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更新日:2026年4月9日
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、令和6年4月1日に「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が施行されました。市町村が地域の実情を踏まえた再生可能エネルギー利用設備の設置促進を目的とした計画を定めることにより、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築物の建築や修繕をする際に再生可能エネルギー利用設備の設置に努めることが必要になるとともに、設備の設置を行う際に、建築基準法の許可を取得することで形態規制の緩和を受けることができます。
仙台市では、「仙台市における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置促進に関する計画」を策定し、令和8年3月12日に公表しました。
(1)建築物再生可能エネルギー利用促進区域の位置及び区域
(2)建築物への設置を促進する再生可能エネルギー利用設備の種類
(3)建築基準法の特例許可の適用を受けるための要件
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要件1 |
新築又は増築を行う建築物であって屋上、屋根またはカーポート等に太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を設置するものであること。 |
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要件2 |
太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を架台に設置する場合、架台下の空間は原則として屋内的用途(自動車車庫等を除く。)に供しないものとすること。 |
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要件3 |
屋上、屋根またはカーポート等への太陽光発電設備又は太陽熱利用設備の設置にあたり、日影などの影響により周辺環境を害するおそれがないものであること。 |
※別途定める許可基準についても満たす必要があります。
※計画する敷地において、地区計画など他法令に基づく規制がある場合は、原則としてその基準に準拠する必要があります。
仙台市における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置促進に関する計画(PDF:2,164KB)
許可取得には、建築審査会の同意が必要であり、一定の期間を要します。許可の申請をご検討の方は、下記基準をご確認の上、建築指導課までご相談ください。
仙台市再生可能エネルギー利用設備設置に係る建築基準法の規定に基づく許可基準(PDF:430KB)
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