仙台市地域防災計画の修正について 1 計画見直しの経緯 ◆大規模災害時に被災者への支援を迅速かつ円滑に行うため、災害救助法に基づく救助の実施主体「救助実施市」の指定に向けて準備を進めている。 ◆平成30年7月豪雨における農業用ため池の決壊やダムの異常洪水時防災操作に伴う河川下流域の氾濫による人的被害が発生している。 ◆上記の状況から、大雨対策に関する事項等について避難勧告等の発令基準の追加等、所要の見直しを行う。 2 主な修正事項 (1)救助実施市の指定 災害救助法改正に伴い、法施行後速やかな「救助実施市」の指定に向けて準備を進めていることから、大規模災害時に被災者への支援をより迅速かつ円滑に行うため計画の見直しを行う。 ◆対応 救助実施市(イメージ) <救助実施市指定前> 宮城県(救助実施主体)→委任→仙台市→被災者の救助 <救助実施市指定後> 仙台市(救助実施主体)→被災者の救助 【主な変更内容】 @災害救助法の適用を自ら判断する。 A宮城県からの委任を待たずに救助を実施する。 【災害救助法で定める救助】 個人の基本的生活権の保護等を目的とした応急的な救助であり、「応急仮設住宅の供与」や「食品の給与」などである。 ※救助実施市の指定に伴う計画の修正は、本市が救助実施市に指定され、その運用が開始された時点から有効とする。 (2)防災重点ため池の避難勧告等の発令 東日本大震災や平成30年7月豪雨において、農業用ため池の決壊による人的被害が発生したことを受け、本市域においてハザードマップが示された「防災重点ため池」近郊の住民等に対して避難勧告等を発令する。 【防災重点ため池とは】 決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池。(市内5か所) ・青葉区(愛子ため池[月山池]、斉勝沼ため池[サイカチ沼]) ・泉区(銅谷ため池[銅谷堤]、新釜の沢ため池、住吉台第5号ため池) ◆大雨の場合における発令基準 ため池の水位が上昇した場合、次のとおり避難勧告等を発令する。 避難情報の種類 発令基準 の順 避難情報の種類 避難指示(緊急) 発令基準 堤体決壊のおそれがある場合、氾濫の発生が確認された場合 など 避難情報の種類 避難勧告 発令基準 水位が設計洪水位を超え、なお上昇のおそれがある場合 避難情報の種類 避難準備・高齢者等避難開始 発令基準 水位が設計洪水位に達した場合 なお、水位計が設置されるまでの間は、ため池の近郊において、洪水調整機能の限界を超えることが予想される降雨が発生した場合に避難勧告等を発令する。(暫定措置) 【設計洪水位とは】 各ため池の洪水調整機能の限界を超えることとなる水位。 【修正該当箇所】 編 章 節 項目 該当箇所 頁(平成30年度)の順 編 風水害等災害対策編 章 第1章自助・共助 節 第3節 項目 1 該当箇所 避難勧告等の発令基準と対象地域 頁(平成30年度) 7頁 編 風水害等災害対策編 章 第2章公助 節 第4節 項目 2(1) 該当箇所 避難勧告等の区分及び発令基準 頁(平成30年度) 48頁 編 風水害等災害対策編 章 第2章公助 節 第34節 項目 2 該当箇所 農業対策(農業用施設の追加) 頁(平成30年度) 199頁 ◆地震の場合における発令基準 一定の震度以上の地震が発生した場合には、ため池の点検を行い、その結果に応じて避難勧告等を発令する。 避難情報の種類 発令基準 の順 避難情報の種類 避難指示(緊急) 発令基準 堤体の変状の進行により、決壊のおそれが高まった場合、堤体の決壊が確認された場合 避難情報の種類 避難勧告 発令基準 堤体の異常な変状が確認された場合 避難情報の種類 避難準備・高齢者等避難開始 発令基準 堤体の変状が確認された場合 【修正該当箇所】 編 章 節 項目 該当箇所 頁(平成30年度)の順 編 地震・津波災害対策編 章 第1章自助・共助 節 第3節 項目 1(1) 該当箇所 地震災害等における避難勧告等 頁(平成30年度) 5頁 編 地震・津波災害対策編 章 第2章公助 節 第4節 項目 2(1) 該当箇所 避難勧告等の区分及び発令基準 頁(平成30年度) 47頁 編 地震・津波災害対策編 章 第2章公助 節 第34節 項目 2(3) 該当箇所 農業用施設 頁(平成30年度) 197頁 ◆発令対象及び開設避難所 ため池の決壊による浸水想定区域に避難勧告等を発令することとし、浸水想定区域内及びその近隣の指定避難所を開設する。 なお、住民等の避難にあたっては、原則として自宅に留まらずに立ち退き避難する。 (3)ダムの異常洪水時防災操作に伴う避難勧告等の発令 平成30年7月豪雨において、ダムの異常洪水時防災操作が行われ、河川の下流域において甚大な被害が発生したことを受け、本市においてもダムの操作に関わる情報等を踏まえて避難勧告等を発令する。 【異常洪水時防災操作とは】 ダムからの放流量を流入量まで徐々に増加させる操作 【対象となるダム】 釜房ダム、大倉ダム、七北田ダム、樽水ダム ◆発令基準 ダム管理者からの情報に基づき、次のとおり避難勧告等を発令する。 時期 ダム管理者からの情報(異常洪水時防災操作について) 避難情報の種類(状況に応じ範囲指定)の順 時期 開始 ダム管理者からの情報 操作を開始した旨の通知 避難情報の種類 避難指示(緊急) 時期 概ね1時間前 ダム管理者からの情報 操作を行う旨の通知 避難情報の種類 避難勧告 時期 概ね3時間前 ダム管理者からの情報 操作を行う可能性がある旨の通知 避難情報の種類 避難準備・高齢者等避難開始 ◆発令対象 ダムの下流の河川や降雨の状況等により範囲を変更する必要があることから、河川水位の状況及び関係機関から提供された情報等を総合的に勘案して発令対象を判断することとする。 【修正該当箇所】 編 章 節 項目 該当箇所 頁(平成30年度)の順 編 風水害等災害対策編 章 第2章公助 節 第4節 項目 2(1) 該当箇所 避難勧告等の区分及び発令基準 頁(平成30年度) 48頁 3 その他 日本海溝沿いの地震活動の長期評価について 平成31 年2 月26 日に政府の地震調査研究推進本部が発表した「日本海溝沿いの地震活 動の長期評価」を踏まえ、本市において想定される地震についての記載を更新する。 ◆概要 2月26日に発表されたもののうち、本市に大きな影響を与える地震の概要は次のとおり。 評価対象地震 発生領域 規模 今後3 0年以内の地震発生確率 の順 評価対象地震 超巨大地震(東北地方太平洋沖型) 発生領域 岩手県沖南部〜茨城県沖 規模 M9.0程度 今後30年以内の地震発生確率 ほぼ0% 評価対象地震 プレート間巨大地震 発生領域 宮城県沖 規模 M7.9程度 今後30年以内の地震発生確率 20%程度 評価対象地震 ひとまわり小さいプレート間地震 発生領域 宮城県沖 規模 M7.0〜M7.5程度 今後30年以内の地震発生確率 90%程度 評価対象地震 ひとまわり小さいプレート間地震 発生領域 宮城県沖の陸寄り(宮城県沖地震) 規模 M7.4前後 今後30年以内の地震発生確率 50%程度 【修正該当箇所】 編 章 節 項目 該当箇所 頁(平成30年度)の順 編 共通編 章 2 災害想定の考え方 節 第2節 項目 1 該当箇所 本市において想定される地震 頁(平成30年度) 14頁