仙台市地域防災計画の修正について 1 計画見直しの経緯 近年日本各地において集中豪雨による水害が頻発化しており、中小河川およびダム下流河川においても大きな被害が発生している。今後、このような災害に備えるため、国や県から中小河川およびダム下流河川の洪水浸水想定図が示されることとなっている。 2 主な修正事項 (1)中小河川における避難情報の発令について 令和3年7月の水防法改正に伴い、河川管理者(県)より、令和4年度から順次中小河川の洪水浸水想定図が公表されることから、本市における中小河川への避難情報の発令を整理するもの。 [対応] 中小河川には水位計が一部しか設置されておらず、避難情報の発令の基準となる水位が設定されていないため、洪水浸水想定区域が示された中小河川への避難情報は次のとおり発令する。 警戒レベル3高齢者等避難 ・基準無し 警戒レベル4避難指示 ・浸透・侵食による堤防の変状が発見され、かつ洪水キキクル(気象庁HP洪水警報の危険度分布)でうす紫が表示されている場合 ・浸透・侵食による堤防の異常な変状が確認された場合 警戒レベル5緊急安全確保 ・水位が氾濫開始水位に到達するおそれがある場合。(危機管理型水位計が設置されている場合に限る。) ・異常な浸透・侵食による堤防の変状の進行により、堤防決壊のおそれが高まった場合。 ・その他氾濫の発生が確認された場合。 (2)ダムの緊急放流時における避難情報の発令対象地域の見直し ダムの施設規模を上回る洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保等を図るため、ダム管理者(国)が、ダムの緊急放流時におけるダム下流河川の洪水浸水想定図を作成した。これを受け、ダムの緊急放流に関わる避難情報の対象区域をダム管理者より示された浸水想定区域へと見直すもの。 [対応] ダム緊急放流に伴う避難情報の対象地域を当該地域からダム下流洪水浸水想定区域に変更する。