更新日:2023年3月15日

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症状が無い方の待機期間について

このページは症状がない方の療養期間についてのページです

 症状がある方は、「症状がある方の待機期間について」をご確認ください。

症状が無い方の復帰可能な日付について

 原則として、療養解除の日について保健所から個別のお知らせは致しません。(療養解除の日について、個別に保健所から指示があった場合はそれに従ってください。)

 陽性が確定した際の検査において検体を採取した日から、以下の早見表により、通常の生活に復帰可能な日付を、ご自身で確認してください。早見表に記載されている「復帰可能日」から通常の生活に戻っていただけます。また、通常の生活に戻る際に、保健所への個別の確認は必要ありません。

※令和4年9月7日より、検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目より通常の生活に戻っていただくことが可能となりました。

療養解除カレンダー(3~4月)無症状

 (例)3月1日に検体を採取した方は、3月9日から通常の生活に戻っていただけます。また、検体採取日の翌日から5日目の3月6日に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は3月7日に通常の生活に戻っていただけます。


 ただし、療養期間中に症状(※)が現れた場合、その日を発症日(0日目)として7日間の療養をして頂く必要があります。

 お住いの区管理課または仙台市健康フォローアップセンターに連絡の上、「症状がある方の待機期間について」を参照頂き、復帰可能日を確認してください。

 (※)発症日は、37度以上の発熱、咳・咽頭痛・鼻水・頭痛・倦怠感などの風邪症状、下痢などの消化器症状、味覚・嗅覚障害が出現し始めた日のことです。

    発症日は自覚している日付として頂き、保健所への個別の確認は不要です。

療養期間の短縮について

 検体採取日の翌日から5日目に、検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に復帰が可能となります。

 ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。

 

(参考)療養解除の考え方

 検体採取日の翌日から7日間経過した場合にその翌日から通常の生活に戻って頂けます。

 また、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、その翌日から通常の生活に戻って頂けます。

 

(例)9月1日に検体採取した場合(検査キットによる検査なし)

症状が無い方の療養解除の考え方

(例)9月1日に検体採取した場合(検査キットによる検査で陰性を確認した場合)

検査キットで陰性を確認した場合の無症状の方の療養解除の考え方

 

お問い合わせ

健康福祉局感染症対策室

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915