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更新日:2023年4月1日

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【新型コロナウイルス感染症関連】収入が減少したこと等による国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険料が減免される制度があります。

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料のうち、納期限が令和5年5月1日から令和5年11月30日までのもの(令和5年3月中の加入手続きや、さかのぼっての加入や所得更正により保険料が増額したもの)が対象となります。

令和5年度分の保険料は、減免の対象となりません。

対象となる世帯の要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合

要件の捕捉説明

  • (1)は、世帯の主たる生計維持者が令和5年3月31日までに新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
  • (2)は、次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
  1. 令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少している
  2. 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である
  3. 主たる生計維持者の減少した収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入が減少した場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません)。

令和4年中の収入について

例1)飲食店でアルバイトをしており、1月と2月は月20万円の収入があったが、3月は新型コロナウイルス感染症の影響により月10万円となりその後退職。4月から12月までは収入がなかった場合。

  • 令和4年中の収入=20万円+20万円(1~2月)+10万円(3月)=50万円となります。

例2)雑貨販売をしており、1月から3月までは月30万円の収入があったが、4月から12月までは新型コロナウイルス感染症の影響により収入が半減(15万円)した場合。

  • 令和4年中の収入=30万円×3(1~3月)+15万円×9(4~12月)=225万円となります。

※損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、収入に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入に含みません。

減免額の計算方法

減免額の計算は、次のとおりです。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

 上記の「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。

(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合

次の「(A)×(B)÷(C)」により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険料」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額

(D)下表のとおり
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※) 減免割合
300万円以下 全部
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。

減免の計算例(収入が減少した場合)

減免の対象となる場合は、次のとおり計算します。

例1:単身世帯、給与収入のみの場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 令和3年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得280万円
  • 減少した収入に係る所得:(世帯主)給与所得280万円

(A)減免の対象となる保険料:32万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:280万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:280万円

  1. (A)×(B)÷(C) = 320,000円 × 2,800,000円 ÷ 2,800,000円 = 320,000
  2. 減免割合(D) = 全部(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円以下)
  3. 減免額    = 320,000円 × 全部(10割) = 320,000
  4. 減免後保険料 = 320,000円 - 320,000 = 0円

例2:二人世帯(世帯主、配偶者)で給与収入のみの場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 令和3年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得350万円、(配偶者)所得なし
  • 減少した収入に係る所得:(世帯主)給与所得350万円

(A)減免の対象となる保険料:42万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:350万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:350万円

  1. (A)×(B)÷(C) = 420,000 × 3,500,000 ÷ 3,500,000 = 420,000
  2. 減免割合(D) = 10分の8(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円超400万円以下)
  3. 減免額    = 420,000円 × 10分の8 = 336,000
  4. 減免後保険料 = 420,000円 - 336,000円 = 84,000円

例3:三人世帯(世帯主、配偶者、子)で複数の所得がある場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 令和3年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得100万円、事業所得300万円、(配偶者)給与所得200万円、(子)所得なし
  • 減少した収入に係る所得:(世帯主)事業所得300万円

(A)減免の対象となる保険料:70万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:600万円

  1. (A)×(B)÷(C) = 700,000円 × 3,000,000円 ÷ 6,000,000円 = 350,000
  2. 減免割合(D) = 10分の8(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円超400万円以下)
  3. 減免額    = 350,000円 × 10分の8 = 280,000
  4. 減免後保険料 = 700,000円 - 280,000円 = 420,000円

例4:二人世帯(世帯主、配偶者)で複数の所得がある場合(減少した収入が複数の場合)

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 令和3年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得200万円、事業所得100万円、(配偶者)給与所得300万円
  • 減少した収入に係る所得:(世帯主)給与所得200万円及び事業所得100万円(合計300万円)

(A)減免の対象となる保険料:86万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:600万円

  1. (A)×(B)÷(C) = 860,000円 × 3,000,000円 ÷ 6,000,000円 = 430,000
  2. 減免割合(D) = 全部(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円以下)
  3. 減免額    = 430,000円 × 全部(10割) = 430,000
  4. 減免後保険料 = 860,000円 - 430,000円 = 430,000円

例5:二人世帯(世帯主、配偶者)で世帯主が事業を廃止する場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 令和3年中の世帯の所得金額:(世帯主)事業所得700万円、(配偶者)給与所得100万円
  • 減少した収入に係る所得:(世帯主)事業所得700万円

(A)減免の対象となる保険料:80万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:700万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:800万円

  1. (A)×(B)÷(C) = 800,000円 × 7,000,000円 ÷ 8,000,000円 = 700,000
  2. 減免割合(D)= 全部(主たる生計維持者が事業を廃止したため、令和3年中の合計所得金額に関わらず全部となる)
  3. 減免額    = 700,000 × 全部(10割) = 700,000(円)
  4. 減免後保険料 = 800,000円 - 700,000円 = 100,000円

申請と保険料の変更通知について

申請により保険料が減免される場合は、次のとおりとなります。

 ※申請の翌月以降に変更通知をお送りします。なお、申請件数が多い場合などは、通知をお送りするのが申請いただいてから2か月以降になる場合があります。

※減免が適用されてもなお納期限が到来した保険料が未納となる場合は、督促状をお送りします。

※納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。

※減免の対象とならない場合は、非該当通知をお送りします。

申請について

申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せてお住まいの区の区役所または総合支所へご提出ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。

※上に記載の「減免の対象となる保険料」の保険料決定通知書に、減免のご案内・申請書・返送用封筒を同封してお送りします。

(様式)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等にかかる国民健康保険料減免申請書(PDF:481KB)

(案内)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等にかかる国民健康保険料減免申請のお知らせ(PDF:866KB)

※申請書の通知書番号欄については、「※保険料決定通知書をご確認ください」と記載がありますが、保険証の番号(保険証の右上に記載)を左詰めで記入していただいても構いません。

申請期限

令和5年11月30日まで

添付書類

申請書には、次の書類の写しを添付してください。

主たる生計維持者が死亡した場合

  • 死亡診断書、戸籍謄本・抄本

仙台市に死亡届を提出した場合は添付不要です。

※新型コロナウイルス感染症によるものであることが確認できない場合は、医師による死亡診断書や診断書の提出を求める場合があります。

主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

  • 医師による診断書(1か月以上の治療を要するもの)

世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合

  • 令和3年中の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票など
  • 令和4年1月以降の収入が確認できるもの:売上台帳、給与明細書など
  • 失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの:離職票、廃業届など
  • 損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額が分かるもの

※令和4年1月以降の収入が減少したことを確認できる書類を添付できない場合は、申請書下部の欄に記入してください。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合でも、失業などの理由により世帯の所得が激減した方で生活が困難な方については保険料が減免される場合があります。
詳しくは所得が激減したため生活が困難である方をご覧ください。

お手続き、お問い合わせは区役所・総合支所へ

申請のお手続き、お問い合わせは、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課までお願いいたします。

 

区役所・総合支所の国民健康保険担当課へのリンク

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お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
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太白区役所保険年金課
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電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
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電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
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電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195