ホーム > 新型コロナウイルス感染症特設ページ > 事業者の皆さまへのお願い > 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請 > 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請(第1期:12月28日から1月12日まで)
更新日:2021年2月8日
ここから本文です。
宮城県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、青葉区国分町2丁目及び一番町4丁目を対象に、接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店に対し、営業時間短縮の協力要請を行っています。
令和2年12月28日(月曜日)午後10時から令和3年1月12日(火曜日)午前5時まで
食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
(1)接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
(2)酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)
午前5時から午後10時までの時間短縮営業
※以前から、午前5時から午後10時までの時間の範囲内で営業している店舗は、要請対象外
<営業時間短縮の対象区域>
令和2年12月28日午後10時から令和3年1月12日午前5時までの時短要請に全面的にご協力いただいた場合は協力金を支給いたします。
※従前より、午前5時から午後10時までの時間の範囲で営業している施設は、営業時間短縮の協力要請の対象外となり、協力金の申請はできません。
協力金については、こちら(クリックするとページに移動します。)
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.