主な緊急事態措置について
5月4日に、国が緊急事態宣言の期間を延長したことに伴い、宮城県では、5月7日から5月31日までの期間を対象として、施設における感染防止対策の徹底、外出自粛等の要請を行っています。
施設における感染防止対策の徹底について
特措法第24条第9項に基づき、施設管理者に対し、施設における、感染防止対策の徹底を要請します。
- 区域:宮城県全域
- 期間:令和2年5月7日から5月31日まで
- 「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」 「利用者等のマスク の着用」等を行うことを含め、「三つの密」を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどをはじめとして、基本的な感染対策の徹底や、施設類型ごとの留意事項等に基づく対応について、強く要請します。
- 利用者が集中するおそれがあるときは、入場者の制限等の適切な対応を行うよう要請します。
- 事業者及び関係団体に対し、今後の持続的な対策を見据え、5月4日の専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めることを要請します。
- 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるため、必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を継続するよう依頼します。
施設類型ごとの留意事項(PDF:1,260KB)
外出自粛の要請について
特措法第24条第9項に基づき、県民に対し、不要不急の帰省や旅行など、県境をまたいでの移動自粛を要請します。また、繁華街の接待を伴う飲食店等への外出について、年齢等を問わず、自粛するよう要請します。
- 区域:宮城県全域
- 期間:令和2年5月7日から5月31日まで
- 外出する場合は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、手洗いや人と人との距離の確保などの基本的な感染対策を継続していくという、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の徹底 を要請します。
※「新しい生活様式」については、別紙1「人との接触を8割減らす,10のポイント」、及び別紙2「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例 」を参考
別紙1、2(PDF:406KB)
職場における感染防止対策等に係る取組の要請について
特措法第24条第9項に基づき、事業者に対し、職場における感染防止対策等の取組を要請します。
- 区域:宮城県全域
- 期間:令和2年5月7日から5月31日まで
- 引き続き 、在宅勤務(テレワーク)を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進するよう、協力を依頼します。
- 職場における感染防止のための取組や 、「三つの密」を避ける行動を徹底するよう、協力を依頼します。
<感染防止のための取組例>
手洗い、手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等
イベント・パーティー等,催物の開催自粛の要請について
特措法第24条第9項に基づき、催物主催者に対し、催物(イベント等)の開催自粛を要請します。
- クラスターが発生するおそれがある催物(イベント等)や「三つの密」のある集まりについては、開催の自粛を要請します。
- 特に、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、主催者に慎重な対応を要請します。
- 感染防止策を講じた上での比較的少人数(最大50人程度)かつ以下の条件が満たされたイベント等(具体例:演奏会(歌唱を伴わないもの)や茶会などの室内イベント、又は野外におけるイベント(近距離での会話が伴わないもの)など)については、主催者に対し、リスクの態様に応じて適切に対応するよう要請します。
<条件 >
(1)三つの密の発生が原則想定されないこと(人と人との間隔はできるだけ2メートルを目安に)
(2)大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等が原則想定されないこと
(3)その他、必要に応じて、適切な感染防止対策(入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気等)が講じられること