ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2020年度(令和2年度) > 4月 > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置についてー事業者の皆さまへのお願いー
更新日:2020年4月23日
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4月16日(木曜日)に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言において、対象地域が全都道府県に拡大され、宮城県においても4月17日(金曜日)より、特別措置法に基づく緊急事態措置として、外出自粛要請等がなされています。
4月25日(土曜日)からは「施設の使用停止及び催物の開催の停止要請」が実施されます。これに伴い支給される協力金については、4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)までの全ての期間において休業等に協力いただくことが要件となります。市内の事業者の皆様には、改めて休業等についてご理解ご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための宮城県における緊急事態措置(PDF:578KB)
(1)「宮城県における緊急事態措置」により休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業又は個人事業主に限られます。
※自主的な休止や営業時間の短縮は対象となりません
(2)4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで全ての期間において、対象となる全ての事業所の休業等(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に協力いただいた場合が対象となります。
(1)宮城県において、専用ダイヤルを開設しています。
緊急事態宣言相談ダイヤル
電話:022-211-3332(平日9時00分から18時00分まで)
(2)仙台市においても、4月24日(金曜日)に時間を延長してお問い合わせを受け付けます。
1. 緊急事態措置について
危機管理室危機管理課
電話:022-214-8572(4月24日(金曜日)9時00分から19時00分まで)
2. 協力金について
経済局産業政策部地域産業支援課
電話:022-214-1004(4月24日(金曜日)9時00分から19時00分まで)
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