現在位置ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > まち美化、環境保全 > 環境にやさしいくらし > 環境影響評価(環境アセスメント) > 森林地域における太陽光発電を対象に環境配慮書の手続きを新設しました。

ページID:77618

更新日:2024年11月15日

ここから本文です。

森林地域における太陽光発電を対象に環境配慮書の手続きを新設しました。

本市内における森林の大規模伐採を伴う太陽光発電事業については、自然環境に著しい影響を与えるなど、様々な課題があると考えられるため、森林地域における太陽光発電事業の適切な環境配慮に向けて、「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針の実施に関する要綱」を新たに策定しました。

この要綱に基づく環境配慮書手続きを通じて、事業者に対し計画の早い段階から適切な環境配慮を求めることで、再生可能エネルギーの普及促進と杜の都の良好な環境の保全との両立に一層努めてまいります。

「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針の実施に関する要綱」の概要

本要綱は「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針(令和2年12月1日策定)」に基づく森林地域における太陽光発電事業について、事業者に対し事業計画の早期段階から適切な環境配慮を促すための手続等に関する必要な事項を定め、もって杜の都の良好な自然環境の保全と、太陽光発電の普及の両立を図ることを目的としています。

詳しくは、以下をご覧ください。

「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針の実施に関する要綱」(PDF:268KB)(令和6年11月13日策定)

1.対象となる事業

敷地面積1ha又は出力400kW以上の太陽光発電事業

2.対象となる区域

森林地域(森林法第2条第1項に規定する森林の区域)

森林地域については、以下でご確認ください。
宮城県森林情報提供システム(外部サイトへリンク)
※現況と一致しない場合がありますので、必ず現地の状況についてご確認願います。

3.手続きの流れ

  • 事業者は事業の立地や施設配置に関する複数の計画案を作成し、それぞれの環境影響について予測・評価する。
  • 事業者は上記について環境配慮書としてとりまとめ公表するとともに、説明会の開催や市民等からの意見聴取を行う。
  • 事業者は以上の結果について、環境影響評価審査会に報告し、意見を聴く。

市長は、上記の手続きの結果を踏まえ、当該太陽光発電事業に関し、必要な意見を述べる。

4.手続きの実施時期

これまでの環境影響評価(環境アセスメント)制度の前段で実施していただきます。

事業を検討されている事業者の方は、手続きの対象か否かの確認も含め事業地が確定する前にお早めにご相談ください。

要綱適用後の環境アセスメント手続きの流れ

施行日

令和7年1月1日

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

環境局環境企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580