仙台市地域防災計画の修正について 1 計画見直しの経緯 ◆令和元年東日本台風(台風第19号)への対応や、気象庁が土砂災害の危険度分布を1kmメッシュに高解像度化したことなどを踏まえ、大雨対策に関する所要の見直しを行う。 ◆津波への堤防機能を持つ東部復興道路(かさ上げ道路)が完成したことから、津波避難エリアの見直しを行う。 2 主な修正事項 (1)早期の避難勧告の発令 令和元年東日本台風(台風第19号)では、早期に避難勧告等を発令して避難を促したことで、市民の皆様が早期に避難を開始することができたことから、土砂災害の危険度や河川水位が避難勧告等の発令基準に達する前であっても、甚大な被害が発生するおそれが高まった場合には、早期に避難勧告を発令する。 ◆対応 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 の順 <発令基準(修正前)> 避難準備・高齢者等避難開始 台風等により本市内に甚大な被害が発生するおそれがある場合 避難勧告 (基準なし) <発令基準(修正後)> 避難準備・高齢者等避難開始 台風等により本市内に甚大な被害が発生するおそれがある場合 避難勧告 台風等により本市内に甚大な被害が発生するおそれが高まった場合 (2)1kmメッシュを活用した避難勧告等の発令 土砂災害に関する避難勧告等については、5kmメッシュ単位の危険度を確認して発令することを基本としていたが、気象庁が1kmメッシュ単位に高解像度化して危険度を示していることから、1kmメッシュ単位で危険度を確認し、避難勧告等を発令する。 ◆対応 土砂災害に関する避難勧告等については、1kmメッシュ単位で危険度を確認し、土砂災害危険箇所等が含まれている場合には、該当する区・総合支所にある土砂災害危険箇所等に避難勧告等を発令する。 ※土砂災害危険箇所等が含まれていない場合、避難勧告等を発令しない。 ※開設避難所は、各区・総合支所管内にある大雨時に開設する指定避難所とする。 【(1)〜(2)に係る修正該当箇所】 編 章 節 項目 該当箇所 頁(平成31年度)の順 編 風水害等災害対策編 章 第2章公助 節 第4節 項目 2(1) 該当箇所 避難勧告等の区分及び発令基準 頁(平成31年度) 50頁 (3)津波避難エリアの変更 七北田川以南の津波避難エリアについて、かさ上げ前の県道塩釜亘理線を境に津波避難エリアTとUを分けているが、堤防機能を持つ東部復興道路(かさ上げ道路)が完成したことから、東部復興道路を境に津波避難エリアTとUを設定する。 ◆対応 津波避難エリアのわかりやすさを目的に、県道塩釜亘理線を境界としてきたが、かさ上げ道路の整備前においても津波警報(1〜3m)に対しては十分に安全側に立って同エリアが設定されていた。 現在は、かさ上げ道路より内陸側では津波警報に対してさらに安全性が増した状況にあり、引き続きわかりやすい境界として、かさ上げ道路を境に津波避難エリアTとUを設定する。 ※当該修正は、地域住民等への周知を行った後に運用を開始する。 (4)防災重点ため池の追加 平成30年7月豪雨において、防災重点ため池ではない小規模なため池で甚大な被害が生じたことを踏まえ、国が防災重点ため池の選定基準を見直したことから、県が新たに92か所を追加で防災重点ため池に選定し、合計97か所となった。