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更新日:2020年12月4日

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後期高齢者医療保険料額決定通知書における公印の誤りについて

 後期高齢者医療制度の被保険者宛てに送付している「後期高齢者医療保険料額決定通知書※」について、令和2年4月から11月までに仙台市が送付した39,527通に誤った公印を使用していたことが判明しました。

 対象の皆さまに深くおわび申し上げますとともに、通知書作成時のチェック体制の強化など再発防止策を徹底していきます。

1 概要

 4月から11月までに送付した後期高齢者医療保険料額決定通知書の一部において、本来「宮城県後期高齢者医療広域連合長」の公印を使用するべきところ、誤って「職務代理者」の公印を使用していたもの。

2 件数

 4月から11月までに送付した通知書144,545通(128,254人分)のうち、39,527通(37,234人分)。

3 経緯

 11月25日(水曜日)に、保険年金課の職員が後期高齢者医療保険料額決定通知書の帳票を確認した際、誤った公印を使用していることを発見した。調査の結果、4月以降に仙台市が送付した当該通知書のうち、主に普通徴収に係るもの計39,527通(37,234人分)に誤った公印を使用していたことが判明したもの。

4 原因

 後期高齢者医療保険料額決定通知書には「宮城県後期高齢者医療広域連合長」の公印印影を使用しており、市から委託業者に印判を貸与し帳票への印刷を依頼している。令和2年度分の帳票作成を委託した際、前年度と同じ委託業者であったため改めて印判を貸与せず、委託業者が保管する印影データを使用して作成を依頼。委託業者は「宮城県後期高齢者医療広域連合長」および「職務代理者」の2種類の公印印影を保管しており、誤って「職務代理者」の公印印影を使用して帳票を作成してしまったが、市保険年金課において確認が不十分であったため公印の誤りに気付かず、通知書を作成、送付してしまったもの。

5 今後の対応

 公印は誤ったものが使用されているが、通知者である広域連合長名は正しく記載しているため、通知書自体は有効なものとして通知書の再送付等は行わず、本市および宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページにおいて当該事実を公表するとともに謝罪文を掲載する。

6 再発防止策

  1. 帳票の校正時に使用するチェックリストに公印確認の項目を追加し、確実に確認する。
  2. 宮城県後期高齢者医療広域連合における公印の管理について改めて整理し、公印印影を使用した帳票の印刷を委託する際は、委託業者に印判を都度貸与することとし、委託業務完了後は印判の返却および印影データの削除を徹底する。

※後期高齢者医療保険料額決定通知書

 宮城県後期高齢者医療広域連合長名で通知するが、通知書の作成および被保険者への送付は各市町村が行っており、その際は、宮城県後期高齢者医療広域連合の承認を受けて同広域連合長の公印を使用している。

(参考)保険料額決定通知書の記載内容

保険料額決定通知書

お問い合わせ

健康福祉局保険年金課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

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ファクス:022-214-8195