目を選定します。

環境項目一覧

区分 項目
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とする項目 大気質、騒音、振動、低周波音、悪臭、水質、底質、地下水汚染、水象、地形・地質、地盤沈下、土壌汚染、電波障害、日照阻害、風害
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨とする項目 植物、動物、生態系
人と自然との豊かな触れ合いの確保及び歴史的、文化的な所産への配慮を旨とする項目 景観、自然との触れ合いの場、文化財
環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市の構築及び地球環境保全への貢献を旨とする項目 廃棄物等、温室効果ガス等

Q7.環境影響評価の手続は誰が行いますか?

環境影響評価の対象となる事業を実施しようとする事業者が、環境影響評価の手続を行います。

ただし、都市計画決定を伴う事業では、事業者に代わって都市計画決定権者が環境影響評価の手続を行う場合があります。

なお、環境影響評価の調査や図書の作成等は専門的であり、一般的には環境調査等を専門業務とするコンサルタントに委託している場合が多く見受けられます。

Q8.環境影響評価の手続が行われている事業を確認することはできますか?

Q9.縦覧期間中の環境影響評価に係る図書はどこで読むことができますか?

環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、環境影響評価書、事後調査報告書について、受理後に1月間の縦覧を行っています。

縦覧及び閲覧の場所については、公告及びこちらのページでお知らせしています。

なお、本市では、環境局環境部環境企画課の窓口でも縦覧を行っています。

縦覧期間終了後の図書につきましても、環境局環境部環境企画課にて閲覧や貸出を行っております。

また、こちらのページにおいても事業ごとに公開しております。

Q10.環境影響評価の手続を実施している事業に対して、市民はどのようにかかわることができますか?

環境影響評価制度では、事業者と地域住民との適切なコミュニケーションが図られるよう、情報公開と住民参加に関する手続を設けており、以下のものがあります。

  • 図書の縦覧

事業者から提出された環境影響評価図書は一定期間縦覧に供されるとともに、本市ホームページでも公表しています。

仙台市メール配信サービスで、環境影響評価図書の縦覧や環境影響評価審査会の開催などの情報をお知らせしています。お知らせをご希望する方は「仙台市メール配信サービスのご案内」のページから、「仙台市からのお知らせ」の「環境影響評価関連情報」の利用をご登録ください。

  • 説明会への参加

事業者は、事業による環境影響が及ぶおそれのある地域において、環境影響評価方法書、環境影響評価準備書の内容を周知させるために説明会を開催します。説明会にはどなたでも参加が可能です。説明会の開催については、事業者が、新聞や配布チラシなどにより周知を行います。

  • 意見書の提出

環境影響評価方法書や環境影響評価準備書について、環境の環境保全の見地を有する方は、決められた期間内において、事業者に意見書を提出することができます。また、事後調査の結果などについても、市長に対し、意見を申し出ることができます。

Q11.説明会ではどのようなことが説明されるのですか。

条例で定めている説明会では、事業者が市民等から意見を募集するに当たり、環境影響評価方法書や環境影響評価準備書の内容を理解していただくために開催するものになります。

したがって、説明会では主にそれらの図書の記載内容が説明されることになりますが、事業内容の説明や意見交換が行われることもあります。

Q12.環境影響評価の手続を進めるには、市民の同意が必要ですか。

環境影響評価は、事業者が行政や市民からの意見を聴き、より良い事業計画を作り上げていくための手続です。

この手続の中で、事業者は、環境影響評価方法書や環境影響評価準備書の内容に関する説明会の開催、市民等の皆様からの意見の募集を行い、その意見等を事業計画に配意していくことになります。事業者は、これらの手続を踏まえて、市民の皆様の理解を得る努力をしていくものと考えております。

このように、環境影響評価手続は、市民の理解を得るためのひとつの手段でありますが、市民の同意を得ることは必須とはなっておりません。

Q13.環境影響評価の手続では、事業の中止や見直しなどを求めることができますか?

環境影響評価は、事業の中止や見直しを求めるものではなく、事業を実施する事業者自らが、周辺の環境に与える影響の予測や評価を行い、対策を講じることで、事業を行うことによる環境への影響をできるだけ少なくするための一連の手続です。

Q14.環境影響評価の手続きでは、事業を実施する事業者自身が予測や評価などを行うため、利己的な内容になりませんか?

環境影響評価図書は仙台市環境影響評価技術指針に基づき作成され、その内容については、環境影響評価審査会において専門的及び技術的な観点から審査が行われます。事業者は必要に応じて追加調査の実施や評価の修正を行います。

Q15.環境影響評価審査会の役割は何ですか?

本市では、事業者の環境影響評価が適切に行われているか、科学的かつ客観的に審査するため、大気質や水質、動植物などの専門家15名以内で構成される仙台市環境影響評価審査会を設置しています。

市長は、事業者に対し、環境の保全及び創造の見地からの意見を述べるにあたり、審査会の意見を聴くこととなっています。なお、審査会は、原則として公開しており、どなたでも傍聴が可能です(希少な動植物の生息・生育情報が特定される場合などを除く)。

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お問い合わせ

環境局環境企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580