ホーム > 新型コロナウイルス感染症特設ページ > 事業者の皆さまへのお願い > 陽性と診断された方が勤務等している企業・事業所の皆様へ
更新日:2022年12月12日
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感染拡大の状況を踏まえ、仙台市では、感染者や同居家族、医療機関や高齢者施設等を優先して調査や検査を実施しています。
事業所内で陽性患者が発生した際、事業所における陽性患者との接触に基づく濃厚接触者の特定および行動制限は原則必要ありません。
ただし、以下の事項につきましては、引き続きご留意ください。
A1 検査結果が陽性の場合は、まずご本人の病状を確認し、必要な治療を受けられるよう対応いたします。陽性患者ご本人から職場に報告があった際には、上記「2 事業所内で感染者と接触された方への対応について」を参照の上、ご対応を頂きますようお願いいたします。
A2 休業については、最終的に職場の判断で決めることになります。また、消毒を行うかどうか、職場で判断いただいております。
方法については下記ホームページを参照ください。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイトへリンク)
A3 現在、仙台市では陰性証明書は発行しておりません。
下記厚生労働省通知にて、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないことが示されています。
(参考)厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(外部サイトへリンク)」
A4 区役所保健福祉センター管理課から公表を促す指示をすることはございません。独自のご判断により公表する場合には、個人情報の保護や人権への配慮に十分御留意ください。
公表にあたっての特段の保健所への連絡は不要です。
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