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更新日:2023年3月15日
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このページは症状がない方の療養期間についてのページです
症状がある方は、「症状がある方の待機期間について」をご確認ください。
原則として、療養解除の日について保健所から個別のお知らせは致しません。(療養解除の日について、個別に保健所から指示があった場合はそれに従ってください。)
陽性が確定した際の検査において検体を採取した日から、以下の早見表により、通常の生活に復帰可能な日付を、ご自身で確認してください。早見表に記載されている「復帰可能日」から通常の生活に戻っていただけます。また、通常の生活に戻る際に、保健所への個別の確認は必要ありません。
※令和4年9月7日より、検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目より通常の生活に戻っていただくことが可能となりました。
(例)3月1日に検体を採取した方は、3月9日から通常の生活に戻っていただけます。また、検体採取日の翌日から5日目の3月6日に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は3月7日に通常の生活に戻っていただけます。
ただし、療養期間中に症状(※)が現れた場合、その日を発症日(0日目)として7日間の療養をして頂く必要があります。
お住いの区管理課または仙台市健康フォローアップセンターに連絡の上、「症状がある方の待機期間について」を参照頂き、復帰可能日を確認してください。
(※)発症日は、37度以上の発熱、咳・咽頭痛・鼻水・頭痛・倦怠感などの風邪症状、下痢などの消化器症状、味覚・嗅覚障害が出現し始めた日のことです。
発症日は自覚している日付として頂き、保健所への個別の確認は不要です。
検体採取日の翌日から5日目に、検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に復帰が可能となります。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
検体採取日の翌日から7日間経過した場合にその翌日から通常の生活に戻って頂けます。
また、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、その翌日から通常の生活に戻って頂けます。
(例)9月1日に検体採取した場合(検査キットによる検査なし)
(例)9月1日に検体採取した場合(検査キットによる検査で陰性を確認した場合)
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