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更新日:2025年10月17日
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検査課が行う検査は、原則として、契約金額が1,000万円以上の工事です。
※ただし、道路、河川、下水道、農業施設、緑地、その他の公共施設及び公共建築物において、修繕又は補修後、速やかに供用を開始することを要する工事を除きます。
工事契約から請負代金支払いまでの流れを掲載しています。
検査には、その目的等により、完成検査、一部完成検査、既済部分検査、精算検査、中間検査があります。
工事の完成を確認するために行う検査です。
工事の完成前に指定部分の引渡しが必要である場合に、指定部分の完成を確認するために行う検査です。
工事の完成前に契約金額の一部を支払う必要がある場合に、既済部分を確認するために行う検査です。
工事の契約解除に伴い、出来形部分を確認するために行う検査です。
工事の過程において、完成後外部から検査が困難な部分の確認その他必要がある場合に行う検査です。
検査課が行う検査は、1件100万円以上の契約ですが、工事検査と同様に、各担当課長が直接検査できるものもあります。
委託業務の検査は、担当部署が検査を行います。
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