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更新日:2021年9月22日

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【4月8日更新】感染症拡大防止協力金(第4期)について【協力要請:令和3年3月25日(木曜日)午後9時から令和3年4月5日(月曜日)午前5時まで】(4月12日から申請受付を開始します)

 

感染症拡大防止協力金(第4期)の申請受付を終了しました。

感染症拡大防止協力金(第4期)の申請は5月14日をもって受け付けを終了しました。

申請受付から約3週間で振込できるよう順次確認・審査を進めておりますが、書類の不備・不足など審査の過程で不備等が確認された方については、順次不備通知を申請書記載の住所に送付しております。不備内容をご確認いただき、期限までにご対応をお願いいたします。

 

【更新履歴】

5月12日更新 申請書作成支援窓口が変更となります。(事前予約制)

4月9日 「よくあるお問い合わせ一覧」を追加しました。

4月8日 申請の手引き等を掲載しました。

 

 

 

感染症拡大防止協力金(第4期)について(要請期間が変更となっています)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県が行う令和3年3月25日(木曜日)午後9時から令和3年4月5日(月曜日)午前5時までの間の営業時間短縮の要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給するものです。

 

支給対象となる事業者の方

次のすべてに該当する事業者が対象となります。

  • 協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること

※令和3年3月24日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また、申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。

※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、仙台市以外である場合も対象になります。

  • 協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと

※「全面的な協力」とは、令和3年3月25日(木曜日)午後9時から令和3年4月5日(月曜日)午前5時までの期間中、毎日(11営業日)、午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、対象区域内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力お願いします。

※協力要請期間以前から、通常午後9時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた接待を伴う飲食店または酒類を提供する施設(店舗)が、要請期間中、午前5時から午後9時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。協力要請期間以前から、通常午前5時から午後9時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。

※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること

※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真が必要です。

※また、仙台市で発行している「仙台感染拡大防止ガイドブック」をしっかりとお読みいただき、感染症対策の徹底をお願いします。

※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)(外部サイトへリンク)のページから申し込み及びダウンロードが可能です。

  • 対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること

※飲食店営業許可は必須となります。

協力要請の対象等については、「(参考)宮城県による営業時間短縮の協力要請について」をご確認ください。

 

支給額(額が変更になります)

1施設(店舗)あたり44万円

※対象区域内に2施設(店舗)以上有する場合は、全ての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に44万円加算(支給額は44万円×対象区域内の店舗数となります)

※第4期営業時間短縮要請の対象期間短縮に伴い、支給額が変更となります。

申請方法

申請に必要な書類」をすべてご準備の上、郵送または申請書作成支援窓口にてご提出ください。

※申請書作成支援窓口はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。

※郵送・申請書作成支援窓口のいずれの方法でご提出いただいても、支給までの期間は変わりません。

申請に必要な書類

  1. 交付申請兼実績報告書(様式第1-4号)
  2. 時間短縮要請を行った店舗情報シート(様式第1-4号別紙)
  3. 交付請求書(様式第5-4号) 
  4. 飲食店営業許可書の写し ※申請店舗分必ず提出が必要です。
  5. 風俗営業等営業許可証の写し ※申請店舗のうち許可が必要な店舗は必ず提出が必要です。
  6. 店舗の外観写真【店舗情報シートに貼り付け】
  7. 営業時間短縮の実施状況がわかるもの【店舗情報シートに貼り付け】
  8. 宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」を申請店舗に掲示している様子がわかる写真【店舗情報シートに貼り付け】
  9. 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
  10. 申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し

 

「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」について

「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を貼り付けてください。

時間短縮営業の実施状況

時短実施看板(参考様式)(ワード:22KB)

時短実施看板(参考様式)(PDF:370KB)

 

申請期間

令和3年4月12日(月曜日)から令和3年5月14日(金曜日)まで

※当日消印有効・窓口提出

お問い合わせについて

申請に関して不明な点がございましたら、次のお問い合わせ専用ダイヤルまでお問い合わせください。

お問い合わせ専用ダイヤル:022-263-9870(平日午前9時から午後5時まで)

 ※つながらない場合はこちらの番号もご利用いただけます。⇒022-214-7325

お問い合わせの前に、よくあるお問い合わせ一覧(令和3年4月8日午後6時時点版)(PDF:648KB)もご確認ください。

申請書作成支援窓口について

申請書の作成支援を希望する方向けに申請書作成支援窓口を設置しています。

ご利用はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。

 場所:TKPガーデンシティ仙台勾当台ホール2(仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階)

 開設期間:令和3年4月12日(月曜日)から令和3年5月11日(火曜日)

      平日午前9時30分から午後4時30分まで

※令和3年5月12日からは、以下の場所に変更となります。

 場所:スマイルホテル仙台国分町 3階 もくれん(仙台市青葉区一番町四丁目3-22)

 開設期間:令和3年5月12日(水曜日)から令和3年5月14日(金曜日)

      平日午前9時30分から午後4時30分まで

      ※お越しの際はマスク着用の徹底にご協力お願いします。

 

(参考)宮城県による営業時間短縮の協力要請について(対象期間が変更になります)

  • 対象期間:令和3年3月25日(木曜日)午後9時から令和3年4月12日5日(月曜日)午前5時まで
  • 対象施設:接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
  • 対象区域:仙台市全域
  • 要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業

 

 

 

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お問い合わせ

仙台市感染症拡大防止協力金事務局
022-263-9870