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更新日:2016年9月20日
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重症急性呼吸器症候群(SARS)は,東南アジアを中心に流行した新たな感染症です。平成15年7月5日、世界保健機関(WHO)による伝播確認地域がなくなりましたが、これは、ヒトからヒトへの感染の連鎖が絶たれたことが確認されたためです。
SARSの主な症状は,(1)38℃以上の急な発熱,(2)咳,呼吸困難等の呼吸器症状であり,SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)への旅行やSARSの患者への接触は,感染する可能性があるとされています。
SARSは,WHOによりその原因が新種のコロナウイルス(SARSコロナウイルスと命名)と確定されましたが,まだ不明な点もあり,WHO,世界各国の公衆衛生部局が連携して情報収集を行っています。今後,早期診断の開発,特異的治療薬・予防薬の開発が期待されていますが,現在のところ,いずれもまだ研究段階にあります。
診断については,いくつかの方法が実施されていますが,迅速に診断できる検査はないため,実際には,いろいろな検査によって他の疾患(例えばインフルエンザなど)かどうかを見たり,抗生物質の投与等の治療による改善状況などにより,除外しながら進める方法がとられています。
これまで,WHOは,SARSの伝播確認地域における流行の状況から,海外渡航についての勧告を行っていましたが、平成15年7月5日以降伝播確認地域がありませんので、海外渡航について勧告されている地域はありません。
仙台市の危機管理への取り組み「重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行に伴う仙台市事業等の取り扱いについてのガイドライン」
手洗い,うがいはさまざまな感染症の予防に共通した簡単な予防法ですのでお奨めします。
また,仙台市では,各区保健福祉センターで,市民の皆さまからの相談を受け付けていますので,お気軽にご相談ください。
SARSを心配されている患者には,すみやかに受付などに申し出てもらう(患者への注意書き等で掲示する)。
他の外来患者との接触を極力避けるようにする。
診療にあたる医療従事者は,N95マスク(なければ外科用マスク)を着用し,さらに手袋等を着用する。
SARSは感染症法上の届出対象の2類感染症と位置づけられています。
SARS又はその疑似症と診断したときは,すみやかに管轄の区保健福祉センターに届出をお願いします。
確定例の判断基準
診断した医師の判断により,症状や所見から当該疾患が疑われ,かつ,以下の方法によって病原体診断や血清学的診断がなされたもの。
【材料】鼻咽頭ぬぐい液,喀痰,尿,便,血清など
注)これらの検査所見(特にRT-PCR法,ウイルス分離)で陰性になった場合でもSARSを否定することはできない。この場合には,医師の総合判断により,疑似症例として取り扱うこととする。
疑似症の判断基準
臨床所見,渡航歴などにより判断する。
以下の1)又は2)に該当し,かつ3)の条件を満たすものとする。
注)他の診断によって症状の説明ができる場合は除外すること
備考)SARSの伝播確認地域が指定されていない期間においては,届出基準の「確定例の判断基準」を満たすもののみとする。
平成16年4月22日の中国政府の発表により,北京等においてSARS患者の発生が確認されましたが、5月18日WHOから終息した旨が宣言されています。
青葉区保健福祉センター管理課 電話:022-225-7211
宮城野区保健福祉センター管理課 電話:022-291-2111
若林区保健福祉センター管理課 電話:022-282-1111
太白区保健福祉センター管理課 電話:022-247-1111
泉区保健福祉センター管理課 電話:022-372-3111
SARS(重症急性呼吸器症候群)とは(国立感染症研究所ホームページ)(外部サイトへリンク)
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