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更新日:2023年4月7日
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仙台市では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じている中小企業者の方へ下記の金融支援を行います。
セーフティネット保証関連融資の認定にかかる特設窓口を開設しています。
不備等がなければ、その場で認定書を発行しております。
なお、「セーフティネット保証4号」の認定については、郵送での申請を受け付けています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送での申請をお願いいたします。
詳細は「セーフティネット保証4号の認定について、郵送での申請を受け付けています。」をご覧
ください。
【令和4年4月1日からの変更点について】
認定申請書の申請者押印省略を可とします。
これまで2枚提出いただいていた認定申請書を1枚の提出とします。
【セーフティネット保証5号の指定業種について】
セーフティネット保証5号の対象業種については、以下をご確認ください。
令和5年4月1日~令和5年6月30日 セーフティネット保証5号の指定業種(PDF:483KB)
自身がどの業種に分類されるかを確認する場合には日本標準産業分類(平成25年10月改定版(外部サイトへリンク)をご覧ください。
様式については、こちらの様式をご使用ください。
【セーフティネット保証等認定申請特設窓口】
場所:仙台市青葉区国分町3-6-1仙台パークビル9階 中小企業支援課窓口
受付:平日9時00分~17時00分(土日祝・年末年始12月29日〜1月3日を除く) ※予約は不要です。
お問い合わせ先:022-214-1003
【下記の点についてご留意ください】
メニュー一覧
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者の方で、基本的要件を満たす法人・個人事業主のうち、下記に該当する方が利用できます。一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
47都道府県
令和2年2月18日から令和5年6月30日まで
指定期間が令和5年6月30日まで延長となりました。(外部サイトへリンク)
※事業継続要件について、令和2年3月13日より緩和措置が取られております。詳細は「認定基準の運用緩和について」をご確認ください。
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
---|---|
融資期間 | 運転資金10年以内、設備資金15年以内(据置期間2年以内) |
限度額 | 8,000万円 |
利率 | 年1.3% |
保証料率 |
年0.7% ※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用される場合、市が当初融資時の保証料の2分の1を補給します。詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る仙台市中小企業融資制度信用保証料補給について」でご確認ください。 |
保証人及び担保 |
(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。 (2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。 |
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(ワード:39KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF:114KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(記載例)(PDF:123KB)
新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの方で、基本的要件を満たす法人・個人事業主のうち、下記の指定業種に該当し、かつ売上減少の要件に該当する方が利用できます。一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証5号の対象業種については、以下をご確認ください。
令和5年4月1日~令和5年6月30日 セーフティネット保証5号の指定業種(PDF:483KB)
自身がどの業種に分類されるかを確認する場合には日本標準産業分類(平成25年10月改定版(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(1)1年間以上事業を継続していること(※)
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年比5%以上減少していること
※事業継続要件について、令和2年3月13日より緩和措置が取られております。詳細は「要件緩和措置について」をご確認ください。
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
---|---|
融資期間 | 運転資金10年以内、設備資金15年以内(据置期間2年以内) |
限度額 | 8,000万円 |
利率 | 年1.3% |
保証料率 |
年0.67% ※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用される場合、市が当初融資時の保証料を補給します。詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る仙台市中小企業融資制度信用保証料補給について」でご確認ください。 |
保証人及び担保 | 原則として法人代表者以外不要 |
最近3か月間の月平均売上高等が前年比5%以上減少している場合 | 最近の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高減少を要件を用いる場合 | |
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すべての事業が「指定業種」の場合 |
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主たる事業が「指定業種」の場合 |
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「指定業種」の事業を1つ以上営んでおり、その売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
新型コロナウイルス感染症の流行に起因した信用の収縮が全国的に生じており、この事態について令和2年3月13日付で国が危機関連保証対象と認定いたしました。これにより、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者の方で、基本的要件を満たす法人・個人事業主のうち、下記に該当する方については、一般保証・セーフティネット保証枠とはさらに別枠の保証が利用可能となります。
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※認定書は、記載された有効期間にかかわらず、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日まで有効です。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること(※)。
※事業継続要件について、令和2年3月13日より緩和措置が取られております。詳細は「認定基準の運用緩和について」をご確認ください。
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
---|---|
融資期間 | 運転資金・設備資金10年以内(据置期間2年以内) |
限度額 | 5,000万円 |
利率 | 1.3% |
保証料率 |
0.8% |
保証人及び担保 |
(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。 (2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。 |
対象となる中小企業者の方は、認定申請書を地域産業支援課に提出し、認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
1.認定書の有効期限は発行日から起算して30日間で、期限内に金融機関又は保証協会に保証の申し込みを行う必要があります。
2.認定書発行後スムーズに保証申込できるよう、事前に金融機関等と十分にご相談の上申請いただきますようお願いいたします。
なお、本人以外の方(金融機関の方など)が認定申請を行う場合、必要書類の他委任状の提出が必要となります。
中小企業信用保険法にもとづく認定には「1年以上事業を継続していること」等の要件がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、令和2年3月13日付で国より運用緩和が示されました。
詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)」をご覧ください。
緩和要件で申請される方は次の申請書をお使いください。
最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較する場合 | 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較する場合 | 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較する場合 | |
---|---|---|---|
4号 | |||
5号 ※すべての事業が「指定業種」の場合 |
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5号 ※主たる事業が「指定業種」の場合 |
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5号 ※「指定業種」の事業を1つ以上営んでおり、その売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。
セーフティネット保証4号及び5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。(例:感染症の影響が発生し始めた月が令和2年2月以降で、「最近1ヶ月」が令和4年2月の場合、平成31年2月と比較。)なお、セーフティーネット保証5号において最近3ヶ月との売上高等と比較する場合(様式第5-イ-1.~3.を用いる場合)は、同感染症の影響を受ける直前同期ではなく、前年と比較することとなります。
セーフティネット保証制度(4号)について(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
仙台市経済局産業政策部中小企業支援課
仙台市青葉区国分町3-6-1仙台パークビル9階
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