第4期仙台市障害福祉計画(平成27から29年度) 平成27年3月 仙台市 目次 第1章 計画の概要 1 計画策定の趣旨 2 計画の位置づけ 第2章 障害者を取り巻く現状 1 仙台市の現状 2 平成25年度モニタリング調査 第3章 到達目標及び重点的に取り組む事業 1 到達目標 2 計画期間において重点的に取り組む事業 第4章 障害福祉サービス等の見込み量及びその確保のための方策 1 見込み量の推計の考え方 2 見込み量確保のための方策等 3 見込み量 第5章 障害者施策を推進するための方策 1 今後取り組むべき事項 2 障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 <資料編> 1 障害者総合支援法の枠組み 2 障害者を対象としたサービス 3 仙台市障害者保健福祉計画の概要 4 第4期仙台市障害福祉計画策定の経緯 第1章 計画の概要 1 計画策定の趣旨 仙台市では,平成24年3月に「仙台市障害者保健福祉計画」及び「第3期仙台市障害福祉計画」を策定し,障害者の自立及び社会参加促進に向けた各種施策の推進に努めています。 近年,障害者を取り巻く現状は大きく変化しており,平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)」が成立し,平成26年1月には「障害者権利条約」の批准など,障害者の権利擁護を推進するための体制づくりが進められています。 また,平成25年4月には,障害者自立支援法が改正され,障害者の範囲に難病等が加えられた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)」が施行されるとともに,平成27年1月には「難病の患者に対する医療費等に関する法律(以下「難病法」という。)」が施行され,対象となる疾患が拡大するなど新たに対応すべき課題も出てきました。 仙台市においては,これらの状況もふまえ,「第4期仙台市障害福祉計画」を策定します。 2 計画の位置づけ (1)法令根拠 第4期仙台市障害福祉計画(以下「第4期計画」という。)は,障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するもので,仙台市における障害福祉サービス等の見込み量及びその見込み量を確保するための方策などを定める計画です。 なお,国の基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号/最終改正 平成26年厚生労働省告示第231号)及び第4期障害福祉計画策定のための県の基本的な指針(平成26年8月4日付け障第484号)をふまえるとともに,仙台市障害者保健福祉計画との整合性を図り策定します。 計画の位置づけ(イメージ) (挿入図の解説) 仙台市基本構想からなる仙台市基本計画及び仙台市震災復興計画に基づき,第2期仙台市地域保健福祉計画をはじめ,仙台市高齢者保健福祉計画や仙台市すこやか子育てプラン2015など,各種福祉計画等と連携を図りながら仙台市障害者保健福祉計画及び,今回策定する第4期障害福祉計画が成り立っています。 (2)仙台市障害者保健福祉計画と第4期計画について 仙台市障害者保健福祉計画は,障害者基本法第11条第3項に定める「市町村障害者計画」であり,仙台市がおこなう障害者保健福祉施策全般にかかわる理念や基本的な方針,主要施策を定めた計画で,平成24年度から平成29年度までの6年間を計画期間としています。 第4期計画は,仙台市障害者保健福祉計画(平成24から29年度)の後期3年間の障害福祉サービス等の提供に係る実施計画として位置づけます。 第2章 障害者を取り巻く現状 1 仙台市の現状 (1)障害じしゃの手帳所持者数の推移 仙台市の障害じしゃすう(しんたい障害者手帳,療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者,重複含む)は,平成26年3月31日現在で46871人であり,平成18年度(障害者自立支援法施行)の37208人から約1.3倍となっています。 障害者手帳の所持者数の推移(年度末現在) 単位 人 しんたい障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 合計の順 18年度 しんたい 27515 療育 5261 精神 4432 合計 37208 19年度 しんたい 28593 療育 5532 精神 5016 合計 39141 20年度 しんたい 28977 療育 5798 精神 5458 合計 40233 21年度 しんたい 29787 療育 6097 精神 5792 合計 41676 22年度 しんたい 30245 療育 6388 精神 6155 合計 42788 23年度 しんたい 30635 療育 6679 精神 6607 合計 43921 24年度 しんたい 31182 療育 7023 精神 7275 合計 45480 25年度 しんたい 31668 療育 7314 精神 7889 合計 46871 (2)各手帳所持者の年齢構成別の推移 しんたい障害者手帳所持者数においては,65歳以上の占める割合が,平成18年度では全体の60.1%でしたが,年々増加し,平成26年3月31日現在では65.1%となっています。一方,療育手帳所持者数においては,18年度以降,40歳以上の割合が若干増となっていますが,各年齢層において概ね一定の割合で推移しています。また,精神障害者保健福祉手帳所持者数は,40代の占める割合が増加し,50代の割合が減少しています。 しんたい障害者手帳所持者数の年齢構成比 単位 % 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度の順 18歳未満 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 18から29歳 3.1 2.9 2.8 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 30から39歳 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 3.8 40から49歳 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 50から59歳 14.4 13.3 12.7 11.8 11.3 11.0 10.5 10.3 60から64歳 9.4 9.7 9.5 10.0 10.6 10.9 10.3 9.8 65歳以上 60.1 61.4 62.2 62.9 63.0 63.0 64.3 65.1 療育手帳所持者年齢構成比 単位 % 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度の順 18歳未満 33.8 34.1 34.1 34.0 33.7 33.7 33.3 32.7 18から29歳 24.7 24.7 24.3 24.8 24.8 24.8 25.4 26.0 30から39歳 18.2 18.1 17.8 17.3 16.9 16.5 15.5 15.0 40から49歳 9.4 9.2 9.6 9.9 10.1 10.6 11.4 11.8 50から59歳 7.7 7.3 7.2 7.0 7.1 6.9 6.7 6.6 60から64歳 2.4 2.5 2.7 2.8 3.1 3.0 2.8 2.9 65歳以上 3.8 4.0 4.2 4.2 4.3 4.5 4.9 4.9 精神障害者保健福祉手帳所持者年齢構成比 単位 % 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度の順 18歳未満 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.3 0.5 0.6 18から29歳 9.6 9.3 9.2 9.0 9.3 7.7 9.2 9.5 30から39歳 22.6 23.1 23.6 23.3 22.9 20.5 20.8 20.6 40から49歳 20.2 19.9 20.1 21.4 22.6 24.8 25.1 25.5 50から59歳 23.1 22.4 21.7 20.9 19.9 19.3 18.7 18.5 60から64歳 8.8 9.5 9.7 10.0 10.5 10.7 10.5 9.7 65歳以上 14.9 14.9 14.9 14.7 14.2 16.6 15.2 15.6 (3)難病認定者数(特定疾患)の推移 平成18年度では4866人でしたが,年々増加し,平成25年度には約1.7倍の8211人となっています。 難病認定者数(特定疾患)の推移 単位 人 18年度 4866 19年度 5241 20年度 5514 21年度 5965 22年度 6887 23年度 7231 24年度 7721 25年度 8211 (4)障害福祉サービス等利用者数の推移 障害福祉サービス等利用者数は,平成18年度には,ひと月あたり3450人でしたが,平成25年度には7994人と,ひと月あたりの利用者数は約2.3倍になっています。 障害福祉サービス等利用者数の推移 単位 ひと月あたりの人数 18年度 3450 19年度 4579 20年度 4958 21年度 5309 22年度 6078 23年度 6780 24年度 7564 25年度 7994 (5)特別支援学級在籍児童数の推移 市立小学校の児童数は,全体としては減少していますが,特別支援学級に在籍する児童数は増加しています。 特別支援学級在籍児童数の推移 単位 人 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度の順 全体児童数 55327 55156 55138 54688 54750 53432 53313 52966 特別支援学級児童数 613 614 693 718 762 754 759 770 (6)特別支援学校卒業者数と進路について 障害福祉サービス事業所等を利用するかたは,特別支援学校高等部卒業者のうち,100名程度で推移しています。 特別支援学校卒業者数の進路について 単位 人 障害福祉サービス事業所等 就職 進学 在宅 その他 合計の順 18年度 障害福祉サービス事業所等 71 就職 39 進学 14 在宅 10 その他 0 合計 134 19年度 障害福祉サービス事業所等 70 就職 47 進学 7 在宅 2 その他 1 合計 127 20年度 障害福祉サービス事業所等 69 就職 52 進学 14 在宅 3 その他 4 合計 142 21年度 障害福祉サービス事業所等 95 就職 48 進学 19 在宅 1 その他 3 合計 166 22年度 障害福祉サービス事業所等 93 就職 45 進学 8 在宅 1 その他 0 合計 147 23年度 障害福祉サービス事業所等 106 就職 34 進学 6 在宅 6 その他 0 合計 152 24年度 障害福祉サービス事業所等 109 就職 49 進学 5 在宅 1 その他 2 合計 166 25年度 障害福祉サービス事業所等 91 就職 62 進学 21 在宅 2 その他 1 合計 177 2 平成25年度モニタリング調査 仙台市障害者保健福祉計画に係る監視等実施方針(平成25年10月8日仙台市障害者施策推進協議会決定)に基づき,平成26年1月に当事者,家族,支援者や事業主等を対象に,障害者施策の推進状況について調査を実施しました。合同ヒアリングでは15名,訪問ヒアリングでは32名,12か所の事業所等を対象に,聞き取り調査を実施しました。 いただいた意見の総数は572件で,主なものとしては,住まいの場の確保・地域生活への移行に関する意見が112件(約20%),日中活動の場の充実・放課後の居場所づくりに関する意見が67件(約12%),就労支援の強化に関する意見が56件(約10%),相談支援体制の充実に関する意見が15件(約3%)となっています。 モニタリング調査でいただいた意見及び明らかになった課題 住まいの場の確保・地域生活への移行 主な意見 ・住まいの場について,必要な量の確保と質的な充実の必要性 ・障害のあるかたの高齢化に伴う住まいの場について,選択枝の拡大の必要性 ・地域生活の継続や移行における障害特性,年齢,所得,家庭の状況などを踏まえた一人ひとりのニーズに基づいた支援体制の整備 ・家族の高齢化に伴う介護負担の軽減や親亡きあとの不安解消に向けた取り組み 【112件(約20%)】 日中活動の場の充実・放課後の居場所づくり 主な意見 ・本人のQOLの向上やエンパワメントにおける日中活動の充実の重要性 ・障害のあるかたが利用しやすく家族負担の軽減を図る日中活動の場の整備等 ・障害特性に応じたサービス提供ができる放課後の居場所づくり ・障害の有無に関わらない放課後の居場所づくり 【67件(約12%)】 就労支援の強化 主な意見 ・賃金向上に向けた取り組みの必要性 ・障害のあるかたが働きやすく通勤しやすいハード面を含めた就労の場の整備等 ・就職後のサポート体制の必要性 ・就労の場における障害理解の一層の促進 【56件(約10%)】 相談支援体制の充実 主な意見 ・障害のあるかたがサービスを利用しやすくなるよう相談支援体制の強化などサービス提供基盤の整備等 ・障害のあるかたに対応できる医療機関の必要性 ・保健,福祉,医療など関係機関のネットワークの強化 【15件(約3%)】 第3章 到達目標及び重点的に取り組む事業 1 到達目標 障害者の自立支援の観点から,地域生活への移行や就労支援といった主要な課題に対応するため,国の基本指針※に示された見込み量の確保に係る目標事項について,仙台市における第3期計画期間中の実績等をふまえ,到達目標を設定します。 ※障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針 (1)施設入所者の地域生活への移行者数 到達目標 平成29年度末までに,平成25年度末時点の全施設入所者数557人のうち45人(約8%)の地域移行を目指す。 第3期計画実績 H24年度8人 H25年度10人 第4期計画到達目標45人 (2)施設入所者数 到達目標 平成29年度末時点の施設入所者数を,平成25年度末時点の全施設入所者数557人より20人少ない537人(約3.5%減)を目指す。 第3期計画実績 H24年度560人 H25年度557人 第4期計画到達目標537人 (3)福祉施設から一般就労への移行者数 到達目標 平成29年度において,平成24年度の年間実績である156人より44人多い200人(約30%増)の移行を目指す。 第3期計画実績 H24年度156人 H25年度162人 第4期計画到達目標 200人 (4)就労移行支援事業利用者数 到達目標 平成29年度末における就労移行支援事業の利用者数を,平成25年度末における利用者334人より36人多い370人(約10%増)とすることを目指す。 第3期計画実績 H24年度323人 H25年度334人 第4期計画到達目標370人 (5)就労移行支援事業所ごとの就労移行率 到達目標 平成29年度末における就労移行率が30%以上の事業所を全体事業所の5割以上とすることを目指す。 第3期計画実績 H24年度3.4割 H25年度3割 第4期計画到達目標5割 (6)地域生活支援拠点等 到達目標 地域における居住支援に求められる相談,体験の機会・場,緊急じの受け入れ・対応,専門性,体制づくり等の機能を持つ地域生活支援拠点等について,今後,国からの詳細な説明をふまえ,整備の必要性についての検討を進める。 2 計画期間において重点的に取り組む事業 障害者とその家族が安心して地域生活を送ることができるよう,平成25年度モニタリング調査の結果等をふまえ,第4期計画では,仙台市において重点的に取り組む事業として,以下の事業を設定し,基盤の整備を進めます。 (1)グループホームの設置促進 障害者が,住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう,住まいの場を確保します。 グループホーム新規開設経費に対する補助制度の拡充などにより,平成27年度以降,1年毎に100人ずつの利用者の増加を図ります。 また,平成26年10月から開始した医療的ケアが必要な重症心身障害者向けのグループホームのモデル事業の検証をおこない,事業化に向けた検討を進めるとともに,強度行動障害者向けのグループホームについても,検討を進めます。 単位 ひと月あたりの利用者数 平成27年度 785 平成28年度 885 平成29年度 985 (2)生活介護事業所の設置促進 特別支援学校を卒業した障害者などの創作的活動や生産活動などの機会を提供できるよう,日中活動の場を確保します。 2ヵ年に一度の仙台市主導による施設の新設を継続し,平成27年度・平成29年度にそれぞれ1施設を新設,利用者の増加を図ります。 利用量 単位 ひと月あたりのにんにちぶん  平成27年度 33003 平成28年度 33288 平成29年度 33668 利用者数 単位 ひと月あたりの利用者数 平成27年度 1737 平成28年度 1752 平成29年度 1772 (3)児童発達支援事業の充実 老朽化した施設設備等を改築し,より多くの障害じが利用できるよう,仙台市サンホームの改築工事をおこないます。 平成27年度中に改築工事をおこない,平成28年4月に改築した建物でサービスを開始できるよう整備を進めます。この改築に伴い,日々定員を20名から30名に増加し,受け入れ枠の拡大を図ります。 利用量 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 平成27年度 3748 平成28年度 3849 平成29年度 3849 利用者数 単位 ひと月あたりの利用者数 平成27年度 437 平成28年度 454 平成29年度 454 (4)障害者家族支援等推進事業の充実 日常生活において,家族の介護が難しい場合に,障害じしゃへの一時的な介護サービスが提供できるよう,宿泊介護等を提供する拠点施設の拡大を進めます。 平成27年度に1箇所を新設し,平成25年度末時点の12箇所から合計13箇所とすることで,利用者の増加を図ります。 利用量 単位 一年あたりの利用時間 平成27年度 83576 平成28年度 86286 平成29年度 86286 利用者数 単位 一年あたりの利用者数 平成27年度 11711 平成28年度 12163 平成29年度 12163 箇所数 平成27年度 13 平成28年度 13 平成29年度 13 (5)就労支援体制の推進 障害者が希望や適性に応じて就労できるよう,福祉的就労の充実を図るとともに,就労支援事業所等を対象とした研修等を実施し,福祉的就労などから一般就労への移行を促進するための支援力を強化します。 また,障害者就労支援センター等による企業支援等を強化し,就労を希望する障害者を受け入れる企業を増やすとともに,就労が定着するよう支援の充実を図ります。 就労移行支援事業のうち,就労移行率が30%以上である事業所の比率 平成27年度 4割以上 平成28年度 4.5割以上 平成29年度 5割以上 雇用企業数 単位 一年あたりの雇用企業数 平成27年度 10 平成28年度 15 平成29年度 20 (6)相談支援体制の充実 障害者に寄り添った相談対応ができるよう,現在設置している仙台市障害者自立支援協議会に加えて,区ごとに障害者自立支援協議会を設置し,地域におけるチーム支援の推進と支援ネットワークの拡大等を進めます。 平成27年度から,区ごとに障害者自立支援協議会の設置を進めることで,相談支援体制の充実を図ります。 単位 設置箇所数 平成27年度 6 平成28年度 6 平成29年度 6 第4章 障害福祉サービス等の見込み量及びその確保のための方策 1 見込み量の推計の考え方 各サービスの見込み量については,現在及びこれまでの利用者数の推移,特別支援学校卒業者数,施設等からの地域移行者数等を考慮して設定しました。 また,障害じ支援においては,児童福祉法に基づく障害じ通所支援,障害じ入所支援,障害じ相談支援について見込み量を定めるものとし,上記の項目に加え,地域における児童数の推移などをふまえ設定しました。 2 見込み量確保のための方策等 (1)障害福祉サービスの見込み量確保のための方策等 障害福祉サービスについては,障害者が必要とするサービスを選択し,利用することができるよう,必要な実施体制と見込み量の確保に努めます。 訪問系サービスについては,在宅生活の支援のほか,安心して地域生活を送ることができるよう,移動や外出が難しいかたえの支援など,サービス提供体制と見込み量の確保に努めます。 日中活動系のサービスについては,利用者の状態や希望に応じて適切なサービスを選択することができるよう,提供体制と見込み量の確保に努めます。なお,需要の増加が見込まれる生活介護については,必要とされるサービス量の確保のため,計画的な整備に努めます。 居住系サービスについては,既存のサービス事業所による対応を継続するとともに,需要の増加が見込まれる共同生活援助(グループホーム)については,事業者に対して適切な情報提供を行うなどしながら,サービスの量的な拡大を図り,必要な実施体制と見込み量の確保に努めます。 (2)相談支援の見込み量確保のための方策等 相談支援については,障害者が適切にサービスを利用でき,地域で安心して生活できるよう,必要な実施体制と見込み量の確保に努めます。 計画相談支援については,サービス等利用計画を必要とする障害者が支援を受けられるよう,障害福祉サービス事業所への説明会実施などにより,指定特定相談支援事業所の量的な拡大を図り,必要な実施体制と見込み量の確保に努めます。 地域移行支援や地域定着支援については,支援を必要とするかたが必要なサービスにつながるよう,障害者支援施設や精神科病院など関係機関への周知を図ります。 (3)障害じ支援の見込み量確保のための方策等 障害じ支援については,教育,保育等の関係機関との連携を図り,障害じ及びその家族に対して,乳幼児期から学校卒業までの一貫した効果的な支援を身近な場所で提供するために必要な実施体制と見込み量の確保に努めます。 児童発達支援については,児童発達支援事業所の受け入れ枠の拡大を図るとともに児童発達支援センターによる保護者支援や療育相談機能の充実を図りながら,サービス提供体制の確保を図ります。 放課後等デイサービスについては,障害じや家族のニーズに応じられるよう,障害福祉サービス事業所等に新規開設を働きかけ,必要な見込み量の確保に努めます。 福祉がた児童入所支援・医療がた児童入所支援については,現在の体制を基本に提供体制を確保します。 障害じ相談支援については,サービス等利用計画を必要とする障害じが支援を受けられるよう,障害じ通所支援事業所や障害福祉サービス事業所等への説明会実施などにより,障害じ相談支援事業所の量的な拡大を図り,必要な実施体制と見込み量の確保に努めます。 (4)地域生活支援事業の見込み量確保のための方策等 地域生活支援事業については,障害者が自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう,必要な実施体制と見込み量の確保に努めます。 相談支援事業については,各区に障害者自立支援協議会を設置し,相談支援事業所と障害福祉サービス事業所等支援者の連携強化を図るとともに,障害者ケアマネジメント従事者養成研修等により相談員の質の向上に努めます。また,仙台市障害者自立支援協議会において基幹相談支援センターの設置の必要性を検討します。 理解促進研修・啓発事業,自発的活動支援事業,成年後見制度利用支援事業,成年後見制度法人後見支援事業,意思疎通支援事業,日常生活用具給付事業,手話奉仕員養成研修事業,移動支援事業,発達障害者支援センター運営事業,障害じ等療育支援事業については,現在の体制を基本に提供体制を確保します。 地域活動支援センターについては,障害特性等に応じた活動の機会や場の提供の確保を図ります。 専門性の高い意思疎通支援をおこなう者の養成研修事業,専門性の高い意思疎通支援をおこなう者の派遣事業については,みやぎ県と連携を図りながらサービス提供体制を確保します。 生活支援事業,日中一時支援事業,社会参加促進事業などの各種事業については,障害者が生きがいをもって自立した地域生活を送ることができるよう,現体制を基本にサービス提供体制を確保します。 3 見込み量 第3期計画に掲載していない事業については,第3期実績(平成24年度・平成25年度)を「なし」と表記。 (1)障害福祉サービス ア. 訪問系サービス サービスの種類 @居宅介護A重度訪問介護B同行援護C行動援護D重度障害者等包括支援 単位 ひと月あたりの時間 第3期実績 24年度 47506 25年度 51887 第4期見込み量 27年度 56120 28年度 58365 29年度 60700 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 1445 25年度 1584 第4期見込み量 27年度 1899 28年度 2079 29年度 2277 イ.日中活動系サービス サービスの種類 @生活介護 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 30558 25年度 31379 第4期見込み量 27年度 33003 28年度 33288 29年度 33668 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 1614 25年度 1667 第4期見込み量 27年度 1737 28年度 1752 29年度 1772 A自立訓練(機能訓練) 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 374 25年度 310 第4期見込み量 27年度 342 28年度 342 29年度 342 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 45 25年度 36 第4期見込み量 27年度 40 28年度 40 29年度 40 B自立訓練(生活訓練) 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 2886 25年度 2513 第4期見込み量 27年度 2436 28年度 2476 29年度 2516 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 150 25年度 138 第4期見込み量 27年度 140 28年度 142 29年度 144 C就労移行支援 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 4991 25年度 4974 第4期見込み量 27年度 5265 28年度 5400 29年度 5550 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 323 25年度 334 第4期見込み量 27年度 351 28年度 360 29年度 370 D就労継続支援エーがた 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 5508 25年度 6353 第4期見込み量 27年度 7182 28年度 7809 29年度 8436 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 288 25年度 327 第4期見込み量 27年度 378 28年度 411 29年度 444 E就労継続支援Bがた 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 20657 25年度 21634 第4期見込み量 27年度 25364 28年度 26520 29年度 27676 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 1288 25年度 1351 第4期見込み量 27年度 1492 28年度 1560 29年度 1628 F療養介護 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 128 25年度 129 第4期見込み量 27年度 129 28年度 129 29年度 129 G短期入所 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 1400 25年度 1589 第4期見込み量 27年度 1589 28年度 1604 29年度 1604 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 216 25年度 237 第4期見込み量 27年度 244 28年度 246 29年度 246 ウ.居住系サービス サービスの種類 @共同生活援助 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 591 25年度 628 第4期見込み量 27年度 785 28年度 885 29年度 985 A施設入所支援 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 560 25年度 557 第4期見込み量 27年度 549 28年度 545 29年度 537 (2)相談支援 サービスの種類 @計画相談支援 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 79 25年度 140 第4期見込み量 27年度 300 28年度 419 29年度 503 A地域移行支援 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 1 25年度 1 第4期見込み量 27年度 5 28年度 5 29年度 6 B地域定着支援 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 0 25年度 0 第4期見込み量 27年度 5 28年度 5 29年度 6 (3)障害じ支援 サービスの種類 @児童発達支援 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 3748 28年度 3849 29年度 3849 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 437 28年度 454 29年度 454 A放課後等デイサービス 単位 ひと月あたりのにんにちぶん 第3期実績 24年度 7097 25年度 8340 第4期見込み量 27年度 10999 28年度 11951 29年度 12903 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 916 25年度 1006 第4期見込み量 27年度 1294 28年度 1406 29年度 1518 B福祉がた児童入所支援・医療がた児童入所支援 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 52 28年度 52 29年度 52 C障害じ相談支援 単位 ひと月あたりの利用者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 29 28年度 34 29年度 38 (4)地域生活支援事業 ア.必須事業 サービスの種類 @理解促進研修・啓発事業 単位 実施の有無 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 あり 28年度 あり 29年度 あり A自発的活動支援事業 単位 実施の有無 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 あり 28年度 あり 29年度 あり B相談支援事業 単位 実施箇所数 第3期実績 24年度 16 25年度 16 第4期見込み量 27年度 16 28年度 16 29年度 16 C成年後見制度利用支援事業 単位 実利用者数 第3期実績 24年度 5 25年度 9 第4期見込み量 27年度 15 28年度 15 29年度 15 D成年後見制度法人後見支援事業 単位 実施の有無 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度以降 検討 E意思疎通支援事業 エー.手話通訳者・要約筆記者派遣事業 単位 一年あたりの手話派遣人数 第3期実績 24年度 966 25年度 933 第4期見込み量 27年度 1190 28年度 1299 29年度 1418 単位 一年あたりの要約筆記派遣人数 第3期実績 24年度 123 25年度 123 第4期見込み量 27年度 144 28年度 146 29年度 148 B.手話通訳者設置事業 単位 配置者数 第3期実績 24年度 7 25年度 7 第4期見込み量 27年度 7 28年度 7 29年度 7 C.重度障害者入院時コミュニケーション支援 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 12 28年度 12 29年度 12 単位 一年あたりの利用時間 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 226 28年度 226 29年度 226 F日常生活用具給付事業 エー.介護・訓練支援用具 単位 一年あたりの給付件数 第3期実績 24年度 125 25年度 106 第4期見込み量 27年度 130 28年度 137 29年度 144 B.自立生活支援用具 単位 一年あたりの給付件数 第3期実績 24年度 259 25年度 239 第4期見込み量 27年度 275 28年度 288 29年度 302 C.在宅療養等支援用具 単位 一年あたりの給付件数 第3期実績 24年度 308 25年度 263 第4期見込み量 27年度 318 28年度 334 29年度 350 D.情報・意思疎通支援用具 単位 一年あたりの給付件数 第3期実績 24年度 220 25年度 220 第4期見込み量 27年度 277 28年度 291 29年度 310 E.排泄管理支援用具 単位 一年あたりの給付件数 第3期実績 24年度 17809 25年度 17560 第4期見込み量 27年度 19090 28年度 20046 29年度 21046 F.居宅生活動作補助用具 単位 一年あたりの給付件数 第3期実績 24年度 35 25年度 29 第4期見込み量 27年度 40 28年度 41 29年度 42 エーからF合計 単位 一年あたりの給付件数 第3期実績 24年度 18756 25年度 18417 第4期見込み量 27年度 20130 28年度 21137 29年度 22194 G手話奉仕員養成研修事業 単位 一年あたりの養成講習修了者数 第3期実績 24年度 32 25年度 36 第4期見込み量 27年度 40 28年度 40 29年度 40 H移動支援事業 単位 一年あたりの利用時間 第3期実績 24年度 110377 25年度 111703 第4期見込み量 27年度 125747 28年度 133418 29年度 141556 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 662 25年度 703 第4期見込み量 27年度 798 28年度 850 29年度 905 I地域活動支援センター 単位 実施箇所数 第3期実績 24年度 28 25年度 28 第4期見込み量 27年度 25 28年度 23 29年度 22 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 684 25年度 646 第4期見込み量 27年度 709 28年度 690 29年度 687 J発達障害者支援センター 単位 実施箇所数 第3期実績 24年度 2 25年度 2 第4期見込み量 27年度 2 28年度 2 29年度 2 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 2237 25年度 3357 第4期見込み量 27年度 3591 28年度 3684 29年度 3780 K障害じ等療育支援事業 単位 実施箇所数 第3期実績 24年度 5 25年度 5 第4期見込み量 27年度 5 28年度 5 29年度 5 L専門性の高い意思疎通をおこなう者の養成研修事業 エー.手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 単位 一年あたりの講座修了者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 35 28年度 35 29年度 35 B.盲ろうしゃ向け通訳・介じょ員養成研修事業 単位 一年あたりの講座修了者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 8 28年度 8 29年度 8 M専門性の高い意思疎通をおこなう者の派遣事業 エー.手話通訳者・要約筆記者派遣事業 単位 一年あたりの手話派遣人数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 60 28年度 66 29年度 72 単位 一年あたりの要約筆記派遣人数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 30 28年度 30 29年度 60 B.盲ろうしゃ向け通訳・介じょ員派遣事業 単位 一年あたりの派遣利用時間 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 1426 28年度 1643 29年度 1860 単位 一年あたりの派遣回数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 419 28年度 483 29年度 547 イ.任意事業 サービスの種類 @福祉ホーム事業 単位 実施箇所数 第3期実績 24年度 3 25年度 3 第4期見込み量 27年度 2 28年度 2 29年度 2 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 50 25年度 50 第4期見込み量 27年度 40 28年度 40 29年度 40 A訪問入浴サービス事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 105 25年度 107 第4期見込み量 27年度 111 28年度 113 29年度 115 B発達障害じしゃ支援体制整備事業 単位 協議会開催回数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 3 28年度 3 29年度 3 単位 家族支援事業参加者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 470 28年度 470 29年度 470 単位 研修会等参加者数 第3期実績 24年度 なし 25年度 なし 第4期見込み量 27年度 4920 28年度 5020 29年度 5120 C重度障害者在宅就労促進特別事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 21 25年度 11 第4期見込み量 27年度 16 28年度 16 29年度 16 D生活支援事業 エー.生活訓練等事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 450 25年度 396 第4期見込み量 27年度 478 28年度 487 29年度 497 B.本人活動支援事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 49 25年度 48 第4期見込み量 27年度 50 28年度 50 29年度 50 C.ボランティア活動支援事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 124 25年度 136 第4期見込み量 27年度 160 28年度 160 29年度 160 D.知的障害者自立体験ステイ事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 61 25年度 57 第4期見込み量 27年度 55 28年度 55 29年度 55 E.発達障害じ自立支援事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 6 25年度 12 第4期見込み量 27年度 16 28年度 18 29年度 20 F.自閉症児者地域生活支援事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 175 25年度 280 第4期見込み量 27年度 452 28年度 538 29年度 624 E日中一時支援事業 単位 一年あたりの回数 第3期実績 24年度 1596 25年度 1260 第4期見込み量 27年度 1260 28年度 1260 29年度 1260 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 25 25年度 27 第4期見込み量 27年度 27 28年度 27 29年度 27 F社会参加促進事業 エー.スポーツ・レクリエーション教室開催事業 単位 一年あたりの参加者数 第3期実績 24年度 3008 25年度 2909 第4期見込み量 27年度 2971 28年度 3003 29年度 3037 B.芸術・文化講座開催等事業 単位 一年あたりの参加者数 第3期実績 24年度 12198 25年度 7666 第4期見込み量 27年度 12774 28年度 13158 29年度 13552 C.点字・声の広報等発行事業 単位 一年あたりの利用者数 第3期実績 24年度 873 25年度 814 第4期見込み量 27年度 843 28年度 843 29年度 843 D.奉仕員養成研修事業 要約筆記奉仕員 単位 一年あたりの修了者数 第3期実績 24年度 6 25年度 0 第4期見込み量 27年度 20 28年度 20 29年度 20 点やく奉仕員 単位 一年あたりの修了者数 第3期実績 24年度 7 25年度 9 第4期見込み量 27年度 10 28年度 10 29年度 10 朗読奉仕員 単位 一年あたりの修了者数 第3期実績 24年度 7 25年度 7 第4期見込み量 27年度 10 28年度 10 29年度 10 E.自動車運転免許取得・改造助成事業 単位 一年あたりの助成者数 第3期実績 24年度 70 25年度 75 第4期見込み量 27年度 85 28年度 91 29年度 97 第5章 障害者施策を推進するための方策 1 今後取り組むべき事項 仙台市では,仙台市障害者保健福祉計画において,「誰もが互いに尊重し,支え合いながら,生きがいを持って,自立した生活を送ることができるまち・仙台の実現」を基本目標に掲げ,障害者施策を推進しています。 第4期計画は,仙台市障害者保健福祉計画の実施計画であり,両計画を一体的に推進する必要があることから,基本目標の実現に向け,今般の障害者を取り巻く現状をふまえ,以下のことに取り組みます。 (1)相談支援体制の充実 仙台市障害者自立支援協議会において,相談支援事業の運営評価などをおこない,サービス等利用計画の作成の推進を図るとともに,平成27年度以降,区ごとに障害者自立支援協議会を設置し,地域におけるチーム支援の推進と支援ネットワークの拡大等を図ります。 (2)障害による差別の解消の推進 障害者差別解消法の平成28年4月施行に合わせ,仙台市独自の条例を制定し,相談・紛争解決のための体制や地域における関係機関の連携の仕組みづくりを進めるとともに,市民や事業者等に対する障害理解の促進及び普及啓発等に取り組み,障害による差別の解消を推進します。 (3)障害者虐待防止の一層の推進 障害者虐待防止法に基づき,障害者虐待に対する早期対応及び安全確保に係る取り組みを進めるとともに,虐待の未然防止及び早期発見のため,市民や関係者に対して,障害者の権利擁護についての啓発や障害に対する正しい理解の普及に取り組みます。また,複雑な課題を抱えている家庭への支援や,施設等における障害特性をふまえた適切な支援を促進するとともに,虐待の早期発見や支援のスキルアップを図るため,関係機関とのネットワークづくり等を進めます。 (4)難病等の方々への支援の充実 平成27年1月の難病法施行による医療費助成対象疾患の拡大に伴い,障害福祉サービスにおいても対象者が拡大されることから,新たな対象者が必要な障害福祉サービス等を受けられるよう,適切な情報提供や普及啓発等に取り組みます。 (5)サービスの質の向上に向けた取り組みの推進 サービスの直接の担い手となる事業所職員等の支援技術の向上等のため,障害福祉に関する専門的な研修会の実施のほか,事業者に対する実地での指導・監査や講義形式での指導・情報提供などにより,支援者や事業者との連携を図りながら,より良質なサービスの提供に向けた取り組みを進めます。 2 障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 第4期計画に盛り込んだ事項について,仙台市障害者保健福祉計画と併せて定期的に調査,分析及び評価をおこない,達成状況を検証しながら,計画の着実な推進に努めます。 (1)点検及び評価体制 学識経験者,当事者,障害者団体や関係機関等で構成される仙台市障害者施策推進協議会において,障害福祉計画の達成状況の点検及び評価をおこないます。 (2)点検及び評価の実施方法等 国の基本的な指針等に即して,到達目標及び見込み量として設定した項目について,年1回,実績を把握し,その達成状況を検証したうえで,仙台市障害者施策推進協議会に報告し,到達目標,見込み量やその確保のための方策等について協議いただきながら,適宜,計画内容の点検・評価を進め,この結果に基づいて,所要の対策を検討・実施していきます。 なお,第4期計画期間中に障害者総合支援法の見直し等がおこなわれ,それに伴い第4期計画の内容の見直しが必要となった場合には,国の方針等により見直し等をおこなうこととします。 【資料編】 1 障害者総合支援法の枠組み 障害者総合支援法による総合的な支援は,自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。 (1)自立支援給付 自立支援給付は,介護給付費と訓練等給付費に区分され,介護給付費と訓練等給付費をさらに具体的な障害福祉サービス事業に細分化しています。また,計画相談支援給付費,地域相談支援給付費,自立支援医療費,補装具費も自立支援給付に含まれます。 (2)地域生活支援事業 身近な地域において社会資源の状況や地理的条件,利用者の状況に応じて柔軟に実施することが効率的,効果的であるとされる事業を地域生活支援事業として位置づけています。 (挿入図の解説) 以下の各サービス等を障害じしゃに対して提供しています。 市町村がおこなう自立支援給付 介護給付 ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 訓練等給付 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・共同生活援助(グループホーム) 計画相談支援給付 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 地域相談支援給付 ・地域移行支援 ・地域定着支援 自立支援医療 ・更生医療 ・育成医療 ※ ・精神通院医療 ※ ※実施主体は都道府県等 補装具 市町村が行う地域生活支援事業 ・理解促進研修・啓発 ・自発的活動支援 ・相談支援 ・成年後見制度利用支援 ・成年後見制度法人後見支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具の給付又は貸与 ・手話奉仕員養成研修 ・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム  ・その他の日常生活又は社会生活支援            都道府県が市町村えの支援によりおこなう地域生活支援事業 ・専門性の高い相談支援 ・広域的な対応が必要な事業 ・人材育成 ・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 ・意思疎通支援を行う者の広域的な連絡調整,派遣調整 等 2 障害者を対象としたサービス (1)障害福祉サービス等 訪問系サービス @居宅介護 自宅で,入浴,排せつ,食事の介護等をおこないます。 A重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により,行動上著しい困難を有するかたで常時介護を要するかたに対して,自宅で,入浴,排せつ,食事の介護,外出じにおける移動支援などを総合的におこないます。 B同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有するかたに,移動に必要な情報の提供や移動の援護等の外出支援をおこないます。 C行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動する時に,危険を回避するために必要な支援や外出支援をおこないます。 D重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高いかたに,居宅介護,重度訪問介護,行動援護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。 日中活動系サービス @生活介護 常時介護を要するかたに,主に昼間,入浴,排せつ,食事等の介護をおこなうとともに,創作的活動・生産活動の機会の提供をおこないます。 A自立訓練(機能訓練)自立した日常生活または社会生活ができるよう,一定期間,理学療法,作業療法等,しんたい機能向上のために必要な訓練をおこないます。 B自立訓練(生活訓練)自立した日常生活または社会生活ができるよう,一定期間,生活能力の向上のために必要な訓練をおこないます。 C就労移行支援 一般企業等に雇用を希望するかたに,一定期間,就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等をおこないます。 D就労継続支援エーがた 一般企業等に雇用されることが困難なかたに,働く場を提供するとともに,就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等をおこないます。(雇用契約を結びます。) E就労継続支援Bがた 一般企業等に雇用されることが困難なかたに,働く場を提供するとともに,就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等をおこないます。(雇用契約を結びません。) F療養介護 医療と常時介護を要するかたに,主に昼間,医療機関で機能訓練,療養上の管理,看護,介護及び日常生活上の支援をおこないます。 G短期入所 自宅で介護をおこなっているかたが病気の場合などに,短期かん,夜間も含め施設で,入浴,排せつ,食事の介護等をおこないます。 居住系サービス @共同生活援助 夜間や休日,共同生活を営む住居で,相談や日常生活の援助,入浴,排せつまたは食事の介護等をおこないます。 A施設入所支援 施設に入所する障害者に対して,夜間や休日,入浴,排せつ,食事の介護等をおこないます。 (2)相談支援 @計画相談支援 障害福祉サービスの利用申請じの「サービス等利用計画案」の作成,サービス支給決定後の連絡調整,「サービス等利用計画」の作成をおこないます。また,作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(検証)し,必要に応じて見直しをおこないます。 A地域移行支援 障害者支援施設等に入所しているかたまたは精神科病院に入院しているかたに対して,住居の確保や地域生活移行に関する相談,外出じの同行,障害福祉サービスの体験的な利用支援など必要な支援をおこないます。 B地域定着支援 居宅において単身で生活する障害者に対し,常に連絡がとれる体制を確保し,緊急じには必要な支援をおこないます。 (3)障害じ支援 @児童発達支援 障害じが日常生活における基本的動作や知識等を習得し,集団生活に適応することができるよう,指導及び訓練をおこないます。 A放課後等デイサービス 就学中の障害じに対して,放課後や夏休み等の長期休暇中において,生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより,障害じの自立を促進するとともに,放課後等の居場所づくりをおこないます。 B福祉がた児童入所支援・医療がた児童入所支援 障害じ入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害じに対して,保護,日常生活の指導及び治療等をおこないます。 C障害じ相談支援 障害じ通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用申請じの「障害じ支援利用計画案」の作成,支給決定後の連絡調整,「障害じ支援利用計画」の作成をおこないます。また,作成された「障害じ支援利用計画」が適切かどうかモニタリング(検証)し,必要に応じて見直しをおこないます。 (4)地域生活支援事業 必須事業 @理解促進研修・啓発事業 障害者に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催,啓発活動などをおこないます。 A自発的活動支援事業 障害者,その家族,地域住民などが地域において自発的におこなう活動(ピアサポート,災害対策,孤立防止活動,ボランティア活動など)を支援します。 B相談支援事業 障害者,その保護者,支援者などからの相談に応じ,必要な情報の提供や社会資源の活用のための援助をおこない,自立した生活ができるよう支援します。 C成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用が必要と認められる知的障害者または精神障害者が家庭裁判所に申し立てをおこなうにあたり,必要な経費や後見人等の報酬の補助をおこないます。 D成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見等の業務を適正におこなうことが出来る法人を確保できる体制を整備するとともに,市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 E意思疎通支援事業 手話通訳者や要約筆記者の派遣,点やくや音声やく等による情報提供など,聴覚障害者や視覚障害者の意思疎通を支援します。意思疎通が困難な障害じしゃが入院した場合に,日頃から本人を介護し,本人の意思を理解し伝えることができるホームヘルパーをコミュニケーション支援員として病院に派遣します。 F日常生活用具給付事業 重度障害者等に,日常生活の便宜を図るために介護・訓練支援用具等の6種の用具を給付します。 G手話奉仕員養成研修事業 聴覚障害者との交流活動の促進,理解啓発などの支援者として手話奉仕員の養成研修をおこないます。 H移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者の外出のための支援をおこないます。 I地域活動支援センター 地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう,創作的活動,生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等をおこないます。 J発達障害者支援センター運営事業 発達障害じしゃやその家族等に対して,相談支援,発達支援,就労支援及び情報提供等をおこなうとともに,関係機関と連携しながら発達障害じしゃへの支援を総合的におこないます。 K障害じ等療育支援事業 障害じしゃやその家族の様々な相談に応じ,療育指導をおこなうことにより,地域生活の支援をおこないます。 L専門性の高い意思疎通支援をおこなう者の養成研修事業 意思疎通支援をおこなう者のうち,特に専門性の高い手話通訳者及び要約筆記者の養成研修をおこないます。盲ろうしゃ向け通訳・介じょ員の養成研修をおこないます。 M専門性の高い意思疎通支援をおこなう者の派遣事業 手話通訳者や要約筆記者,及び盲ろうしゃ向け通訳・介じょ員の派遣をおこないます。 任意事業 @福祉ホーム事業 住居を必要とする障害者に,低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに,日常生活に必要な便宜を供し,地域生活を支援します。 A訪問入浴サービス事業 自宅の浴槽で入浴が困難な在宅の重度しんたい障害者に,訪問により入浴等のサービスをおこないます。 B発達障害じしゃ支援体制整備 医療,保健,福祉,教育及び就労等,関係者で構成する委員会において,発達障害じしゃに対する支援体制の整備のあり方を検証し,乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援ができるよう体制の整備をおこないます。 C重度障害者在宅就労促進特別事業 しんたい機能の障害等により,企業等への通勤が困難な障害者に対して,情報機器(パソコン)やインターネットを活用し,在宅等で就労するための必要な訓練等の支援をおこないます。 D生活支援事業 ア.生活訓練等事業 日常生活に必要な訓練をおこなうことに対する支援をおこないます。 イ.本人活動支援事業 知的障害者の主体的なボランティア活動や交流会,勉強会,レクリエーション活動などに対する支援をおこないます。 ウ.ボランティア活動支援事業 障害者やその家族によるボランティア活動等を支援します。 エ.知的障害者自立体験ステイ事業 在宅の知的障害者が,一定期間保護者の元を離れて地域生活の体験ができるよう支援します。 オ.発達障害じ自立支援事業 行動障害のある発達障害じしゃに対し宿泊アセスメントを実施し,行動障害の深刻化・固着化の予防及び地域生活の支援をおこないます。 カ.自閉症児者地域生活支援事業 在宅の自閉症児者及びその家族に対し,在宅福祉サービスの利用援助や情報提供等を総合的におこなうことにより,地域生活を支援します。 E日中一時支援事業 自宅で介護をおこなっているかたが,病気や冠婚葬祭,休息をとる場合などに,日中一時的に,施設で,入浴,排せつ,食事の介護等をおこないます。 F社会参加促進事業 ア.スポーツ・レクリエーション教室開催事業 障害者の体力向上や交流・余暇活動等の推進,障害者スポーツの普及を目的とした,各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催します。 イ.芸術・文化講座開催等事業 障害者の芸術・文化活動を支援する講座等を実施します。 ウ.展示・声の広報等発行事業 点やく,音声やく等により,市政だよりや視覚障害者等関係事業,生活情報など地域生活をするうえで必要な情報を定期的に提供します。 エ.奉仕員養成研修事業 要約筆記奉仕員及び点やく奉仕員,朗読奉仕員の養成研修をおこないます。 オ.自動車運転免許取得・改造助成事業 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 3 仙台市障害者保健福祉計画の概要 (1)仙台市障害者保健福祉計画と仙台市の各計画等との関係 「仙台市障害者保健福祉計画」は,仙台市が行うべき障害者施策に関する基本的な計画であるとともに,平成23年3月に策定された「仙台市基本計画」及び震災からの早期復旧・復興に向けて取り組むべき施策を体系的に定めた「仙台市震災復興計画」をふまえながら,「仙台市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)」,「仙台市すこやか子育てプラン2015」,「第2期いきいき市民健康プラン」等の仙台市の関連する計画と連携し,保健福祉をはじめとした様々な分野にわたる障害のあるかたに関する施策を総合的に推進するための計画です。 (2)計画の範囲 仙台市の障害者保健福祉計画においては,これまでも,三障害(しんたい障害のあるかた,知的障害のあるかた,精神障害のあるかた)以外の障害者福祉制度の谷間にある方々も支援の対象として,施策を展開してきました。 障害者基本法の改正により,「障害者」の定義も広くなりましたが,仙台市の先駆的な取り組みを引き継ぎ,障害者基本法に定める「障害者」を計画の対象とし,その家族,取り巻く地域,そして社会全体も含め,障害のあるかたの自立と社会参加等を支援する施策を推進します。 ※障害者基本法の改正により,「障害者」とは,心身の機能に障害があり,障害と「社会的障壁」により,継続的に日常生活や社会生活に相当の制限を受ける状態にあるかたと定義されました。「社会的障壁」とは,障害のあるかたが生活をしていくうえで,障壁となる事物や制度,慣行などその他一切のものとされています。 (3)計画期間 仙台市障害者保健福祉計画は,平成24年度から平成29年度までの6年間(平成24年度から平成26年度までの3年間を前期,平成27年度から平成29年度までの3年間を後期)とします。 (4)基本目標及び基本方針 仙台市障害者保健福祉計画においては,これまでの計画の基本理念と仙台市の施策の取り組み状況や現状及びその課題等をふまえ,仙台市総合計画2020に掲げる都市像「共生のみやこ」,障害者基本法の目指す社会像「共生する社会」の実現に向けた施策を総合的・計画的に推進していくため,次のとおり基本目標及び基本方針を定めています。 理念・基本目標の概念(イメージ) (挿入図の解説) これまでの計画の基本理念であった,昭和56年の国際障害者年のテーマ「完全参加と平等」,国の障害者基本計画の理念「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」をふまえ,本計画では「共生のみやこ」・「共生する社会」を理念として掲げています。 基本目標は,「誰もが互いに尊重し,支え合いながら,生きがいを持って,自立した生活を送ることができるまち・仙台の実現」を掲げています。 基本目標を実現するための施策の方向性として,以下の5つの基本方針を定めています。 (1) 自立に向けた市民理解の促進と権利擁護の推進 (2) 生涯にわたり地域での生活を支援する体制の充実 (3) 誰もが安心して地域で生活できる環境の整備 (4) 就労や社会参加による生きがいづくり (5) サービスの充実と質の向上 (5)施策体系等 エー.施策体系 基本目標のもと,基本方針にそって施策を体系的に整理し,総合的に推進します。 1 自立に向けた市民理解の促進と権利擁護の推進 (1)市民理解と相互交流の促進 @市民理解の促進 A相互理解と交流の促進 (2)障害者の権利擁護や虐待防止対策の推進 @権利擁護の推進 A虐待防止対策の推進 2 生涯にわたり地域での生活を支援する体制の充実 (1)相談支援体制の強化 @相談支援体制の整備 A障害の多様化に応じた相談支援の充実 Bケアマネジメント推進体制の整備 (2)障害じに対する支援の充実 @障害じとその家族への支援 A放課後の居場所づくり B教育環境の充実 C地域における療育の支援 (3)障害特性等に対応した支援の充実 @障害特性等に対応した特別な支援 A心身の状態に応じた適切な支援 (4)保健・医療の推進 @健診・受診の促進 A健康づくりの推進 B精神疾患等の早期発見・早期支援の推進 C自殺予防の推進 D精神科救急システムの整備 3 誰もが安心して地域で生活できる環境の整備 (1)地域で生活していくための環境整備 @地域生活支援のための拠点の整備 A住まいの場の確保等地域移行支援 B地域住民同士の支え合いの体制構築 C防犯対策の推進 (2)誰もが生活しやすいまちづくりの推進 @バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 A容易に移動できる環境の整備 Bコミュニケーション支援の充実 (3)震災を踏まえた災害対応の強化 @災害に備えた対策の推進 A災害じの支援体制の整備 B災害じにおけるサービス提供体制の確保 4 就労や社会参加による生きがいづくり (1)多様な就労による生きがいづくり @多様な就労の場の創出 A就労促進に向けた普及啓発 (2)障害者就労支援体制の充実 @就労支援ネットワークの推進 A個別ニーズに対応できる支援体制の整備 (3)スポーツ・文化・芸術活動への支援 @スポーツ・レクリエーション活動の促進 A文化・芸術活動の促進 (4)障害者自身による主体的な社会的活動支援 @当事者活動の推進 A社会的活動への参加促進 5 サービスの充実と質の向上 (1)サービスを選択できる環境の整備 @障害福祉サービス提供体制の整備 A地域生活を支える各種サービスの提供 Bサービスの質の維持向上を図る指導 (2)人材の育成・確保 @障害福祉に従事する人材育成・研修の充実 Aボランティアなど地域で支える担い手の確保 b.重点プロジェクト 仙台市障害者保健福祉計画では,緊急に取り組むべき施策や重点的に取り組むべき課題に対応するため,次の5つを「重点プロジェクト」とします。 (1) 震災からの復興施策の推進 (2) 障害じえの支援の充実 (3) 就労支援体制の推進 (4) 精神障害者への施策の充実 (5) 障害の重度化・多様化への対応の強化 4 第4期仙台市障害福祉計画策定の経緯 (1)策定の経過 平成26年 1月17日から30日 平成25年度モニタリング調査(合同・訪問ヒアリング)実施 6月25日 第1回仙台市障害者施策推進協議会(諮問) 10月 3日 第3回仙台市障害者施策推進協議会(策定について・中間評価案) 11月 7日 第5回仙台市障害者施策推進協議会(中間素案・中間評価) 12月 2日 第6回仙台市障害者施策推進協議会(中間案) 12月16日から平成27年 1月16日 パブリックコメント実施 2月 5日 第8回仙台市障害者施策推進協議会(計画案) 2月18日 答申 (2)仙台市障害者施策推進協議会委員名簿 (委員:五十音順・敬称略) 委員名 所属 職名の順 会長 阿部 一彦 東北福祉大学教授 副会長 おお坂 純 仙台白百合女子大学教授 相澤 しん弥 仙台市しんたい障害者福祉会会長 赤間 ひろし 仙台市教育局特別支援教育課長 市川 よしなお 社会福祉法人共生福祉会常務理事 いわだて としはる 国見台病院院長 お山 ひろゆき 仙台公共職業安定所職業相談部長 川村 和久 かわむらこどもクリニック院長 仙台市医師会理事 桔梗 美紀 株式会社ジョイヤ代表取締役 久保野 恵美子 東北大学大学院法学研究科教授 黒瀧 和子 NPO法人みどり会運営委員 坂井 伸一 精神障害者を支える地域ネットワーク会議「あ・んの会」会長 佐々木 ちかこ みやぎ脳外傷友の会七夕代表 しらえ ひろし みやぎ県難病相談支援センター長 鈴木 直子 西仙台歯科医院院長 仙台歯科医師会副会長 中村 さえ美 社会福祉法人わらしべ舎理事長 中村 祥子 NPO法人グループゆう理事長 目黒 久美子 みやぎ県自閉症協会会長 諸橋 さとる ぜん仙台市障害者就労支援センター相談やく 八木 のぶよし 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会常務理事 (3)仙台市障害者施策推進協議会条例 昭和63年12月20日 仙台市条例第128号 (趣旨) 第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定により審議会その他の合議制の機関として設置する仙台市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)及びその委員に関し必要な事項を定めるものとする。 (平6、3・平13、10・平17、3・平23、10・平24、3・改正) (組織) 第2条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 1 関係行政機関の職員 2 学識経験者 3 障害者 4 障害者の福祉に関する事業に従事する者 5 しの職員 (平6、3・改正) (委員の任期) 第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期かんとする。 2 委員は、再任されることができる。 (平24、3・改正) (専門委員) 第4条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、協議会に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、第2条第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。 2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。 附則 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。 附則(平6、3・改正) (施行期日) 1 この条例の施行期日は、市長が定める。 (平成6年5月規則第49号で、平成6年6月1日から施行) (経過措置) 2 この条例の施行の際 現に仙台市心身障害者対策協議会の委員である者は、その際改正後の第2条第2項の規定により仙台市障害者施策推進協議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなし、その任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が仙台市心身障害者対策協議会の委員として在任した期間を控除した期間とする。 3 改正後の第2条第2項第3号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成7年5月31日までとする。 附則(平13、10・改正) この条例は、公布の日から施行する。 附則(平17、3・改正) この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、市長が定める日から施行する。 (平成17年8月規則第92号で、附則ただしがきに係る規定は、平成17年8月 10日から施行) 附則(平23、10・改正) この条例は、公布の日から施行する。 附則(平24、3・改正) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、市長が定める日から施行する。 (平成24年5月規則第54号で、附則第1項ただしがきに係る規定は、平成24年5月21日から施行) (経過措置) 2 この条例の施行の際 現に仙台市障害者施策推進協議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。