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更新日:2023年3月13日

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仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドラインについて

概要

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)は、新型コロナウイルス感染症から市民等の生命と安心・安全を確保するため、市主催のイベントや施設の運営等に係る取り扱いについて定めたものです。

ガイドラインの改訂について

令和5年2月10日(金曜日)に、国において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されるとともに、「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されました。これを踏まえ、ガイドラインを三十九訂版に改訂しております。

令和5年3月13日(月曜日)から

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン(三十九訂版)(PDF:398KB)

その他

ガイドラインで定める以外の仙台市の事業について

「仙台市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、各局区等において業務の優先度等を整理し、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むとともに、各局区等の業務の安定実施に努めます。

【参考:業務の優先度設定】
優先度【1.】:最優先業務

  • 新型インフルエンザ等対策に関する業務

優先度【2.】:継続業務

  • ライフライン、社会機能維持に関する業務
  • 医療対応(新型インフルエンザ等を除く)に関する業務
  • 社会福祉に関する業務
  • 市民窓口(各種証明書発行等)に関する業務
  • 危機管理(新型インフルエンザ等を除く)及び災害対応に関する業務
  • 組織体制の維持に関する業務
  • その他,新型インフルエンザ等の発生時であっても業務の縮小や停止、人員の削減ができない業務

優先度【3.】:縮小業務

  • 施策等の企画や立案等に関する業務
  • 統計や調査研究、各種報告書等の作成に関する業務
  • 緊急性のない検査や監督業務
  • その他,新型インフルエンザ等対策を実施するため,やむを得ず一定期間,縮小することが可能な業務

優先度【4.】:停止業務

  • 新型インフルエンザ等関係以外の広報や啓発に関する業務
  • 新型インフルエンザ等関係以外の研修会や講演会
  • 緊急性のない視察や出張,会議等
  • 表彰式等に関する業務
  • その他、新型インフルエンザ等感染症の感染拡大防止のため、一定期間、停止することが可能な業務

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お問い合わせ

危機管理局危機管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:022-214-8519

ファクス:022-214-8096