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更新日:2021年9月22日
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更新履歴
9月17日 計算補助シート(9期)の不具合等を修正しました。
9月9日 手引き等を掲載しました。
※各区役所・総合支所の総合案内窓口では9月10日15時以降から配布を行う予定です。
目次
次に該当する店舗については1日当たりの売上高の計算方法等について特例を設けています。
詳細は「1日当たりの売上高の計算方法の特例について」をご覧ください。
上記の他、特例での申請を行う店舗がある場合は「1日当たりの売上高の計算方法の特例について」より特例用の手引き別冊及び必要な様式をダウンロードしてください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県が行う休業・営業時間短縮の要請に全面的に協力いただいた飲食店に対して、協力金を支給するものです。
協力金は期ごとに次の全てを満たす事業者が対象となります。
要請 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|---|
要請期間 | 令和3年8月17日午後8時から8月20日午前0時まで(3日間) | 令和3年8月20日午前0時から8月27日午前0時まで(7日間) | 令和3年8月27日午前0時から9月13日午前0時まで(17日間) |
対象施設 |
接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店 ただし、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店を除く |
飲食店 |
(1)酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(要請期間内酒類又はカラオケ設備の提供を停止する場合は(2)として扱う) (2)(1)以外の飲食店 |
要請内容 |
午前5時から午後8時までの時短営業(酒類提供は午前11時から午後7時) |
午前5時から午後8時までの時短営業(酒類提供は終日停止) |
(1)休業 (2)午前5時から午後8時までの時短営業(酒類提供は終日停止) |
※第9期は「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店は要請対象施設となっていませんが、その他の要件を満たしており協力を行った場合は支給対象となります。
支給額は店舗ごとに求めた期ごとの協力金の額の合計となります。
店舗ごとの協力金単価は次の手順で計算します。
1.まず店舗ごとの『1日当たりの売上高』を計算します。
2.計算した『1日当たりの売上高』をもとに『(A)売上高方式』又は『(B)売上高減少額方式』を選択し、店舗ごとの協力金単価を算出します。
※協力金単価の算出方法は店舗ごとに選択できます。
1日当たりの売上高の計算方法は期ごとに次のとおりとなります。
要請 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|---|
1日当たりの売上高の計算方法 (いずれかの方式を選択) |
8月方式(2019年又は2020年の8月の売上高÷31) 時短要請日方式(2019年又は2020年の8月17日から19日の売上高の合計÷3) |
8月方式(2019年又は2020年の8月の売上高÷31)
時短要請日方式(2019年又は2020年の8月20日から26日の売上高の合計÷7) |
9月方式(2019年又は2020年の9月の売上高÷30) 期間合計方式(2019年又は2020年の8月と9月の売上高の合計÷61) 時短要請日方式(2019年又は2020年の8月27日から12日の売上高の合計÷17) |
2020年8月18日以降に開業した等上記の計算方法では1日当たりの売上高を計算できない店舗については特例を設けております。詳しくは「申請の手引き(特例用別冊)」をご覧ください。
特例を用いた申請に必要な様式等も下記からダウンロードできます。
店舗ごとの協力金の額は次のとおり計算します。
要請 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|---|
店舗ごとの協力金の額 | 協力金単価(第9期)×3日 | 協力金単価(第10期)×7日 | 協力金単価(第11期)×17日 |
期ごとの協力金単価(いずれかの方式を選択) |
売上高方式:売上高×0.3(下限2.5万円、上限7.5万円) 売上高減少額方式:売上高減少額×0.4又は売上高×0.3のいずれか少ない額(下限0円、上限20万円) |
売上高方式:売上高×0.4(下限3万円、上限10万円) 売上高減少額方式:売上高減少額×0.4(下限0円、上限20万円) |
売上高方式:売上高×0.4(下限4万円、上限10万円)
売上高減少額方式:売上高減少額×0.4(下限0円、上限20万円) |
※大企業は売上高減少額方式のみ選択可
「申請に必要な書類」を全て準備の上、郵送又は申請書作成支援窓口にてご提出ください。
郵送先(郵送には宛名ラベルを使用してください)
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 仙台パークビル2階
仙台市役所『感染症拡大防止協力金』担当行
※申請書作成支援窓口はお問い合わせ専用ダイヤル(022-263-9870)からの事前予約制となります。
※郵送・申請書作成支援窓口のいずれの方法でご提出いただいても、支給までの期間は変わりません。
協力金(第9期・第10期・第11期)は3期分をまとめて1つの申請として受付けます。店舗の1日あたりの売上高等に応じて必要な書類が異なります。
※店舗の外観写真、店舗の内観写真、営業時間短縮等の実施状況がわかるもの、宮城県発行「新型コロナ対策実施中ポスター」等の掲示状況がわかるものの貼付けが必要です
※店舗の外観写真、店舗の内観写真、営業時間短縮等の実施状況がわかるもの、宮城県発行「新型コロナ対策実施中ポスター」等の掲示状況がわかるものの貼付けが必要です
売上高情報シートは、申請を行う店舗・期ごとに作成・提出が必要となります。なお、支給額が下限となる期・店舗については提出は不要です。
店舗ごとの売上高がわかる書類(売上台帳等)は、申請を行う店舗・期ごとに提出が必要となります。
なお、支給額が下限となる期・店舗については提出は不要です。
法人の場合は確定申告書別表1及び法人事業概況説明書の写し、個人の場合は確定申告書B(第1表・第2表)及び所得税青色申告決算書(両面)の写しを提出してください。
なお、申請を行う全ての店舗の支給額が下限額となる場合は提出不要となります。
「営業時間短縮等の実施状況がわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間・酒類又はカラオケ設備の提供の終日停止(第10期・第11期の場合)」を告知するチラシ等を店頭等に掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を貼り付けてください。
※第10期・第11期でそれまで以前に掲示していたチラシ等を書き直して使う場合は、別途、酒類提供を終日停止している旨掲示していただくか、以下の参考様式のご活用をお願いします。対象期間内でポスターを分けていた場合は全ての期間分のポスターの添付が必要になります。
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月22日(金曜日)
※当日消印有効・窓口提出
申請に関して不明な点がございましたら、次の『お問い合わせ専用ダイヤル』までお問い合わせください。
お問い合わせ専用ダイヤル:022-263-9870(平日午前9時から午後5時まで)
なお、営業時間短縮の協力要請については、宮城県時短要請相談窓口にお問い合わせください。
宮城県時短要請相談窓口:022-774-7047
申請書の作成支援を希望する方向けに申請書作成支援窓口を開設しています。
なお、ご利用はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。
開設期間:令和3年9月13日から令和3年10月22日まで
平日午前9時30分から午後4時30分まで
場所:(令和3年9月13日から24日まで)TKPガーデンシティ仙台勾当台 ホール2
(青葉区国分町三丁目6-1 仙台パークビル2階)
※期間の途中で場所が変更となりますのでご注意ください。
(令和3年9月27日から10月22日まで)スマイルホテル仙台国分町 3階もくれん
(青葉区一番町四丁目3-22)
※お越しの際はマスク着用等感染拡大防止対策の徹底にご協力願います。
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022-263-9870
平日 9時から17時まで
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