ホーム > 新型コロナウイルス感染症特設ページ > 事業者の皆さまへのお願い > 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請 > 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた大規模施設に対する営業時間短縮の協力要請について
更新日:2021年8月20日
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宮城県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、仙台市内の大規模施設を対象として、以下のとおり営業時間短縮の協力要請を行います。
令和3年8月20日(金曜日)午後8時から令和3年9月13日(月曜日)午前5時まで
1 建物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える以下の施設
ア 劇場・観覧場・演芸場・映画館等(生活必需物資を除く)(新型インフル特措法施行令第11条第4号)
集会場・公会堂等 (第5号)
展示場・貸会議室・文化会館・多目的ホール等 (第6号)
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号)
運動施設・遊技施設(体育館、ボウリング場、スポーツクラブ等)(第9号)
博物館・美術館等 (第10号)
※ アについては、イベント開催時は午前5時から午後9時までの時短要請
イ 大規模小売店・ショッピングセンター・百貨店・家電量販店等 (第7号)
マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター等 (第9号)
個室ビデオ店・個室付浴場業に係る公衆浴場・射的場・勝馬投票券販売所・場外車券売場等 (第11号)
スーパー銭湯・ネイルサロン・エステティック業・リラクゼーション業等 (第12号)
2 1の一部を貸借するテナント等
仙台市全域
午前5時から午後8時までの時間短縮営業
※酒類の提供は終日停止とする。
令和3年8月20日(金曜日)午後8時から令和3年9月13日(月曜日)午前5時までの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた方に協力金を支給いたします。協力金の申請に関する詳細は後日別途お知らせいたします。なお、従前から午前5時から午後8時までの範囲で営業している施設は、営業時間短縮の協力要請の対象外となり、協力金の申請はできません。
支給額
1 大規模施設等
自己利用部分面積1,000平方メートル毎に1日当たり20万/日×時短率(※)×24日
2 1のテナント等(1が営業時間短縮要請に応じている場合に限る。)
100平方メートル毎に2万円/日×時短率(※)×24日
※ 時短率:時短した時間/本来の営業時間
協力金の申請に当たっては、適切な感染防止対策を実施のうえ、宮城県ホームページから電子申請して取得したポスターを掲示する必要があります。ポスターは下記サイトから申請することで、ダウンロードできます。
宮城県ホームページ(宮城県新型コロナ対策実施中ポスター)(外部サイトへリンク)
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