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更新日:2020年11月30日

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仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドラインを改訂しました

11月12日付けで国より12月1日以降の催物の開催について現行の取り扱いを令和3年2月末まで維持する方針が示されたことを受け、本市においても「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」を改訂しました。

今回の改訂では、国の方針に合わせ、11月30日までとしていたガイドラインの適用期間を来年2月28日まで延長するとともに、催物等の開催が感染拡大防止対策を講じながら再開されていること等を踏まえ、市民利用施設利用料の返金の取り扱いについて変更しています。

※ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、市民等および本市職員の生命と安心・安全を確保するため、市主催のイベントや施設の運営等に係る取り扱いについて定めるもの。

ガイドラインの主な改訂内容(十三訂版)

(1)「催物開催の目安」における適用期間の延長(ガイドライン2(1))

(改訂前)

令和2年11月30日(月曜日)

(改訂後)

令和3年2月28日(日曜日)

(2)市民利用施設利用料の返金について(ガイドライン3(2))

(改訂前)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためのイベント中止等に係る市民利用施設利用料は全額返金することとする。

(改訂後)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためのイベント中止等に係る市民利用施設利用料は、3月31日利用分までを全額返金することとする。ただし、経過措置として、令和3年4月から9月利用分について、令和3年3月31日までにキャンセルを申し出た場合は、全額返金の対象とする。

その他

(1)今後、感染拡大等により再度施設の利用自粛を促す事態となった場合は、利用料全額返金の取り扱いについて改めて検討する予定です。

(2)国より示された「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」を踏まえ、施設の運営にあたっては換気や保湿等に努める旨を追加しています。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン(十三訂版)(PDF:430KB)

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