仙台市地域防災計画の修正について 1.計画見直しの経緯 ・令和6年能登半島地震の状況等を踏まえ、避難生活における良好な生活環境を確保するため、避難所における居住スペース等に関する所要の見直しを行う。 ・近年の地震発生時における市内の被害発生状況等を踏まえ、災害対策本部の設置基準、地震の規模と被害の状況等を踏まえた適切な職員の配備基準等に関する所要の見直しを行う。 ・「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、令和8年3月に津波災害警戒区域が指定されたことから、津波からの警戒避難体制の整備に関する所要の見直しを行う。 2.主な修正事項 (1) 避難所における居住スペースの拡充について ・避難生活における一人あたりの最低居住スペースを3.5uとすることや、避難者数の平準化、在宅避難の周知啓発等について定める。 (2) 地震時の災害対策本部等の設置基準等の見直しについて ・状況に応じた業務体制の確保に向け、新たな災害対策本部等の設置基準や非常配備に係る区分及び基準等について定める。 (3) 津波災害警戒区域の指定について ・津波から「逃げる」ための警戒避難体制の整備のため、法定の対応事項として、要配慮者利用施設等における避難確保計画の作成等や津波ハザードマップの作成等について定める。