感染症拡大防止協力金(第5期延長分)について
まん延防止等重点措置が令和3年5月11日(火曜日)まで延長されたことに伴い、仙台市内の飲食店を運営する事業者に対し、令和3年5月6日(火曜日)から5月12日(水曜日)までの間、午前5時から午後8時までの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた場合に、「感染症拡大防止協力金(第5期延長分)」を支給します。
協力金(第5期延長分)は、協力金(第4期)と異なり、店舗の売上高によって支給額が変わります。なお、1日当たりの売上高が一定の金額を上回る店舗の場合には、申請時に売上高を確認するための確定申告書や売上高台帳等の写しを追加で提出していただく必要があります。
次のすべてに該当する事業者が対象となります。
- 仙台市内で食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている施設を運営していること
※令和3年5月5日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また、申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、仙台市以外である場合も対象になります。
- 協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと
※「全面的な協力」とは、令和3年5月6日(木曜日)午後8時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時までの期間中、毎日(6営業日)、午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、対象区域内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力お願いします。
※協力要請期間以前から、通常午後8時から翌朝5時を含む時間帯に営業(酒類の提供は午前11時から午後7時を含む)していた飲食店等が、要請期間中、午前5時から午後8時の時間の範囲内で営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)を行うことが要件です。協力要請期間以前から、通常午前5時から午後8時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。
※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
※感染状況が落ち着く等の理由から要請期間が短縮される場合があります。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真が必要です。
- 対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること
協力要請の対象等については、「(参考)宮城県による営業時間短縮の協力要請について」をご確認ください。
申請者ごとの支給額は次のとおり算出します。
申請者ごとの支給額=店舗ごとの基準額の合計×要請日数(現在は6日)
1日あたりの売上高が7.5万円以下の場合は、第5期延長分の支給額は3万円/日となります。

店舗ごとの基準額算出の手順
1.まず店舗ごとの『1日当たりの売上高』を以下の(ア)(イ)(ウ)のいずれかの方法で計算します。
2.計算した『1日当たりの売上高』をもとに『(A)売上高方式』又は『(B)売上高減少額方式』を選択し、店舗ごとの基準額を算出します。
※基準額の算出方法は店舗ごとに選択できます。
(例)店舗Aは『1日当たりの売上高』を4月方式で計算し基準額は『売上高方式』で算出、
店舗Bは『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算し基準額は『売上高減少額方式』で算出
1.店舗ごとの1日当たりの売上高の計算方法
次のいずれかの方式を選択します。
(ア)4月方式
(イ)時短要請日方式
現在、国や県と調整中ですので決定次第お知らせします。
(ウ)期間合計方式
なお、2020年4月6日以降に営業を開始した店舗等、2019年又は2020年の4月の売上高がない店舗については、営業許可日(営業開始日)から2021年4月4日までの売上高の合計を日数で割り1日当たりの売上高を計算するといった特例を設ける予定です。
2.店舗ごとの基準額の算出方法
次のいずれかの方式を選択します。大企業の方は売上高減少額方式のみとなります。
1日あたりの売上高減少額が25万円を超える店舗は売上高減少額方式の方が『基準額』が大きくなります。
(A)売上高方式(中小企業、その他法人、個人事業主が選択可)
【計算式】2019年又は2020年の1日当たりの売上高×0.4(千円未満切り上げ)
※下限額:3万円、上限額:10万円
※計算の結果が3万円を下回った場合の基準額は下限の3万円となります。
(B)売上高減少額方式(大企業、中小企業、その他法人、個人事業主が選択可)
【計算式】(2019年又は2020年の売上高の1日当たりの売上高ー2021年の1日当たりの売上高)
※2021年の1日当たりの売上高は2019年又は2020年の売上高の1日当たりの売上高を計算した方式と同じ方式で計算します。
※下限額:0円、上限額:20万円
計算方法ごと・1日当たりの売上高ごとの基準額および店舗あたりの支給額は次のとおりとなります。
売上高方式による支給額
1日当たりの売上高
|
基準額
|
店舗あたりの支給額※
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7.5万円以下 |
3万円 |
18万円 |
7.5万円超25万円以下 |
3万円から10万円
※1日当たりの売上高に応じて決定
|
18万円から60万円
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25万円超 |
10万円 |
60万円 |
※支給額は、要請期間が令和3年5月6日(木曜日)午後8時から5月12日(水曜日)までの6日間の場合。
売上高減少額方式による支給額
1日当たりの売上高減少額 |
基準額 |
店舗あたりの支給額※ |
2019年又は2020年と2021年を比較した1日当たり売上高減少額により算定 |
1日あたりの売上高減少額×0.4
※上限20万円
|
最大120万円 |
※支給額は、要請期間が令和3年5月12日(水曜日)午前5時までの6日間の場合。
※売上高減少額が25万円を超える場合は、売上高減少額方式での申請の方が支給額が多くなります。
※大企業の場合は売上高減少額方式のみが選択できます。
第5期延長分の申請は、第5期分とあわせて令和3年5月12日(水曜日)から受付を開始する予定です。
申請方法の詳細は、後日お知らせします。
必要な書類は第5期分申請書類に準じます。
全ての申請者が提出する書類
- 申請書
- 申請店舗の外観・内観の写真 ※協力金(第5期)の提出書類から内観写真が追加になります。
- 飲食店営業許可書の写し ※申請店舗分必ず提出が必要です。
- 営業時間短縮の実施状況がわかるもの
- 宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」を申請店舗に掲示している様子がわかる写真
- 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
- 申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し
店舗の基準額が3万円を超える店舗が含まれる場合又は大企業の方が申請を行う場合に追加で提出が必要な書類
- 店舗の2019年及び2020年の売上高がわかるもの
- 【法人】法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等
- 【個人】所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等
- 【共通】売上台帳等の帳簿の写し
- 店舗の2021年の売上高がわかるもの(売上台帳等)
「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」について
「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を貼り付けてください。
第5期分の告知チラシ等を実施期間終了日の部分を二重線で訂正したものでも結構です。

時短実施看板(参考様式)(ワード:22KB)
時短実施看板(参考様式)(PDF:366KB)
後日、ホームページ等でお知らせします。
営業時間短縮の協力要請については、宮城県の時短要請相談窓口(コールセンター)におかけください。
時短要請相談窓口(コールセンター):022-211-2332
申請に関する事前相談ダイヤル:022-214-7325
【まん延防止重点措置・営業時間短縮要請全般に関すること】
時短要請相談窓口:022-211-2332
【協力金の申請に関すること】
事前相談ダイヤル:022-214-7325
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