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更新日:2021年10月1日

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【8月12日更新】感染症拡大防止協力金(第8期)について【協力要請:令和3年7月21日(水曜日)午後9時から令和3年8月17日(火曜日)午前5時まで】

 

お知らせ

8月12日 『申請の手引き』等を公開しました。

 

 

感染症拡大防止協力金(第8期)について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県が行う令和3年7月21日(水曜日)午後9時から令和3年8月17日(火曜日)午前5時までの間の営業時間短縮の要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給するものです。

 

【8月12日更新】はじめにお読みください

次のすべてに該当する事業者が対象となります。

感染症拡大防止協力金(第8期)は店舗ごとの売上高(消費税・地方消費税を除く)等に応じて支給額や申請方法が異なります。

全ての店舗の1日当たりの売上高が83,333円以下(概ね8月ひと月の売上高が258万円以下)の方は簡易申請を選択できます(大企業を除く)。

【簡易申請の目安】

  • 2019年又は2020年の8月の売上高が2,583,323円(税抜き)以下
  • 2019年又は2020年の7月と8月の売上高の合計が5,166,646円(税抜き)以下
  • 2019年又は2020年の7月21日から8月16日までの売上高の合計が2,249,991円(税抜き)以下

【簡易申請の特徴】

  • 1店舗当たりの支給額:675,000円

(協力金単価の下限額2.5万円/日での支給となります)

  • 確定申告書、売上台帳等の提出が不要となります。

簡易申請を選択できない場合通常申請となります。

 

 

支給対象となる事業者の方

次のすべてに該当する事業者が対象となります。

  • 協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること

※対象区域は仙台市全域

※対象施設は接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

※対象施設であっても「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店は原則として要請対象外です。ただし、要請に応じて時短営業を行った場合は協力金を支給します。    

※令和3年7月20日以前から開業しており、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。

※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、仙台市以外である場合も対象になります。

  • 協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと

※「全面的な協力」とは、令和3年7月21日(水曜日)午後9時から令和3年8月17日(火曜日)午前5時までの期間中、毎日(27営業日)、午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午前11時から午後8時まで)にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、対象区域内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力をお願いします。

※協力要請期間以前から、通常午後9時から翌朝5時を含む時間帯に営業(酒類の提供は午前11時から午後8時を含む)していた飲食店等が、要請期間中、午前5時から午後9時の時間の範囲内で営業(酒類の提供は午前11時から午後8時まで)を行うことが要件です。協力要請期間以前から、通常午前5時から午後9時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。

※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料等が必要です。

※感染状況が落ち着く等の理由から要請期間が短縮される場合があります。

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業にあたり、業種ごとに定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること

※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真が必要です。

※また、仙台市で発行している「仙台感染拡大防止ガイドブック」をしっかりとお読みいただき、感染症対策の徹底をお願いします。

※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページ(外部サイトへリンク)から申し込み及びダウンロードが可能です。

※「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店については、認証店のステッカーを「新型コロナ対策実施中ポスター」に代用できます。

  • 対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること

※飲食店営業許可は必須となります。

協力要請の詳細については、「(参考)宮城県による営業時間短縮の協力要請について」をご確認ください。

 

支給額

支給額は店舗ごとに求めた協力金の額の合計となります。

申請者ごとの支給額=店舗ごとの協力金の額の合計

 

店舗ごとの協力金の額は次のとおり算出します。

店舗ごとの協力金の額=協力金単価(第8期)×27日

 

店舗ごとの協力金単価の算出方法

1.まず店舗ごとの『1日当たりの売上高』を以下の(ア)~(ウ)のいずれかの方法で計算します。

2.計算した『1日当たりの売上高』をもとに『(A)売上高方式』又は『(B)売上高減少額方式』を選択し、店舗ごとの協力金単価を算出します。

※協力金単価の算出方法は店舗ごとに選択できます。

(例)店舗Aは『1日当たりの売上高』を8月方式で計算し協力金単価は『売上高方式』で算出、

店舗Bは『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算し協力金単価は『売上高減少額方式』で算出

 

1.店舗ごとの1日当たりの売上高の計算方法

次のいずれかの方式を選択します。

(ア)8月方式

【計算式】8月の売上高÷31日

(イ)期間合計方式

【計算式】7月・8月の売上高の合計÷62日

(ウ)時短要請日方式

【計算式】2019年又は2020年の7月21日から8月16日の売上高の合計÷27日

※売上高は消費税・地方消費税を除いたものを用います。

2020年7月22日以降に営業を開始した店舗等、2019年又は2020年の7月及び8月の売上高がない店舗については、営業許可日(営業開始日)から2021年7月20日までの売上高の合計を日数で割り1日当たりの売上高を計算するといった特例を設けています。詳細は『申請の手引き』をご確認ください。

 

2.店舗ごとの協力金単価の算出方法

次のいずれかの方式を選択します。大企業の方は売上高減少額方式のみとなります。

(A)売上高方式(中小企業、その他法人、個人事業主が選択可)

【計算式】2019年又は2020年の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)

(B)売上高減少額方式(大企業、中小企業、その他法人、個人事業主が選択可)

【計算式】(2019年又は2020年の1日当たりの売上高ー2021年の1日当たりの売上高)

×0.4(千円未満切り上げ)
※2021年の1日当たりの売上高は2019年又は2020年の1日当たりの売上高を計算した方式と同じ方式で計算します。

計算の結果、次の下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額での支給となります。

 

協力金単価の下限額・上限額

 

協力金単価の算出方式

下限額

上限額

売上高方式 2.5万円/日 7.5万円/日
売上高減少額方式

0円/日

20万円/日

又は

1日当たりの売上高×0.3/日の

いずれか少ない額

 

【8月12日更新】申請方法

『申請に必要な書類』をすべてご準備の上、郵送又は申請書作成支援窓口にてご提出ください。

※申請書作成支援窓口はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。

※郵送・申請書作成支援窓口のいずれの方法でご提出いただいても、審査・支給までの期間は変わりません。

申請の方法は『簡易申請』と『通常申請』の2種類があります。

申請にあたっては『申請の手引き』を必ずご確認ください。

簡易申請

全ての店舗の1日当たりの売上高(消費税・地方消費税を除く)が83,333円以下(概ね8月ひと月の売上高が258万円以下)の方が選択できます(大企業の方は選択できません)。

【簡易申請の特徴】

  • 1店舗当たりの支給額:675,000円

(協力金単価の下限額=2.5万円/日での支給となります)

  • 確定申告書、売上台帳等の提出が不要となります。

通常申請

1日当たりの売上高(消費税・地方消費税を除く)が83,333円を超える店舗がある場合、通常申請により申請をすることができます。

【通常申請の目安(1日当たりの売上高が83,333円を超える例)】

2019年又は2020年の1店舗の売上高が次のいずれかに該当

  • 8月の売上高が2,583,323円(税抜き)を超える
  • 7月と8月の売上高の合計が5,166,646円(税抜き)を超える
  • 7月21日から8月16日までの売上高の合計が2,249,911円(税抜き)を超える

【通常申請の特徴】

  • 1店舗当たりの支給額:675,000~5,400,000円(売上高により変動)

※大企業の場合は0~5,400,000円となります。

  • 売上高情報シートの提出が必要となります。
  • 確定申告書、売上台帳等の提出が必要となります。

※消費税・地方消費税は除いて計算する必要がございますので、詳しくは手引きをご確認ください。

 

【8月12日更新】申請に必要な書類

申請書類は次のとおりです。申請にあたっては簡易申請及び通常申請により提出する書類が異なりますのでご注意ください。

簡易申請の提出書類

  1. 交付申請兼実績報告書(様式第1-8号)
  2. 時間短縮営業を行った店舗情報シート(様式第1-8号 別紙2)
  3. 交付請求書(様式第5-8号)
  4. 飲食店営業許可書の写し ※申請店舗分必ず提出が必要です
  5. 風俗営業等営業許可書の写し ※申請店舗の内風俗営業等営業許可が必要な店舗は必ず提出が必要です
  6. 店舗の外観写真【店舗情報シートに貼り付け】
  7. 店舗の内観写真【店舗情報シートに貼り付け】
  8. 営業時間短縮の実施状況がわかるもの【店舗情報シートに貼り付け】
  9. 宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」又は「みやぎ飲食店コロナ対策認証ステッカー」を申請店舗に掲示している様子がわかる写真【店舗情報シートに貼り付け】
  10. 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
  11. 申請書(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し
  12. 店舗ごとの申請額一覧(別紙1-8号 別紙1)

※8.及び9.は店舗の外観・内観写真から確認できる場合は添付不要となります。

※12.は複数店舗での申請の際に提出してください。

通常申請の提出書類(太字になっているものは簡易申請の提出書類に対して追加で必要となる書類です)

  1. 交付申請兼実績報告書(様式第1-8号)
  2. 時間短縮営業を行った店舗情報シート(様式第1-8号 別紙2)
  3. 売上高情報シート(様式第1-8号 別紙3-1又は4-1)
  4. 交付請求書(様式第5-8号)
  5. 飲食店営業許可書の写し ※申請店舗分必ず提出が必要です
  6. 風俗営業等営業許可書の写し ※申請店舗の内風俗営業等営業許可が必要な店舗は必ず提出が必要です
  7. 店舗の外観写真【店舗情報シートに貼り付け】
  8. 店舗の内観写真【店舗情報シートに貼り付け】
  9. 営業時間短縮の実施状況がわかるもの【店舗情報シートに貼り付け】
  10. 宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」又は「みやぎ飲食店コロナ対策認証ステッカー」を申請店舗に掲示している様子がわかる写真【店舗情報シートに貼り付け】
  11. 法人の場合は法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等、個人の場合は所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等 ※売上高を求める月の含まれる決算期の申告書を提出ください。
  12. 店舗ごとの2019年及び2020年の月別売上高がわかるもの(売上台帳等の写し) ※申請店舗全ての売上台帳等の提出が必要です。
  13. 【売上高減少額方式で基準額を計算した場合】店舗ごとの2021年の売上高がわかる書類(売上台帳等の写し) ※売上高減少額方式にて基準額を算出した店舗全ての売上台帳等の提出が必要です。
  14. 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
  15. 申請書(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し
  16. 店舗ごとの申請額一覧(別紙1-8号 別紙1)

※9.及び10.は店舗の外観・内観写真から確認できる場合は添付不要となります。

※16.は複数店舗での申請の際に提出してください。

※11-13.は税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は、税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。

「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」について

「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を貼り付けてください。

営業時間短縮の実施状況がわかるもの例

時短実施看板(参考様式)(ワード:22KB)

時短実施看板(参考様式)(PDF:366KB)

 

【8月12日更新】申請書等のダウンロード

【申請の手引き・宛名ラベル】

【申請書等(Word形式)】

売上高方式

売上高減少額方式

【申請書等(PDF形式)】

売上高方式

売上高減少額方式

 

申請期間

令和3年8月17日(火曜日)から令和3年9月17日(金曜日)

※当日消印有効・窓口提出

 

申請書作成支援窓口について

申請書の作成支援を希望する方向けに申請書作成支援窓口を開設しています。

なお、ご利用はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。

 場所:TKPガーデンシティ仙台勾当台 ホール2

(青葉区国分町三丁目6-1 仙台パークビル2階)

 開設期間:令和3年8月17日(火曜日)から令和3年9月17日(金曜日)まで

平日午前9時30分から午後4時30分まで

※お越しの際はマスク着用の徹底にご協力願います。

 

【8月12日更新】問い合わせについて

申請に関する不明点については、次の『お問い合わせ専用ダイヤル』までお問い合わせください。

お問い合わせ専用ダイヤル:022-263-9870(平日午前9時から午後5時まで)

 

「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」認証店について

対象施設(接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店)に該当する場合であっても、宮城県が実施している「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店は原則として営業時間短縮要請の対象外です。

ただし、当該店舗が要請に応じて時短営業を行った場合は、協力金を支給します。その場合は、協力要請の対象期間中すべてで協力いただく必要があります。

「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」についてはみやぎ飲食店コロナ対策認証制度コールセンターにお問い合わせください。

みやぎ飲食店コロナ対策認証制度コールセンター

電話:0570-035-080 (平日午前10時から午後6時まで)

認証制度ホームページ:みやぎ飲食店コロナ対策認証制度のサイト(外部サイトへリンク)

 

時短要請の期間の途中で「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を受けた店舗の取扱いについて

営業時間短縮要請期間の途中で認証店となり、認証を受けた日以降に午後9時から午前5時までの間に営業を行った認証店については、認証店となる前から認証を受け時短営業を行わなくなった日まで連続して時短要請に御協力いただいた期間に係る協力金を支給する特例を設けています。

詳しくは『申請の手引き』をご確認ください。

 

(参考)宮城県による営業時間短縮の協力要請について

協力要請第8期の概要

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お問い合わせ

【協力金申請に関すること】
 仙台市感染症拡大防止協力金事務局
 022-263-9870

【時短要請に関すること】
 宮城県復興・危機管理部復興支援・伝承課
 022-211-3435

【みやぎ飲食店コロナ対策認証制度に関すること】
 みやぎ飲食店コロナ対策認証制度コールセンター
 0570-035-080