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更新日:2022年10月3日
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※新型コロナウイルス感染症により生活や事業に影響を受けている個人の方向けの支援制度一覧(相談窓口、生活支援、公共料金、税金、社会保障など)についてはこちらのページをご覧ください。
生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の再貸付を終了した世帯など、一定の要件を満たす世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。
経済的なお悩みに対する様々な相談窓口を設け、日々の生活のこと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や、解決までのお手伝いをします。
低所得者世帯等に対し、一時的に資金の貸付が必要となる世帯の方々を対象に、仙台市社会福祉協議会が窓口となって実施している各種資金貸付のご案内です。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時短勤務、シフト削減を含みます)させられた労働者の方で、事業主から休業手当の支払いを受けることができなかった方に対して支給するものです。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のうち、被用者(雇用されている方。賃金を受け取って労働に従事する方。)で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、療養のため一定期間仕事をお休みしたことにより給与等が支払われなかった方等を対象として、傷病手当金を支給します。
※傷病手当金は、公的医療保険の保険者(保険証の発行機関)により制度や手続きが異なる場合があり、また、加入している公的医療保険への申請となります。国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の職場の健康保険などに加入している方は、現在加入中の公的医療保険の保険者(保険証の発行機関)にお問い合わせください。
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