現在位置ホーム > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症の感染症法での5類移行に関する主なQ&A

更新日:2023年9月23日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の感染症法での5類移行に関する主なQ&A

5類感染症移行に伴うよくある質問

 5類感染症移行に関して、皆様から多く寄せられる質問とその回答を掲載しています。
 ご覧になりたい質問をクリックしてください。

よくある質問の一覧
番号 質問項目
Q1 発熱や咳等症状がある場合、どちらに相談すればよいですか。
Q2 医療機関を受診するために公共交通機関を利用してもよいですか。
Q3 医療費の負担はどのようになりますか。
Q4 新型コロナウイルス感染症にかかった場合はどのように対応すればよいですか。
Q5 自宅療養の支援物資はもらえますか。
Q6 療養の証明はもらえますか。
Q7 療養が終了しても症状が続くのですが、どちらに相談すればよいですか。
Q8 新型コロナウイルス感染症患者と接触した場合、外出自粛は必要ですか。
Q9 家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合はどのように対応すればよいですか。
Q10 陽性者数の公表はどのようになりますか。

 

Q1.発熱や咳など症状がある場合の対応について

A1. かかりつけ医等のお近くの医療機関にご相談ください。また、受診情報センター(0120-056-203、24時間受付)や以下の宮城県のホームページにおいて、外来対応医療機関の情報を紹介しています。

(宮城県)新型コロナウイルス感染症に係る医療機関への受診について(外部サイトへリンク)

 

Q2.医療機関を受診するための公共交通機関の利用について

A2. 5類感染症移行前(令和5年5月7日以前)は、陽性と診断された方や濃厚接触者は公共交通機関のご利用は控えていただいており、その中で医療機関受診のための移動手段がない方は、保健所が手配(公費負担)する感染対策を施した車をご利用いただいておりました。

 5類感染症移行後(令和5年5月8日以降)は、陽性と診断された方や濃厚接触者も公共交通機関のご利用が可能となりました。これに伴い、医療機関受診のための保健所での車の手配は終了し、公共交通機関をご利用の場合の費用はご自身で負担いただくこととなります。

 発熱や倦怠感がある場合にやむを得ず公共交通機関をご利用の際は、マスクの着用や人混みを避けるなどの感染対策をお願いします。

 

Q3.医療費の負担について

A3. 新型コロナウイルス感染症に関する医療費は、通常の保険診療(原則、自己負担が発生)となります。ただし、急激な負担増を回避するため、9月末までは次のものは公費負担となります。

  • 新型コロナウイルス感染症治療薬(経口抗ウイルス薬や中和抗体薬等)
  • 入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額から月最大2万円を負担

 詳しくは入院費用の公費負担をご覧ください。

 

Q4.新型コロナウイルス感染症にかかった場合の対応について

A4. 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下を参考にしてください。

 なお、自己検査(薬局等で購入した検査キットや検査機関での検査)で陽性となった場合も同様となります。

(1)外出を控えることが推奨される期間

 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、かかりつけ医等のお近くの医療機関または受診情報センター(お問い合わせ先は上記Q1を参照)にご相談ください。

 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

 (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

(2)周りの方への配慮

 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。

 

Q5.自宅療養の支援物資について

A5. 法律に基づく外出自粛要請がなくなったことに伴い、食料品、日用品、パルスオキシメーターの貸出等の支援物品の受付・配送は終了しました。今後は、ご自身で調達をお願いします。

 陽性となった場合に外出を控えることが推奨される期間等はQ4に記載していますので、参考にしていただき、外出を控えるかどうかを判断してください。

 

Q6.療養証明について

A6. 5類感染症移行後(令和5年5月8日以降)に陽性と診断された方は、療養証明は発行されません。保険請求や勤務先への提出等のために証明書が必要な場合は、医師が作成する診断書等によりご対応いただくこととなります。詳しくは保険会社や勤務先等に直接お問い合わせください。

 5類感染症移行前(令和5年5月7日以前)に陽性と診断された方のうち、発生届の「届出対象」の方については、当分の間(令和5年9月までを予定)、MyHER-SYSにより「療養期間証明書」を取得することができます。5類感染症移行前に罹患された方は詳しくは療養の証明についてをご覧ください。

 

Q7.罹患後症状(後遺症等)に関する相談について

A7. 新型コロナウイルス感染症に罹患し治療・療養が終わっても症状が改善しない場合は、かかりつけ医等のお近くの医療機関にご相談ください。

 また、仙台市では「療養解除後の相談(後遺症等)ダイヤル」(090-1403-5168、平日の9時00分~17時00分受付)を開設しているほか、宮城県のホームページにおいて、罹患後症状の相談等が可能な医療機関の情報を紹介しています。

(宮城県)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について(外部サイトへリンク)

 

Q8.新型コロナウイルス患者と接触した場合の対応について

A8. 保健所から新型コロナウイルス患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 

Q9.家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合の対応について

A9. ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族等のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意してください。

 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。

 

Q10.陽性者数の公表について

A10. 5類感染症移行後(令和5年5月8日以降)は、全数把握から季節性インフルエンザと同様の定点把握に切り替わり、週1回の公表となります。

 仙台市では、令和5年5月17日以降の毎週水曜日に、以下のページで公表しています。

(仙台市)感染症情報

 

体調不良等の問い合わせ先

 体調不良をはじめとする新型コロナウイルス感染症の相談をお受けしています。

 詳しい問い合わせ先につきましては、以下のページをご覧ください。

5類移行に伴う体調不良等の問い合わせ先について

お問い合わせ

健康福祉局感染症対策室

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915