更新日:2019年4月4日
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本市は、改正災害救助法に基づき、内閣総理大臣より救助実施市として指定されました。
平成31年4月1日(指定及び効力の発生)
本市は、大規模災害時に被災された方々への支援をより迅速かつ円滑に行うため、他の政令指定都市と連携して災害救助法に基づく救助の実施主体と位置づけられるよう法改正を国に要望してきましたが、平成30年6月に災害救助法の一部を改正する法律が成立、公布され、平成31年4月1日に施行されました。この改正により救助実施市制度が創設され、内閣総理大臣の指定を受けた救助実施市は、都道府県からの委任によらず、避難所運営や応急仮設住宅の供与等法に定める救助事務を主体的に実施できることとなりました。
改正災害救助法において、救助実施市と救助実施市以外の市町村の区域にわたる災害に際し食料や住宅資材等の救助に必要な資源の配分については都道府県が連絡調整を行うこととされました。本市と宮城県は、被災状況等に応じて資源を配分することや、連絡会議や共同訓練等により平時から連携を図っていくこと等について、協定を締結しました。
東日本大震災や被災自治体支援での経験やノウハウを生かし、平時からの研修や訓練の充実を図りつつ、宮城県や関係機関とこれまで以上に連携を密にしながら、法改正の目的である迅速かつ円滑な災害救助が実現できるよう取り組んでまいります。
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