現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 新着情報・お知らせ > 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度について

ページID:85902

更新日:2026年3月12日

ここから本文です。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、令和6年4月1日に「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が施行されました。

 仙台市では、「仙台市における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置促進に関する計画」を策定し、 令和8年3月12日に公表しました。詳細は下記リンクをご覧ください。

・建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918