更新日:2023年2月3日

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陽性と診断された方へ

陽性者の療養期間等が見直されました(令和4年9月7日適用)

令和4年9月7日に陽性者の療養期間が見直されました。同日時点で患者である方にも適用されます。

詳しくはこちらの療養が必要な期間についてをご覧ください。

また、有症状の場合で症状軽快(※)から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能となりました

(※)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、かつ、呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。

 

「新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方」および「陽性者サポートセンターに登録された方」へ

感染症法施行規則の改正により、令和4年9月2日以降に、医療機関を受診されて新型コロナウイルス感染症と診断された方は、医師からの発生届の「届出対象」もしくは「届出対象外」に分かれます。

「届出対象」と「届出対象外」のどちらに該当するかは、受診した医療機関等にご確認ください。

「届出対象」の方には、区保健福祉センター管理課(保健所支所)から連絡いたしますので、指示に従ってください。

「届出対象外」の方および、ご自身で実施した検査で陽性となり「陽性者サポートセンター」に登録された方は、区保健福祉センター管理課から連絡いたしません。

こちらの療養が必要な期間を満たすまでご自宅での療養をしていただき、急な体調の悪化等にかかるご相談は下記の「仙台市健康フォローアップセンター」までご連絡ください。

「仙台市健康フォローアップセンター」

 電話番号 080-2849-6574または090-1403-0571

 受付時間 (健康相談)24時間

      (一般相談)午前9時~午後8時

 (※)仙台市健康フォローアップセンターは陽性者登録センターに登録した方または医療機関で陽性患者と診断された方の体調悪化時等のご連絡先です。

 (※)体調不良以外のご相談は午前9時~午後8時の間のみ、お受けしております。

    なお、下記のチャットボットサービスでは、上記時間以外も一般的なご質問(届け出対象外の方にかかる内容)について掲載をしておりますので、ご活用ください。

    仙台市健康フォローアップセンターチャットボットサービス(外部サイトへリンク)

 

※聴覚に障害がありファクスで問い合わせを行う場合は、下記様式をご活用ください。

 聴覚障害者専用ファクス問い合わせ様式(ワード:20KB)

 聴覚障害者専用ファクス問い合わせ様式(PDF:337KB) 

 (参考)聴覚に障害がある方を対象としたファクス等での対応フロー(PDF:552KB)

 

陽性判明後の保健所からの連絡について(届出対象者のみ)

現在、感染者の急増により、重症化リスクの高い方への連絡を優先しております。

その為、医療機関を受診し、陽性が判明してから保健所からの連絡があるまで、2日程度要する場合がございます。

保健所からの連絡があるまでは、外出や周囲の方との接触は避け、自宅で過ごしてください。また、1日2回検温して、ご自身で健康観察を行って頂きますようお願いいたします。

なお、保健所からの連絡は電話だけでなく、携帯電話へのSMS(ショートメッセージ)で差し上げる場合もございますのでご確認を頂きますようお願いいたします。

医師の診断の翌日から3日以上経過しても保健所支所から連絡がない場合は、お住まいの区保健福祉センター管理課へご連絡ください。

急に症状が悪化した場合は、かかりつけ医にご相談いただくか、夜間早朝の時間帯は、「#7119(おとな救急電話相談)」、「#8000(こども夜間安心コール)」にご相談ください。また、命の危険を感じた場合は、救急要請(119番通報)を行ってください。

なお、上記のとおり、「届出対象外」の方は、区保健福祉センター管理課から連絡いたしません。

 

  目次(陽性判明から療養解除までの流れ)

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

仙台市では、新型コロナウイルス感染症陽性と診断された後、以下の通り療養などについてご案内します。

1 保健福祉センター管理課(保健所支所)からのご連絡

2 療養方法のご連絡

3 療養方法ごとの留意点

 (1)自宅療養

 (2)宿泊療養

 (3)入院

4 療養の証明

5 療養解除後の生活

6 その他

 

 1 保健所からのご連絡

医療機関を受診し陽性となった場合

新型コロナウイルスの検査の結果、陽性と診断された方に、区保健福祉センター管理課からご連絡します。(届出対象者のみ)

医療機関から届け出のあった症状や重症化リスクを踏まえ、症状等の情報について、みやぎ電子申請サービスへの入力をお願いする場合がございます。

区保健福祉センター管理課からご案内するページから入力くださいますようお願いいたします。

みやぎ電子申請サービスへの入力が難しい方や、みやぎ電子申請サービスに入力して頂いた後、さらに電話による確認が必要な事項がある方に対しては、保健福祉センター管理課よりお電話による聞き取りをさせて頂きます。

その他、区保健福祉センター管理課からの案内に従って頂きますようお願いいたします。

なお、上記のとおり、「届出対象外」の方は、区保健福祉センター管理課から連絡いたしません。

検査キット配送・陽性者登録センターで陽性者登録を行った場合

陽性者登録をして頂いた後、検査結果の確認等の上、保健所からショートメッセージによりご連絡を差し上げます。(登録から2~3日程度かかります)

ショートメッセージの記載内容に従って、自宅療養を行って頂きますようお願いいたします。

 

2 療養方法のご連絡

重症化リスクや症状等を踏まえ、宿泊療養施設への入所や入院が必要と判断された場合には、保健所よりお電話します。

 

3 療養方法ごとの留意点

(1)自宅療養

下記にご留意の上、療養期間中は外出や周囲の方との接触は避け、外出せず、自宅で過ごしてください。

なお、有症状の場合で症状軽快(※)から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。(令和4年9月7日変更)

(※)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、かつ、呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。

1. 健康状態の確認

1日2回検温をして、ご自身で健康観察を行ってください。なお、体調悪化の際には、「届出対象」の方は、お住いの区保健福祉センター管理課(夜19時以降は事前にお伝えしている夜間相談ダイヤル)に連絡してください。

「届出対象外」の方および、ご自身で実施した検査で陽性となり「陽性者サポートセンター」に登録された方は、下記の「仙台市健康フォローアップセンター」までご連絡ください。

「仙台市健康フォローアップセンター」

 電話番号 080-2849-6574または090-1403-0571

 受付時間 (健康相談)24時間

      (一般相談)午前9時~午後8時

 

(体調悪化の例)

  • 当初無症状であったが症状が現れた(陽性確認時に無症状の方のみ)
  • 発症から7日目になっても、発熱や呼吸器症状の悪化が続いている
  • 38度以上の発熱が2日以上続いている
  • 呼吸困難、胸が苦しい、息が切れる
  • 意識がもうろうとする

上記によらず、症状の悪化等により命の危険を感じた場合は救急要請を行ってください。

(参考)新型コロナウイルス感染症自宅療養中の健康状態等記録表(エクセル:17KB)
※保健所への提出は不要です

お子さんが感染した場合の療養のポイントについて

お子さんが感染した場合に参考となる資料を「宮城県小児コロナウイルス感染症対策チーム」が作成しました。

気をつけるべき症状やご家庭でできるケアのポイントについてイラストも使いわかりやすくまとめられています。

資料に記載の行政上の取扱い(保健所からの連絡や療養調整等)​​​​​​は随時変更があります。主に、自宅療養の注意点や、気を付けるべき症状について、参考にご覧ください。
お子さんが新型コロナウイルスに感染したら(宮城県小児コロナウイルス感染症対策チーム)(外部サイトへリンク)

2. 療養が必要な期間

令和4年8月5日以降に陽性が判明した方については、

原則として、保健所から療養最終日に係る個別のご連絡は差し上げておりません。

下記サイトを参照の上、ご自身で療養最終日をご確認ください。

 療養が必要な期間について

(※)個別に保健所から療養最終日について指示があった場合は、それに従ってください。

3. 家庭内における感染対策

同居者がいる場合は下記の点にご注意してください

  • 家庭内ではタオルの共用を避け、可能な限り空間を分けて生活してください。
  • 咳エチケットと石けんと流水での手洗い、アルコール消毒を心がけてください。
  • 手を触れる共用部分は70%アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう。
  • 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れて密封して廃棄してください。

詳細は、下記の「新型コロナウイルス感染症感染予防ハンドブック」をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症市⺠向け感染予防ハンドブック 仙台市感染制御支援チーム(PDF:1,606KB)

4. 一般医薬品の販売サイト一覧 

一般医薬品の販売サイト一覧(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク) 

5. 家庭ごみの捨て方

感染や感染疑いの場合のごみの捨て方について(令和3年1月版)(PDF:133KB)

6. 自宅療養者等支援物品配送サービス

新型コロナウイルス感染症「陽性」で、自宅療養中の方のうち、ご自身での食料品・日用品の調達が困難な方を対象として、1週間程度の食料品・日用品の支援物品をご自宅に配送しております。

なお、有症状の場合で症状軽快(※)から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。(令和4年9月7日変更)

(※)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、かつ、呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。

※陽性者と同居の濃厚接触者、PCR検査結果待ちの方については対象になりません。

7. パルスオキシメーターの返却

自宅療養をされる方に、必要に応じて、パルスオキシメーターを貸し出しています。

療養解除になりましたら、速やかに返却をお願いします。

 

(2)宿泊療養

入院・宿泊療養について」をご覧ください。

 

(3)入院

入院・宿泊療養について」をご覧ください。

 

4 療養の証明

療養の証明について」をご覧ください。

 

5 療養解除後の生活

療養終了後は、通勤・通学など普段どおりの生活をお過ごしください。

療養解除後、体調不良で受診を希望する場合には、かかりつけ医等お近くの医療機関へご相談ください。

療養解除後も長引く症状については「新型コロナウイルス感染症の後遺症について」をご覧ください。

また、後遺症に関する相談は下記「療養解除後の相談ダイヤル」でも受け付けております。

 「療養解除後の相談ダイヤル」

 電話番号 090-1403-5168

 受付時間 午後3時~午後8時

 

6 その他

不安を感じていらっしゃる方へ、心のケアに関すること

陽性者になり、それまで感じたことのない不安・心配におそわれることがあります。

日本赤十字社では、こうした不安やストレスにどのように対処したら良いのか、そのヒントを紹介しています。ぜひご覧ください。

「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズの紹介(日本赤十字社)(外部サイトへリンク)

気持ちを誰かに話したり相談したりすることで、つらさがやわらぐことがあります。お一人だけで抱え込まずに、以下のこころの電話相談(はあとライン)にご相談ください。

  • 新型コロナウイルス感染症に関するこころの電話相談(はあとライン)

電話番号:022-265-2229受付時間:平日午前10時~12時、午後1時~4時匿名で相談可能です。

新型コロナウイルスに限らない、一般的な心の悩みもお受けしております。

 

聴覚障害者専用ファクス問い合わせについて

聴覚に障害がありファクスで問い合わせを行う場合は、下記様式をご活用ください。

 聴覚障害者専用ファクス問い合わせ様式(ワード:20KB)

 聴覚障害者専用ファクス問い合わせ様式(PDF:337KB)

 

濃厚接触者となった同居家族の方の待機期間

(1)濃厚接触者としての待機期間

濃厚接触者としての待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)です。

待機期間中に発熱、咳、のどの痛みなどの症状が出てきた場合は、かかりつけ医などの医療機関または受診・相談センター(022-398-9211※電話番号のおかけ間違いにご注意ください)にご相談ください。

なお、待機期間中に医療機関を受診する場合には、あらかじめ医療機関に連絡し、自分が濃厚接触者であることを伝え、受診時には必ずマスクを着用してください。受診後、調剤薬局に行く際も同様です。

一度陰性であった方が、症状が出て検査をすると陽性になることがあります。陽性者になった場合、入院または宿泊療養等をしていただきますので、「陽性と診断された方へ」をお読みください。

(2)自宅待機期間の短縮について

濃厚接触者の自宅待機期間の起算日(0日目)から2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※)で陰性を確認した場合は、3日目から待機解除となります。

(※)抗原定性検査キットは自費となります。検査キットは必ず薬事承認されたものを用いてください。

2日目及び3日目の検査で陰性であった場合の待機解除にあたっては、保健所に対し個別の連絡は不要です。

陽性となった場合は、自宅待機を継続して頂き、お住いの区役所管理課にご連絡をくださいますようお願いいたします。

なお、別途医療機関等で検査を受けている場合は、検査の結果が判明するまでは、自宅待機を継続してください。

自宅待機期間短縮の詳細については、下記資料を参照ください。

抗原定性検査キットを使用した自宅待機期間の短縮について(PDF:547KB)

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お問い合わせ

健康福祉局感染症対策室

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915