ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するお知らせ > 【新型コロナウイルス感染症関連】収入が減少したこと等による国民健康保険料の減免について
更新日:2023年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険料が減免される制度があります。
令和4年度分の保険料のうち、納期限が令和5年5月1日から令和5年11月30日までのもの(令和5年3月中の加入手続きや、さかのぼっての加入や所得更正により保険料が増額したもの)が対象となります。
令和5年度分の保険料は、減免の対象となりません。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合
例1)飲食店でアルバイトをしており、1月と2月は月20万円の収入があったが、3月は新型コロナウイルス感染症の影響により月10万円となりその後退職。4月から12月までは収入がなかった場合。
例2)雑貨販売をしており、1月から3月までは月30万円の収入があったが、4月から12月までは新型コロナウイルス感染症の影響により収入が半減(15万円)した場合。
※損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、収入に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入に含みません。
減免額の計算は、次のとおりです。
上記の「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。
次の「(A)×(B)÷(C)」により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる保険料」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※) | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。
減免の対象となる場合は、次のとおり計算します。
(A)減免の対象となる保険料:32万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:280万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:280万円
(A)減免の対象となる保険料:42万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:350万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:350万円
(A)減免の対象となる保険料:70万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:600万円
(A)減免の対象となる保険料:86万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:600万円
(A)減免の対象となる保険料:80万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額:700万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額:800万円
申請により保険料が減免される場合は、次のとおりとなります。
※申請の翌月以降に変更通知をお送りします。なお、申請件数が多い場合などは、通知をお送りするのが申請いただいてから2か月以降になる場合があります。
※減免が適用されてもなお納期限が到来した保険料が未納となる場合は、督促状をお送りします。
※納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。
※減免の対象とならない場合は、非該当通知をお送りします。
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せてお住まいの区の区役所または総合支所へご提出ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
※上に記載の「減免の対象となる保険料」の保険料決定通知書に、減免のご案内・申請書・返送用封筒を同封してお送りします。
(様式)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等にかかる国民健康保険料減免申請書(PDF:481KB)
(案内)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等にかかる国民健康保険料減免申請のお知らせ(PDF:866KB)
※申請書の通知書番号欄については、「※保険料決定通知書をご確認ください」と記載がありますが、保険証の番号(保険証の右上に記載)を左詰めで記入していただいても構いません。
令和5年11月30日まで
申請書には、次の書類の写しを添付してください。
※仙台市に死亡届を提出した場合は添付不要です。
※新型コロナウイルス感染症によるものであることが確認できない場合は、医師による死亡診断書や診断書の提出を求める場合があります。
※令和4年1月以降の収入が減少したことを確認できる書類を添付できない場合は、申請書下部の欄に記入してください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合でも、失業などの理由により世帯の所得が激減した方で生活が困難な方については保険料が減免される場合があります。
詳しくは、所得が激減したため生活が困難である方をご覧ください。
申請のお手続き、お問い合わせは、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課までお願いいたします。
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お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
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