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更新日:2021年9月22日
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6月17日 『申請の手引き』等を公開しました。
申請の受付は6月21日から開始します(消印有効)。受付開始以前に提出された申請については無効となりますのでご注意ください。
目次
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県が行う令和3年6月1日(火曜日)午後9時から令和3年6月14日(月曜日)午前5時までの間の営業時間短縮の要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給するものです。
次のすべてに該当する事業者が対象となります。
感染症拡大防止協力金(第7期)は店舗ごとの売上高(消費税・地方消費税を除く)等に応じて支給額や申請方法が異なります。
全ての店舗の1日当たりの売上高が83,333円以下(概ね6月ひと月の売上高が250万円以下)の方は簡易申請を選択できます(大企業を除く)。
【簡易申請の目安】
【簡易申請の特徴】
(協力金単価の下限額2.5万円/日での支給となります)
簡易申請を選択できない場合は、通常申請となります。
手引き・申請書等のダウンロード
【手引き・申請書一括ダウンロード】
【支給額計算補助シート(支給額目安の確認、申請書作成の補助としてご利用ください)】
【申立書(必要書類上の名義人と実際の名義人申請者が異なる場合、事業承継特例等の際にご利用ください)】
次のすべてに該当する事業者が対象となります。
※対象区域は仙台市青葉区
※対象施設は接待を伴う飲食店および酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)※令和3年5月31日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また、申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、仙台市以外である場合も対象になります。
※「全面的な協力」とは、令和3年6月1日(火曜日)午後9時から令和3年6月14日(月曜日)午前5時までの期間中、毎日(13営業日)、午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午前11時から午後8時まで)にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、対象区域内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力お願いします。
※協力要請期間以前から、通常午後9時から翌朝5時を含む時間帯に営業(酒類の提供は午前11時から午後8時を含む)していた飲食店等が、要請期間中、午前5時から午後9時の時間の範囲内で営業(酒類の提供は午前11時から午後8時まで)を行うことが要件です。協力要請期間以前から、通常午前5時から午後9時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。
※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真が必要です。
※また、仙台市で発行している「仙台感染拡大防止ガイドブック」をしっかりとお読みいただき、感染症対策の徹底をお願いします。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)(外部サイトへリンク)のページから申し込み及びダウンロードが可能です。
※飲食店営業許可は必須となります。
協力要請の詳細については、「(参考)宮城県による営業時間短縮の協力要請について」をご確認ください。
支給額は店舗ごとに求めた協力金の額の合計となります。
申請者ごとの支給額=店舗ごとの協力金の額の合計
店舗ごとの協力金の額は次のとおり算出します。
店舗ごとの協力金の額=協力金単価(第7期)×13日
1.まず店舗ごとの『1日当たりの売上高』を以下の(ア)(イ)のいずれかの方法で計算します。
2.計算した『1日当たりの売上高』をもとに『(A)売上高方式』又は『(B)売上高減少額方式』を選択し、店舗ごとの協力金単価を算出します。
※協力金単価の算出方法は店舗ごとに選択できます。
(例)店舗Aは『1日当たりの売上高』を6月方式で計算し協力金単価は『売上高方式』で算出、
店舗Bは『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算し協力金単価は『売上高減少額方式』で算出
次のいずれかの方式を選択します。
【計算式】6月の売上高÷30日
【計算式】2019年又は2020年の6月1日から6月13日の売上高の合計÷13日
なお、2020年6月2日以降に営業を開始した店舗等、2019年又は2020年の6月の売上高がない店舗については、営業許可日(営業開始日)から2021年5月31日までの売上高の合計を日数で割り1日当たりの売上高を計算するといった特例を設けています。詳細は『申請の手引き』をご確認ください。
次のいずれかの方式を選択します。大企業の方は売上高減少額方式のみとなります。
【計算式】2019年又は2020年の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)
【計算式】(2019年又は2020年の売上高の1日当たりの売上高ー2021年の1日当たりの売上高)
×0.4(千円未満切り上げ)
※2021年の1日当たりの売上高は2019年又は2020年の売上高の1日当たりの売上高を計算した方式と同じ方式で計算します。
計算の結果、次の下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額での支給となります。
協力金単価の算出方式 |
下限額 |
上限額 |
---|---|---|
売上高方式 | 2.5万円/日 | 7.5万円/日 |
売上高減少額方式 |
0万円/日 |
20万円/日 又は 1日当たりの売上高×0.3/日のいずれか少ない額 |
『申請に必要な書類』をすべてご準備の上、郵送または申請書作成支援窓口にてご提出ください。
※申請書作成支援窓口はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。
※郵送・申請書作成支援窓口のいずれの方法でご提出いただいても、審査・支給までの期間は変わりません。
申請の方法は『簡易申請』と『通常申請』の2種類があります。
申請にあたっては『申請の手引き』を必ずご確認ください。
全ての店舗の1日当たりの売上高(消費税・地方消費税を除く)が83,333円以下(概ね6月ひと月の売上高が250万円以下)の方が選択できます(大企業の方は選択できません)。
【簡易申請の特徴】
(協力金単価の下限額:2.5万円/日での支給となります)
1日当たりの売上高(消費税・地方消費税を除く)が83,333円を超える店舗がある場合、通常申請により申請をすることができます。
【通常申請の目安(1日当たりの売上高が83,333円を超える例)】
2019年又は2020年の1店舗の売上高が次のいずれかに該当
【通常申請の特徴】
※大企業の場合は0~2,600,000円
※消費税・地方消費税は除いて計算する必要がございますので詳しくは手引きをご確認ください。
申請書類は次のとおりです。申請にあたっては簡易申請及び通常申請により提出する書類が異なりますのでご注意ください。
※8.及び9.は店舗の外観・内観写真から確認できる場合は添付不要となります。
※12は複数店舗での申請の際に提出してください。
※太字になっているものが、簡易申請の提出書類に追加で提出が必要となる書類です。
※9.及び10.は店舗の外観・内観写真から確認できる場合は添付不要となります。
※16.は複数店舗での申請の際に提出してください。
※11-13.は税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は、税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。
「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を貼り付けてください。
既に掲示している告知チラシ等を実施期間終了日の部分を二重線で訂正したものでも結構です。
申請書等のダウンロード
【申請の手引き・宛名ラベル】
【申請書等(Word形式)】
売上高方式
売上高減少額方式
【申請書等(PDF形式)】
売上高方式
売上高減少額方式
令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月21日(水曜日)
※当日消印有効・窓口提出
申請に関して不明な点がございましたら、次のお問い合わせ専用ダイヤルまでお問い合わせください。
お問い合わせ専用ダイヤル:022-263-9870(平日午前9時から午後5時まで)
申請書の作成支援を希望する方向けに申請書作成支援窓口を開設しています。
なお、ご利用はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。
場所:スマイルホテル仙台国分町 3階 もくれん(青葉区一番町四丁目3-22)
開設期間:令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月21日(水曜日)
平日午前9時30分から午後4時30分まで
※お越しの際はマスク着用の徹底にご協力願います。
協力要請に関するお問い合わせ:宮城県 復興支援・伝承課 022-2111-3435
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お問い合わせ
仙台市感染症拡大防止協力金事務局
022-263-9870
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