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更新日:2020年4月22日

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緊急事態宣言の発令に伴う対応について(令和2年5月6日まで)

主な緊急事態措置について

4月16日(木曜日)に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言において、対象地域が全都道府県に拡大されました。

宮城県では、施設の使用停止、外出自粛の要請及びイベント・パーティー等、催物開催の自粛の要請をしております。

施設の使用停止及び催物の開催の停止要請等について

特措法第24条第9項に基づき、施設管理者又はイベント主催者に対し、施設の使用停止又は催物の開催の停止を要請します。これに当てはまらない施設についても、特措法によらず、施設の使用停止及び催物の開催の停止要請の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼します。

保育所や放課後児童クラブ(学童保育)への休業要請は行いませんが、家庭での保育が可能な方は、できる限り、利用を控えるようお願いいたします。

インターネットカフェ等の使用停止により利用できなくなる方に対して、宿泊施設を紹介するほか、生活困窮者自立支援制度を活用します。

外出自粛の要請について

  • 区域:宮城県全域
  • 期間:令和2年4月17日から5月6日まで
  • 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請します。
  • やむを得ず外出する場合でも「密閉」「密集」「密接」を避ける行動を徹底することや、こまめな手洗い、マスクの着用、手が触れる物や箇所の消毒などを行い感染予防に努めるとともに、買い出しは一人で行くなど、必要最小限の人数や時間での外出、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤などの徹底に努めてください。
  • 特に、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、強く自粛を要請します。
  • また、大型連休期間においては、不要不急の帰省や旅行など、県をまたいで移動することは自粛するよう要請します。

イベント・パーティー等、催物の開催自粛の要請について

  • 区域:宮城県全域
  • 期間:令和2年4月17日から5月6日まで
  • 屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生するおそれのあるイベント、パーティー等の開催について、自粛を要請します。
    <具体例>
    パーティー・物産展・式典・講演会・研修会・スポーツ行事等

緊急事態宣言相談ダイヤルについて

宮城県において、4月18日(土曜日)より、緊急事態宣言に関する相談ダイヤルを開設しました。外出やイベントの自粛要請の考え方などのお問い合わせについて対応いたします。

電話番号 

022-211-3332

受付時間 

平日:9時00分から18時00分まで

※4月25日(土曜日)、4月26日(日曜日)は開設しています。

 


 

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お問い合わせ

危機管理局危機管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:022-214-8519

ファクス:022-214-8096